



21歳の大学生です。 現在、アルバイトによる年間の給与収入が約140万円となる見込みです。また、治験参加による負担軽減費があり、治験は明日が最後の通院日で、負担軽減費の全額が7月3日に振り込まれる予定です。 この場合、7月3日に支払予定の負担軽減費について、受取を辞退することにより所得(収入)として計上しないことは可能でしょうか。 また、受取を辞退できない場合、今年分ではなく来年分の所得(収入)として取り扱うことは可能でしょうか。 さらに、受取を辞退できず今年分の収入となる場合、父の扶養親族に該当するためには、今年の給与収入をどの程度に調整すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/20
受取を辞退できれば、収入にはなりません。
受取を辞退できない場合は、収入が確定していますので、収入すべき権利の確定した金額となり、実際に受け取るかどうかに関係なく今年の収入になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
給与については、あと半年ありますので、アルバイトの時間を減らすことで対応できると思います。
(交通費込みの給与収入+治験の収入)<150万円になるように、アルバイト先に調整を頼んでみてください。
会社員のオタクです。 購入したDVDに人気キャラのアクスタが特典としてついてきました。 初めは自宅で飾ろうと思っていましたが、最推しではないこと、もっと愛してくれる人がいると思い他の男特典と一緒にDVD本体の半額でフリマアプリに出品しました。 これは生活用動産の処分に当たりますか?住民税だけでも申告した方が良いでしょうか?
本来正しい所得が1期目150万円2期目100万円だったところ 申告上は誤って1期目100万円2期目150万円になっていた場合Ⓐは 1期目に50万円の売上漏れ等の期ズレで延滞税などかかるのだろうと思うのですが 逆に正しい所得は1期目100万円2期目150万円だったところ 申告上は誤って1期目150万円2期目100万円となっていた場合はどうなのでしょうか? 2期合計の所得は同じで納税が先行しているから延滞税などのペナルティは無しなのでしょうか? それとも1期も2期も誤りで、それぞれ別々で更正の請求というのをくらって、1期目は還付になるけど納税者の誤りだから利息的な還付加算金はつかず、2期目は売上漏れ等の期ズレで延滞税がかかって、結果的には利息的なペナルティが生じてしまうものなのでしょうか? また、そもそも最初の場合Ⓐについて例えば既に4期の申告納付も済み5期目に突入していた場合 1期目の50万円の過小申告について、2期目でプラマイゼロになるので約1年分の延滞税となるのか それとも2期でその分過大に納めているとか関係なく現時点までの約3年以上分の延滞税がかかってしまうのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/16
期ズレであっても税務上は各事業年度ごとに独立して判定されるため、それぞれの事業年度にて税金の過大・不足が判断されることとなります。
続きを読むインボイスについては支払通知書・仕入明細書による対応も認められていると思います。 弊社が買い主で、相手が売り主で、弊社が支払通知書を発行送付する場合について もし売り主の相手方が支払通知書をきちんと保存していなかった場合(仮に保存していたとしても反面調査の際にどこに保存してあるか分からず税務署に提示出来なかった場合も)買い主である弊社側の仕入税額控除が否認されるようなペナルティがあるでしょうか? もちろん「送付後一か月以内に連絡ない場合は確認済とします」の文言は記載します。 現金で支払う先について番号は書いてあるのですが税額も税率も記載してない領収書がありまして、仮に今記載をお願いして最初はきちんとされても、手書きで手間がかかるという事でそのうちまた不記載に戻るリスクを考えると、支払通知を送る対応の方が確実かなと思ったのですが、送っても相手に雑な保管をされるとそれもリスクなのかなとも思い。 ちなみに業種的に簡易インボイスに該当するのかも微妙ですし、簡易でも税額か税率のどちらかは記載必要なので簡易インボイスとしての対応も難しいかなと 弊社が10年以上前に民事再生で相手に損失を与えているので請求書による掛け取引も難しい状況です
税理士からの回答
回答日:2026/06/16
支払通知書等の書類一式がインボイス制度の要件を満たし、御社がその控えと相手方への送付・確認の事実を適切に保存していれば、相手方が支払通知書を紛失したり提示できなかったりしたことのみを理由として、通常は御社の仕入税額控除が否認されることはありません。
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