このタックスアンサーにこのような記載があります。 No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm 【年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。】 ここでいう未払給与等について確認です。 例えば15日締25日支給とします。11/16~12/15を12/25支給、12/16~1/15を1/25支給です。 ①まず会計・法人税法の帳簿上、支給日のみ費用計上していた場合 12/25 給与/預金 1/25 給与/預金 この場合も12/16~12/31の労働分の給与について日割りで仮算出?のような事をして年末調整に含める(また、実際に支給・源泉徴収する翌年の年末調整で除外する)のがルールなのでしょうか? ②次に会計・法人税法の帳簿上、いわゆる「未払費用の見越し計上」をしていた場合 12/15 給与/未払費用 12/25 未払費用/預金 12/31 給与/未払費用 1/15 給与/未払費用 1/25 未払費用/給与 この場合はタックスアンサーの未払給与等に該当するという事でよいのでしょうか? 3月決算で年次のみ見越し計上し月次や四半期はしていない場合はこの場合に該当せず①のようになるでしょうか? ③労働契約書・就業規則で定められた給与支払をしていない場合 上記例だと12/25に支給をしていない場合(12/31時点で11/15~12/15分労働の給与が支払われていない) この場合についても仕訳として未払計上する場合としない場合とあると思いますが、いずれにせよ実際の源泉徴収はしないと思います もしかしてここで言う未払給与等は③のみなのでしょうか? 仮にそうだとするとタックスアンサーの表現だと一意性が弱く分かりづらい気がします...(所得税法上の未払と法人税法上の未払が異なる感じ?)
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
ご推察の通り、タックスアンサー No.2526に記載されている「未払給与等」は 「③ 労働契約や就業規則等で定められた支給日が到来しているにもかかわらず、支払われていない給与」 のみを指します。
①・②(翌年支給給与の見越し計上・日割り計算)
該当しません。
国税庁の見解: タックスアンサー No.2509(給与所得の収入金額の収入すべき時期)において、一般の給与の収入確定時期は「契約または慣習等により 定められた支給日」と規定されています。
12/16〜12/31分や12/15締めの給与(1/25支給)は、契約上の支給日が翌年1月25日であるため、所得税法上は「翌年分の給与収入」となります。
会計・法人税上の処理として日割り計算や未払費用の見越し計上(年次・月次を問わず)を行っていたとしても、所得税法上の収入時期(=支給日)は変わりません。そのため、当年の年末調整に日割り等で含める必要はありません。
③(定められた支給日に支払われなかった給与)
こちらのみが該当します。
国税庁の見解: タックスアンサー No.2526の冒頭には「定められた支給日に支払われずに未払となる場合」と明確に記載されています。
本来12/25に支給されるべき給与が資金不足等で支払われなかった場合、所得税法上は「当年に収入すべき権利が確定している未払給与」となります。
したがって、会計上の未払計上の有無にかかわらず、未払となっている給与額およびそれに対応する源泉徴収税額も含めて当年の年末調整を行います。
所得税法と法人税法(会計)における概念の違い
法人税法・会計(発生主義): 労働が提供された期間(12/16〜12/31)に対応する費用として「未払費用」を計上します。
所得税法(権利確定主義): 「契約等で定められた支給日」が到来した時点で給与収入として確定します。
疑問を持たれた通り、法人税法・会計上の「未払費用」と所得税法上の「未払給与」は概念が異なります。タックスアンサー No.2526 は、支給日(12/25等)が到来しているにもかかわらず給与が未払い(遅配・不払い)となっているケースを対象としています。
現在大学2年生で、多子世帯給付金を受け取っている者です。 現在7月までの給料で90万弱になってしまっています。 調べても調べても毎年上限が変動していて全く分かりません。 扶養から外れてしまうと、多子世帯給付金が受け取れないため、 ・大学生ならいくらまで扶養内で働けるのか ・従業員が51名以上の勤務先であれば上限について何か変わるのか を教えて頂きたいです。 ご回答よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
多子世帯給付の要件は、給与で年収160万円以下ですが、社会保険料の扶養も考慮すると交通費込みで150万円未満にする必要があります。
基本的に大学生は企業の社会保険の対象外のようです。税理士は社会保険の専門家ではありません。参考にしてください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/index.html
続きを読むフリマアプリでの雑所得はどのように計算するのでしょうか?普通に販売利益だけを合計するのか、それとも仕入れ値などを引いた合計を計算するのかイマイチ所得が分かりません。 ご回答よろしくお願い致します
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
売れた金額の合計ではなく、そこから経費を引いた儲けの部分が所得になります。仕入代、販売手数料、送料、梱包材代などを引きます。
ここで少しややこしいのが仕入代の扱いです。引けるのは「売れた商品の」仕入代だけで、年内に仕入れたけれど売れ残っている在庫の分は、その年の経費にはなりません。売上原価は、期首の在庫に今年の仕入を足して、期末の在庫を引いた金額になります。仕入れた金額を全部引いてしまうと、在庫をお持ちの方はほぼ赤字の申告になってしまいます。年末に在庫を数えて、残っている分は翌年に繰り越していただければ大丈夫です。あとから直すと少し手間がかかるところなので、最初からこの形にしておかれるとよいと思います。
それから前提として、ご自身が使っていた不用品を売っただけなら、そもそも税金はかかりません。衣類、家具、家電といった生活用動産の売却は非課税です。ただし1個あるいは1組で30万円を超える貴金属や宝石、書画骨とうは対象外で、こちらは課税されます。
仕入れて繰り返し売っておられるのであれば課税対象で、規模によっては雑所得ではなく事業所得になることもあります。
お勤めの方でしたら、給与以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告は要りません。ただしこの20万円は所得税だけのお話で、住民税の申告は別に必要になります。ここは見落としやすいところなので、念のため添えておきます。
記録は、アプリからダウンロードできる売上明細と手数料明細を月ごとに保存しておかれれば十分です。ダウンロードしたデータは、紙に印刷せずデータのまま保存する決まりになっていますので、その点だけご注意ください。
続きを読む毎年年末調整に係わる書類を会社に提出していますが、数年間、年長未済の記載に自分では気づかず第三者に指摘され気づきました。ほかの従業員は年末調整されており、私だけされていませんでした。当然副業もないですし年収も平均です。毎月の給与からは源泉所得税が引かれています。昨年数年間遡り確定申告をしました。会社側へ私だけ年末調整していない理由を尋ねましたが特に理由はないと言われ、謝罪が一言あっただけでした。(現在は年末調整されています。) この場合、毎月の所得税はどうなっていたのでしょうか。 きちんと納められていたのでしょうか。 会社側がこれをすることによって得ることは何でしょうか。 私の所得税は引かれていただけで納税はされていなかったのでしょうか。 嫌がらせをされただけなのでしょうか。 信用できないので退職しますが、その際に言えることがあればと思い相談させていただきました。
税理士からの回答
回答日:2026/08/19
毎月の源泉所得税は税務署に納められていると思います。源泉所得税の徴収納税は年末調整とは直接関係ないからです。
年末調整がされていなかったということは、乙欄で計算されていた可能性があります。確定申告したことで、かなりの還付があったのではないかと思います。
謝罪があったということからすると、ご自身には落ち度はないということですので、本来であれば必要がなかった確定申告に係る交通費、時間給、ソフト代などを請求してみても良いと思います。
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: