現在旦那の扶養内(130万以下)で働いています。 今年の収入としては現時点まででA社で85万、B社で35万を目指してシフトを組んでいましたが、体の不調からB社をセーブしその分メルレで稼げないかと検討中です。 この場合、A社+B社+メルレで130万以下になれば扶養内でいられるのでしょうか? またA社で確定申告をしていましたが、メルレをする場合は自分自身で確定申告をした方が良いのでしょうか? 雑所得についても年間20万までであれば、確定申告以外は特に手続きなしという認識で合っていますか? 調べましたが不安な点が多く、こちらで質問させていただきました。 あわせて他にも留意点があればご教示いただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/27
「A社+B社+メルレ(経費引いた後)の合計が130万円未満」であれば社会保険の扶養内に留まれる可能性が高いですが、健康保険組合ごとの独自ルールに注意が必要です。
また、メルレを始める場合、年間20万円以下であっても「住民税の申告」は必須となります。
1. A社+B社+メルレで130万以下なら扶養内にいられるか?
「社会保険の扶養(130万円の壁)」の判定には、メルレの収入も合算されます。合計が130万円未満であれば基本的には扶養内ですが、算出の計算式が「給与」と「メルレ」で異なります。
A社・B社(給与所得): 税金が引かれる前の「総支給額(額面)」で計算します(※交通費も含みます)。
メルレ(雑所得): 原則として 「収入(報酬)から必要経費を引いた『所得』」 の金額で計算します。
最重要の注意点:健康保険組合の独自ルール
旦那様が加入している健康保険組合によっては、自営業や副業の収入(メルレなど)に対して「経費を一切認めず、売上そのものを収入とみなす」、あるいは「副業での収入がある時点で一律で扶養から外す」という厳しい独自ルールを設けている場合があります。B社をセーブしてメルレを始める前に、必ず旦那様の会社の健康保険組合へ「パート給与のほかに雑所得(メルレ)がある場合、扶養認定の収入計算はどうなるか」を確認してください。
2. メルレをする場合、自分自身で確定申告をするべきか?
はい、A,Bの給与の合計が150万円以下でも、メルレの利益(所得)が年間20万円を超える場合は、A社の年末調整とは別に、ご自身で「確定申告」をする必要があります。これまではA社で年末調整(あるいは確定申告)をされていたかと思いますが、メルレなどの副業所得が加わる場合、以下のルールに分かれます。
メルレの所得(収入 − 経費)が年20万円を超える場合:ご自身でA社の源泉徴収票、B社の源泉徴収票、メルレの収支をすべて合算して確定申告(所得税)を行う義務があります。
メルレの所得が年20万円以下の場合:A+Bの給与収入が150万円以下で、メルレ所得が20万円以下であれば、国の所得税に関する確定申告は不要です。ただし、次の項目で説明する住民税の手続きが必要です。
3. 「20万までなら手続きなし」の認識は合っているか?
半分正解ですが、半分は誤解があります。もっとも注意が必要な落とし穴です。「年間20万円以下なら申告不要」というのは、あくまで「国の所得税(確定申告)」に限った特例です。お住まいの市区町村に対する「住民税の申告」には、20万円以下といった免除ルールがありません。そのため、もしメルレの所得が年間5万円や10万円であったとしても、確定申告をしない場合は、お住まいの役所の住民税窓口(または郵送・オンライン)で「住民税の申告」の手続きをする必要があります。
その他の重要な留意点
メルレ(メールレディ)を安全に進めるために、以下の3点もあわせて押さえておきましょう。
必要経費の領収書・履歴を保管するメルレの収入から差し引ける経費(スマホの通信費の何割か、仕事用の備品代など)は、扶養判定や税金を下げるために重要です。スマホの利用明細や領収書は必ず手元に保管しておきましょう。
「税金上の扶養(62万円の壁)」にも注意する社会保険(130万)とは別に、税金上の扶養(配偶者控除)は「合計所得62万円以下」が目安です(給与は『給与収入−55万円』、メルレは『収入−経費』で計算)。ここを超えると、旦那様の税金が一部上がる(配偶者特別控除への切り替え)可能性があります。
このタックスアンサーにこのような記載があります。 No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm 【年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。】 ここでいう未払給与等について確認です。 例えば15日締25日支給とします。11/16~12/15を12/25支給、12/16~1/15を1/25支給です。 ①まず会計・法人税法の帳簿上、支給日のみ費用計上していた場合 12/25 給与/預金 1/25 給与/預金 この場合も12/16~12/31の労働分の給与について日割りで仮算出?のような事をして年末調整に含める(また、実際に支給・源泉徴収する翌年の年末調整で除外する)のがルールなのでしょうか? ②次に会計・法人税法の帳簿上、いわゆる「未払費用の見越し計上」をしていた場合 12/15 給与/未払費用 12/25 未払費用/預金 12/31 給与/未払費用 1/15 給与/未払費用 1/25 未払費用/給与 この場合はタックスアンサーの未払給与等に該当するという事でよいのでしょうか? 3月決算で年次のみ見越し計上し月次や四半期はしていない場合はこの場合に該当せず①のようになるでしょうか? ③労働契約書・就業規則で定められた給与支払をしていない場合 上記例だと12/25に支給をしていない場合(12/31時点で11/15~12/15分労働の給与が支払われていない) この場合についても仕訳として未払計上する場合としない場合とあると思いますが、いずれにせよ実際の源泉徴収はしないと思います もしかしてここで言う未払給与等は③のみなのでしょうか? 仮にそうだとするとタックスアンサーの表現だと一意性が弱く分かりづらい気がします...(所得税法上の未払と法人税法上の未払が異なる感じ?)
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
結論として、この設例で「未払給与等」に当たるのは③です。年内に支給期が到来して支払うべき金額が確定したものの、全部または一部が未払いの給与を指します。①の12月16日~31日分は支給日が翌年1月25日のため、日割りして当年の年末調整に含めません。②も会計上の見越計上や決算月に左右されず、翌年分です。③の12月25日支給分は当年の年末調整に含めますが、源泉徴収自体は実際の支払時に行います。源泉徴収票作成時も未払いなら、未払額と年末調整後の徴収未済税額をそれぞれ内書します。
個別の判定は事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署へご確認いただくと安心です。
続きを読む現在大学2年生で、多子世帯給付金を受け取っている者です。 現在7月までの給料で90万弱になってしまっています。 調べても調べても毎年上限が変動していて全く分かりません。 扶養から外れてしまうと、多子世帯給付金が受け取れないため、 ・大学生ならいくらまで扶養内で働けるのか ・従業員が51名以上の勤務先であれば上限について何か変わるのか を教えて頂きたいです。 ご回答よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
現在大学2年生で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、アルバイトの給与収入のみという前提でご説明します。
多子世帯の大学授業料等無償化については、2026年10月以降の判定から、給与収入が160万円以下であれば、多子世帯判定上の「扶養する子ども」としてカウントされる取扱いとなっています。
一方、親御さんの健康保険の扶養については、19歳以上23歳未満の場合、原則として年間収入150万円未満が基準です。
また、「従業員51人以上の会社では106万円を超えると社会保険に加入する」という基準がありますが、通常の大学生はこの短時間労働者の社会保険加入対象から原則として除外されています。そのため、勤務先が51人以上というだけで106万円が上限になるわけではありません。ただし、正社員の4分の3以上の時間・日数を勤務する場合などは、学生でも社会保険への加入が必要になることがあります。
税金については、給与収入123万円以下であれば親御さんの扶養控除の対象となり、123万円を超えても150万円以下であれば「特定親族特別控除」により、親御さんは所得税上63万円の控除を受けることができます。
したがって、制度ごとの目安としては、
・親の所得税上の控除額を満額維持:150万円以下
・親の健康保険の扶養を維持:150万円未満
・多子世帯支援の子どもの人数にカウント:160万円以下
となります。
ただし、多子世帯支援はその年の収入が直ちにその年の支援に反映されるものではなく、前年の所得・住民税情報などを基に判定されます。そのため、現在受けている支援にいつ影響するかについては、大学の奨学金窓口またはJASSOへ確認されることをお勧めします。
続きを読むフリマアプリでの雑所得はどのように計算するのでしょうか?普通に販売利益だけを合計するのか、それとも仕入れ値などを引いた合計を計算するのかイマイチ所得が分かりません。 ご回答よろしくお願い致します
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
売れた金額の合計ではなく、そこから経費を引いた儲けの部分が所得になります。仕入代、販売手数料、送料、梱包材代などを引きます。
ここで少しややこしいのが仕入代の扱いです。引けるのは「売れた商品の」仕入代だけで、年内に仕入れたけれど売れ残っている在庫の分は、その年の経費にはなりません。売上原価は、期首の在庫に今年の仕入を足して、期末の在庫を引いた金額になります。仕入れた金額を全部引いてしまうと、在庫をお持ちの方はほぼ赤字の申告になってしまいます。年末に在庫を数えて、残っている分は翌年に繰り越していただければ大丈夫です。あとから直すと少し手間がかかるところなので、最初からこの形にしておかれるとよいと思います。
それから前提として、ご自身が使っていた不用品を売っただけなら、そもそも税金はかかりません。衣類、家具、家電といった生活用動産の売却は非課税です。ただし1個あるいは1組で30万円を超える貴金属や宝石、書画骨とうは対象外で、こちらは課税されます。
仕入れて繰り返し売っておられるのであれば課税対象で、規模によっては雑所得ではなく事業所得になることもあります。
お勤めの方でしたら、給与以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告は要りません。ただしこの20万円は所得税だけのお話で、住民税の申告は別に必要になります。ここは見落としやすいところなので、念のため添えておきます。
記録は、アプリからダウンロードできる売上明細と手数料明細を月ごとに保存しておかれれば十分です。ダウンロードしたデータは、紙に印刷せずデータのまま保存する決まりになっていますので、その点だけご注意ください。
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