フリマアプリでの雑所得はどのように計算するのでしょうか?普通に販売利益だけを合計するのか、それとも仕入れ値などを引いた合計を計算するのかイマイチ所得が分かりません。 ご回答よろしくお願い致します
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
売れた金額の合計ではなく、そこから経費を引いた儲けの部分が所得になります。仕入代、販売手数料、送料、梱包材代などを引きます。
ここで少しややこしいのが仕入代の扱いです。引けるのは「売れた商品の」仕入代だけで、年内に仕入れたけれど売れ残っている在庫の分は、その年の経費にはなりません。売上原価は、期首の在庫に今年の仕入を足して、期末の在庫を引いた金額になります。仕入れた金額を全部引いてしまうと、在庫をお持ちの方はほぼ赤字の申告になってしまいます。年末に在庫を数えて、残っている分は翌年に繰り越していただければ大丈夫です。あとから直すと少し手間がかかるところなので、最初からこの形にしておかれるとよいと思います。
それから前提として、ご自身が使っていた不用品を売っただけなら、そもそも税金はかかりません。衣類、家具、家電といった生活用動産の売却は非課税です。ただし1個あるいは1組で30万円を超える貴金属や宝石、書画骨とうは対象外で、こちらは課税されます。
仕入れて繰り返し売っておられるのであれば課税対象で、規模によっては雑所得ではなく事業所得になることもあります。
お勤めの方でしたら、給与以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告は要りません。ただしこの20万円は所得税だけのお話で、住民税の申告は別に必要になります。ここは見落としやすいところなので、念のため添えておきます。
記録は、アプリからダウンロードできる売上明細と手数料明細を月ごとに保存しておかれれば十分です。ダウンロードしたデータは、紙に印刷せずデータのまま保存する決まりになっていますので、その点だけご注意ください。
続きを読む毎年年末調整に係わる書類を会社に提出していますが、数年間、年長未済の記載に自分では気づかず第三者に指摘され気づきました。ほかの従業員は年末調整されており、私だけされていませんでした。当然副業もないですし年収も平均です。毎月の給与からは源泉所得税が引かれています。昨年数年間遡り確定申告をしました。会社側へ私だけ年末調整していない理由を尋ねましたが特に理由はないと言われ、謝罪が一言あっただけでした。(現在は年末調整されています。) この場合、毎月の所得税はどうなっていたのでしょうか。 きちんと納められていたのでしょうか。 会社側がこれをすることによって得ることは何でしょうか。 私の所得税は引かれていただけで納税はされていなかったのでしょうか。 嫌がらせをされただけなのでしょうか。 信用できないので退職しますが、その際に言えることがあればと思い相談させていただきました。
税理士からの回答
回答日:2026/08/19
毎月の源泉所得税は税務署に納められていると思います。源泉所得税の徴収納税は年末調整とは直接関係ないからです。
年末調整がされていなかったということは、乙欄で計算されていた可能性があります。確定申告したことで、かなりの還付があったのではないかと思います。
謝罪があったということからすると、ご自身には落ち度はないということですので、本来であれば必要がなかった確定申告に係る交通費、時間給、ソフト代などを請求してみても良いと思います。
17歳通信制高校に通っています。認識が正しいのか判断していただきたいです。 ①月108000、年130万の壁は月108000をオーバーしてもトータル130万を越えなければ大丈夫なのか。(毎月108000を攻めるのは怖いので1月95000円、2月1210000円などです) ②通信制高校は週20時間以上の労働で社会保険に加入しなければならないのか(2月の121000円稼ごうと思うと超えてしまいます)
税理士からの回答
回答日:2026/08/19
社会保険は専門外の為、大変申し訳ございませんが年金事務所及び社労士にご相談するのがよろしいかと思います。
※ご参考になるかわかりませんが、年金機構のトピックスです。
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https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html
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https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei02.html
大学4年生です。 今年度1月から12月の給与に関して、総額(年収)は110万にも満たないため問題ないかと思うのですが、7月104,903円、8月107,051円、9月121,898円の予定であり、この3ヶ月間だけ3ヶ月平均108,000円を大きく超えそうです。 この3ヶ月には交通費15,000円が含まれておらず15,000円も交通費としてもらっています。 親の来年の税金が上がる可能性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/16
あくまで暦年(1月1日〜12月31日)総額で判定します。
交通費が通勤手当の非課税限度内(下記参照)で有ることを前提とすれば、
扶養控除の判定に用いる収入に含める必要は有りません。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
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