記載内容が間違っていたため、再投稿しています。よろしくお願い致します🙇♀️ 現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約100万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が100万円になるので、親の扶養から外れるという認識であっているのでしょうか? 外れるのであれば、何らかの手続きが必要なのか教えて頂きたいです。 また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/30
ご認識の通り、合計所得金額が100万円となる場合、親の税法上の扶養(扶養控除)から外れます。
以下、国税庁ホームページの案内に基づき、各ご質問に回答いたします。
1. 親の扶養から外れるかについて
親の扶養(控除対象扶養親族)から外れます。
国税庁の規定では、控除対象扶養親族となる要件の一つとして「年間の合計所得金額が48万円以下であること」と定められています。
メルカリでの転売による収入は「雑所得」に分類され、収入(総売上)から必要経費(仕入代金、送料、メルカリ手数料など)を差し引いた金額がそのまま「雑所得(=合計所得金額)」となります。今回、雑所得が約100万円となる見込みのため、48万円を超過し、親の扶養控除の対象から外れることになります。
2. 扶養から外れる場合に必要な手続き
あなた自身が税務署に対して「扶養を外れる手続き」をする必要はありませんが、親御さん側で手続きが必要となります。
親御さんの会社での手続き:親御さんが勤め先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、あなたを扶養親族から外す修正申告を行ってもらう必要があります。
事前の連絡:扶養から外れると親御さんの所得税・住民税の負担が増えるため、事前にお伝えしておく必要があります。
3. 税金(所得税・住民税)について
所得税・住民税ともに発生します。
所得税
所得税の計算では、全員に適用される「基礎控除(48万円)」が差し引かれます。
課税対象となる所得:100万円(雑所得) - 48万円(基礎控除) = 52万円
所得税額:52万円 × 5% = 26,000円
復興特別所得税:26,000円 × 2.1% = 546円
納付する所得税の目安:26,500円
※なお、学生向けの「勤労学生控除(27万円)」は、合計所得金額が75万円以下であることが要件となるため、所得100万円の場合は適用されません。
住民税
地方税である住民税も、基礎控除(通常43万円)を超えるため課税対象となります(所得割10%+均等割等で約6万円前後が目安です)。
4. 確定申告の必要性と手続き方法
確定申告が必要です。
国税庁では、給与所得がない場合でも、各種控除(基礎控除等)を差し引いた結果として納付すべき所得税額が生じる場合は、確定申告を行う義務があると定めています。
確定申告の手続き手順
収入と必要経費の集計
メルカリの売上総額と、売上を得るためにかかった必要経費(仕入れにかかった費用、梱包資材費、送料、メルカリの販売手数料等)を計算し、領収書や取引履歴などの証明資料を整理・保存します。
確定申告書の作成
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最もスムーズです。画面の案内に沿って、収入金額と必要経費(雑所得)を入力すると、自動で税額が計算されます。
申告書の提出
提出期間:翌年2月16日から3月15日まで
提出方法:マイナンバーカードを使用した「e-Tax(電子申告)」、または作成した申告書を印刷して所轄の税務署へ「郵送・持参」のいずれかで行います。
税金の納付
3月15日までに、指定の納付方法(クレジットカード納付、e-Taxによるダイレクト納付、コンビニ納付、口座振替など)で所得税を納付します。
※所得税の確定申告を正しく提出すれば、そのデータが自治体に共有されるため、住民税のための別途手続きは不要です。
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約100万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか? また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/30
1. 「合計所得金額が60万円」という認識および親の扶養について
認識には修正が必要です。
メルカリでの売上(収入金額)から「必要経費」を差し引いた残り(=雑所得)が、実際の合計所得金額となります。
雑所得の計算方法:
{雑所得 =メルカリの総収入金ー額必要経費
必要経費には、出品した商品の仕入代金、梱包資材費、発送送料、売上手数料などが該当します。
親の扶養(扶養控除)から外れるかの基準:
子どもが親の「控除対象扶養親族」となるための要件は、年間の合計所得金額が48万円以下であることです。
【扶養の判定】
雑所得(収入 − 経費)が 48万円以下(=必要経費が52万円以上)の場合:扶養に入ったままとなります。
雑所得(収入 − 経費)が 48万円を超える(=必要経費が52万円未満、例えば60万円など)場合:親の扶養から外れます。
2. 所得税・住民税がかかるかどうか
合計所得金額(=雑所得の金額)によって異なります。
所得税:
納税者全員に適用される「基礎控除(48万円)」があるため、雑所得が48万円以下であれば所得税はかかりません。
雑所得が48万円を超える場合(例:経費40万円で所得60万円の場合)、48万円を超えた部分に対して所得税が課税されます。
住民税:
住民税の非課税枠(均等割・所得割)は自治体により一部異なりますが、概ね合計所得金額が45万円以下であれば課税されません。45万円〜48万円を超える場合は住民税のみ発生する可能性があります。
3. 確定申告の必要性と手続きについて
(1) 確定申告が必要になる条件
アルバイト給与が0円で、メルカリ等の雑所得のみの場合、年間の雑所得金額が48万円(基礎控除額)を超える場合に、所得税の確定申告が必要となります。
雑所得が48万円以下であれば所得税の確定申告は原則不要ですが、住民税の申告がお住まいの市区町村で別途必要になる場合があります。
(2) 確定申告の手続き手順(国税庁HP準拠)
必要書類・データの準備:
メルカリの取引履歴・売上データ(総収入金額を確認)
経費の領収書・購入履歴(仕入代金、送料、手数料等の証明)
マイナンバーカード(電子申告に便利です)
所得金額の計算:
「売上総額」から「必要経費」を差し引き、正確な雑所得の金額を算出します。
申告書の作成および提出:
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って金額を入力するだけで申告書を作成・送信(e-Tax)できます。
提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約100万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか? また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/30
各種判定と税額の試算
国税庁の定める基準において、雑所得の金額は「総収入金額(売上)- 必要経費」で計算され、この金額が「合計所得金額」となります。合計所得金額が60万円の場合の判定は以下の通りです。
1. 親の扶養(控除対象扶養親族)から外れるか
結論:親の税法上の扶養から外れます。
根拠(国税庁 No.1180):控除対象扶養親族とされる要件の1つは「年間の合計所得金額が48万円以下であること」です。合計所得金額が60万円の場合、48万円を超過するため親の扶養控除の対象から外れることになります。
2. 所得税がかかるか
結論:所得税が課税されます。
根拠(国税庁 No.1199, No.2260):所得税の計算では、全員に適用される「基礎控除(48万円)」を差し引きます。
課税される所得金額:$600,000円 - 480,000円 = 120,000円
所得税額(税率5%):$120,000円 × 5\% = 6,000円
復興特別所得税(2.1%):$6,000円 × 2.1\% = 126円
納付税額合計:6,100円(100円未満切り捨て)
※住民税については市区町村が管轄する地方税ですが、合計所得金額が45万円前後を超えると課税対象となります(自治体により多少異なります)。
3. 確定申告が必要か
結論:所得税の確定申告が必要です。
根拠(国税庁 確定申告が必要な方):給与所得がない場合、各種所得の合計額から基礎控除額(48万円)を差し引いて残額がある人は、確定申告をして税金を納める義務があります。
確定申告の手続き(4ステップ)
国税庁が案内する確定申告の手続き手順は以下の通りです。
収入と必要経費の集計および明細の整理
メルカリの売上総額(総収入金額)と、仕入代金・メルカリ手数料・送料・梱包資材代などの「必要経費」の領収書や取引履歴を集計し、雑所得の金額(60万円)を証明できるように整理・保存します。
確定申告書の作成
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用します。画面の案内に沿って収入金額と必要経費を入力すると、所得税額や申告書が自動計算・作成されます。
確定申告書の提出
提出期間:翌年2月16日から3月15日まで
提出方法:以下のいずれかを選択します。
マイナンバーカードを利用した「e-Tax(電子申告)」
印刷して所轄の税務署へ「郵送」または「窓口提出」
所得税の納付
納付期限:3月15日まで
納付方法:クレジットカード納付、e-Taxによるダイレクト納付、コンビニ納付、または金融機関窓口での納付を行います。
※親御さんの会社の年末調整や確定申告において、あなたを扶養親族から外す手続き(扶養控除の適用から外す変更)が別途必要となりますので、親御さんへ本件をお伝えください。
現在大学生で、アルバイトと業務委託を掛け持ちしております。それぞれの今年の年収見込みが、 アルバイト▶︎80万円前後 業務委託▶︎15万円ほど になっています。年末調整はアルバイト先で行う予定です。 この他に、自分ですべき手続きなどはあるでしょうか。掛け持ちが初めてなので簡単にご教示頂けますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/29
ご記載の状況でしたら、所得税の確定申告は不要になります。別途、ご相談者様が対応すべき事項としては、住民税の確定申告があります。役所にて、状況をお伝えし、住民税の確定申告の仕方を教えてもらうのが良いかと思います。
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