一般社団法人を8月1日に立ち上げました。 登記費用など約30万円立て替えております。 会費収入の見込みが3カ月後となり、その後精算したいと考えております。 当方の立場は一般社団法人の内々での事務局長ですが、正式な書面に名前が挙がっていません。 その立場で、請求書を作成し精算処理することで問題ないでしょうか? それとも立場を明確にする必要がありますでしょうか?
現在個人事業主として1年目です。 取引先拡大の観点から法人化を検討しています。 個人事業主になったタイミングで社用車(400万)と業務用ドローン(100万)を購入し、減価償却も1年目となっています。 このタイミングで法人なりをした場合は現物出資+現金出資と、現金出資のみとどちらが良いのでしょうか。 現物出資は設立の手続の手間がかかる、設立後の会計処理が複雑化する、知識が必要になると聞いた一方で、現金のみとなると車とドローンを法人に権利を移した場合に負債?が大きくなって債務超過になってしまうことを懸念しています。
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
法人成りにあたっては、現物出資と現金出資のどちらがよいかは、資産の現在の帳簿価額や時価、法人にどのような形で引き継ぐかによって判断が変わります。
現金出資のみで法人を設立し、その後、個人所有の車やドローンを法人へ売却する方法も一般的です。この場合、法人が購入代金をすぐに支払わなければ、個人に対する未払金等が法人の負債になります。ただし、資産と同額の負債が計上されるため、それだけで直ちに債務超過になるわけではありません。
一方、現物出資であれば、車やドローンを資本金等の対価として法人へ移すため、個人に対する未払金を発生させずに引き継ぐことができます。ただし、現物出資には設立時の手続きや資産価額の確認などが必要です。現物出資財産の価額が500万円を超える場合などには、原則として検査役の調査が必要となる点にも注意が必要です。
また、個人から法人への資産の移転は、単なる帳簿上の振替ではなく、譲渡として所得税や消費税の検討が必要です。法人側では中古資産として減価償却を行うことになるため、現在の未償却残高だけでなく、譲渡時の時価や使用期間も確認する必要があります。
続きを読む【前提条件】 ・現在は個人事業主、個人事業の年間所得は約400万円 ・2026年8〜9月に合同会社を設立予定(代表社員は私1名) ・私の役員報酬は月額50,000円(年額600,000円)を予定しており、個人事業も続けます ・妻の収入は月額80,000円(年額960,000円)の専従者給与のみです ・現在は国民健康保険・国民年金に加入しており国民年金は夫婦2人分を支払っている ・法人設立の主目的は社会保険料の負担軽減 【質問1】 妻を法人の役員(役員報酬 月額20,000円)にした場合、妻は健康保険・厚生年金の被保険者として加入義務が生じますか? 【質問2】妻を役員にせず、私の健康保険の被扶養者にする場合、妻は私の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれますか? 【質問3】上記2つのパターンで、世帯全体の社会保険料負担・税負担を比較した場合、どちらが有利ですか?仮に妻を役員にしない場合、それによるデメリット(将来の年金額、税務上の取扱い等)はありますか? 【質問4】私の役員報酬 月額50,000円という水準は、税務上・社会保険上で問題視される可能性はありますか?子供を法人の健康保険の被扶養者にすることに問題はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
明治通り税理士法人の社労士です。
宜しくお願い致します。
ご質問の前提では、社会保険料の負担だけを比較すると、一般的には奥様を法人の役員にせず、ご主人の健康保険の被扶養者とする方法のほうが有利になる可能性が高いです。
奥様を法人の役員とする場合、実際に法人の業務を行い、役員報酬を継続的に受ける実態があれば、役員報酬が月2万円であっても健康保険・厚生年金の加入対象となる可能性があります。なお、厚生年金の標準報酬月額には最低等級があるため、報酬額が低くても実際の報酬額だけを基準に保険料が決まるわけではありません。
一方、奥様を役員にせず、現在の専従者給与などを含めた年間収入の見込みが130万円未満で、その他の要件も満たせば、ご主人の健康保険の被扶養者となり、20歳以上60歳未満であれば国民年金第3号被保険者となれる可能性があります。この場合、奥様自身の健康保険料・国民年金保険料の負担を抑えられます。
ただし、税金については、奥様が現在受け取っている専従者給与を今後も継続するのか、法人から役員報酬を受け取るのかによって取扱いが変わります。青色事業専従者給与を受けている場合、原則として配偶者控除等の対象にはなりません。
ご本人の役員報酬月5万円については、金額そのものが直ちに問題となるものではありませんが、法人で実際に役員として業務を行っていること、報酬額が職務内容に照らして合理的であること、毎月同額で適切に決定・支給していることが重要です。役員給与は一定の要件を満たす定期同額給与であれば損金算入が可能です。
また、2026年3月には、社会保険料の削減を目的として実態の乏しい役員を法人の社会保険に加入させるケースについて、厚生労働省から取扱いが明確化されています。個人事業と法人の事業内容・業務実態を明確に分けておくことが重要です。
お子様については、実際にご主人が加入する健康保険の被扶養者としての要件を満たせば、法人の健康保険に被扶養者として加入することは可能です。
なお、世帯全体の負担額を正確に比較するには、奥様の専従者給与を今後も継続するか、年齢、自治体の国民健康保険料率、お子様の年齢・人数なども確認する必要があります。実際の処理は、事業内容や収入状況によって異なるため、法人設立前に社会保険と税務の両面から試算することをおすすめします。
続きを読む8月初旬に合同会社を設立しました。 創立費として16万円、創立後PCや消耗品購入で25万円ほど役員借入金があります。 ①立替金清算書は用意したほうが良いでしょうか? ②振込先の口座について 役員は私と配偶者の2名ですが、会社から役員に立て替えたお金を私の銀行口座に振り込みたいと考えております。 立て替えたお金はクレジットカードで支払っていますが、家族カードのため、全て配偶者の銀行口座から引き落としされております。 税務上問題はありませんでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
設立時のご質問にお答えします。
①立替金清算書は用意されることをおすすめします。誰が、いつ、何のために、いくら立て替えたかを、領収書やカード明細とともに残しておくと、後日の説明資料として役立ちます。創立費と設立後の費用は性質が異なりますので、分けて整理されることを推奨いたします。
②実際に支払ったのが配偶者様のカード(引落口座も配偶者名義)である一方、精算金の振込先をご自身の口座にしたい、という点が論点になります。この場合、実際に立て替えた方と、精算を受け取る方が異なることになり、お金の流れと精算の相手方がずれてしまいます。原則としては、立て替えた配偶者様へ精算する形が自然です。ご自身の口座に振り込むのであれば、配偶者々からご自身への貸付や立替の整理など、内部での関係を書面で明確にしておく必要があります。
創立費の範囲や役員借入金の扱いも含め、具体的な処理は税理士にご相談されることをお勧めします。
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