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3月決算の非上場会社です。8月を課税時期として評価するのですが、1株当たりの純資産価額を評価する際、直前期決算の帳簿価額に対して保険の解約返戻金等は3月時点の金額を保険会社に計算してもらえばいいのでしょうか。それとも課税時期の8月時点の金額でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
ご質問の点について、方向性を申し上げます。
純資産価額方式による評価では、原則として課税時期(8月)における各資産・負債を評価することとされています。そのため、生命保険契約に関する権利についても、課税時期である8月時点の解約返戻金相当額を用いて評価するのが基本的な考え方です。
実務上は、直前期末(3月)の資産・負債の帳簿価額を基礎として計算する簡便的な取扱いが認められる場合もありますが、これは課税時期と直前期末で資産・負債の状況に大きな変動がないことが前提とされています。解約返戻金は期間の経過により変動しますので、この点をどう捉えるかで扱いが分かれ得ます。
したがって、変動の程度や貴社の状況によって適切な方法が異なりますので、保険会社には念のため両時点の金額をご確認いただくとよいかと思います。
具体的な評価にあたっては、個別の事情によって判断が変わりますので、お近くの税理士へご相談いただくことをお勧めいたします。
続きを読む日本の贈与税・相続税について質問です。 私は日本国籍ですが、現在はカナダ在住で、日本には住民票がありません。ただし、昨年まで日本に住民票がありました。 夫はカナダ国籍で、日本国籍はなく、現在日本には住んでいません。 カナダにある不動産について、現在は実質的に夫の所有です。ただし、購入時の事情により、義母の名前が bare trustee / nominee のような形で名義に入っています。今回、その義母の名前を外す手続きにあわせて、私を共有名義に追加する可能性があります。 物件の時価は約45万カナダドルです。 確認したいのは以下です。 1. 私を50%共有名義にすると、夫から私への贈与として、日本の贈与税の対象になる可能性はありますか。 2. 私を1%だけ共有名義にする場合、贈与額は「私を名義に追加した時点の不動産の時価 × 1%」で判定され、その金額が日本円で110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えてよいでしょうか。 3. 私が昨年まで日本に住んでいたことにより、いわゆる10年ルールなどで、現在カナダ在住でも日本の贈与税・相続税の対象になる可能性はありますか。 4. 将来、夫が亡くなった場合、夫がカナダ国籍・日本非居住者でも、相続人である私が日本国籍で過去10年以内に日本に住んでいた場合、日本の相続税の対象になる可能性はありますか。 一般論でよいので教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
国外財産まで日本の課税対象になるかは、贈与や相続を受ける側と渡す側それぞれの国籍・住所と、過去の日本居住歴によって決まります。要点を整理します。
まず受贈者・相続人であるあなたは日本国籍で、昨年まで日本に住民票があったとのことなので、いわゆる10年以内に日本に住所があった方に該当する可能性が高いです。この場合、財産がカナダにある国外財産であっても、日本の贈与税・相続税の対象に含まれ得ます。したがって1・3・4のいずれも、対象となる可能性はあると考えられます。
2について、贈与額は取得した持分に応じた時価で判定するのが基本で、その年の贈与の合計が基礎控除額以下なら課税されず申告も不要という考え方自体はあり得ます。ただし持分割合や時価評価、他の贈与の有無で結論が変わります。
居住歴の起算や在留資格の扱いは事情により判断が分かれますので、具体的な手続き前に税理士か税務署へ個別にご相談ください。
続きを読む相続税の申告に向け自分なりに債務控除について調べましたが,なかなか理解が進みません。困ったときのプロ頼みで,専門の先生に債務控除の対象になるか対象外か教えていただきたく存じます。 1 葬儀費用 被相続人の葬儀を2日間に分けて(1日目は火葬・通夜,2日目は葬儀・繰り上げ法要)を執り行いました。 (1)通夜,葬儀の弔問者には香典の額にかかわらず,お茶,焼き海苔とペットボトル飲料(金額2,300円程度)に会葬礼状を添えて配りました。後日1万円以上の香典をいただいた方には,額に応じ5千円から2万円相当の別のお返しを届けました。この場合,お茶,焼き海苔とペットボトル飲料は会葬御礼か香典返戻のどちらと捉えればいいのでしょうか。 (2)先に書いたとおり,葬儀に続き繰り上げ法要を同じ日に,同じ会場で執り行いました。この場合,初七日法要分のお布施と持ち帰りの法要膳は葬儀費用として控除できるのでしょうか。 2 被相続人が亡くなる前に相続人が支払った医療費・介護費 被相続人は令和6年からデイサービスを利用し,定期通院のほか令和8年に亡くなるまでの間に2回入院し,1回転院しました。被相続人はこれらの費用を支払う資産はありましたが,身体機能の低下に加え,認知機能がかなり低下し,自分で支払うことも支払いを頼むことも無理でした。そのため,デイサービス利用費,通院時の診察費,薬代,入院時の費用も相続人の私(被相続人の長男 同居)が自分の貯金から支払ってきました。この場合,被相続人が亡くなる前に私が支払った医療費・介護費は債務控除の対象になるのでしょうか。それとも扶養義務の範囲内にあたるのでしょうか。 3 未払いの住民税・固定資産税 被相続人の状況が上記2のとおりで,令和6年,7年は住民税・固定資産税を相続人の私が自分の貯金から支払ってきました。債務控除の対象になるのは「未払いの」という条件なので,支払い済みの分は対象外という認識でよろしいでしょうか。令和8年の未払いは被相続人が1回目の納期前に亡くなりましたので1年分の額になると捉えていますが,それでよろしいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
順にご説明します。まず葬儀費用ですが、通夜・葬儀の弔問者へ香典の多寡にかかわらず一律にお渡ししたお茶・焼き海苔・飲料と会葬礼状は、通常は会葬御礼(葬儀に伴う費用)と捉えられ、控除対象と考えられます。一方、後日高額の香典に応じてお返しした品は香典返しにあたり、控除の対象外とされるのが一般的です。
初七日などの法要に関する費用は、原則として控除できないとされています。同日・同会場でも、初七日分のお布施や法要膳は葬儀本体と区分し、対象外となる可能性が高いとお考えください。区分が難しい場合は領収書等で整理されると安心です。
医療費・介護費や税金は、被相続人本人が負担すべきものであれば、亡くなった時点で未払いだった分が控除対象です。相続人が立て替えて既に支払済みの分は、被相続人の債務としては残っていないため対象外となるのが通常です。令和8年分の未払税額の範囲は、納税通知の状況で変わり得るため確認が必要です。
個別の事情で結論が変わりますので、詳しくは税理士か税務署へご相談ください。
続きを読む遺産分割協議書を自分で作成しました。相続人全員が署名、捺印を済ませた後に記載に足りない文言があることに気づきました。足りない文言を手書きで追記することは認められるのでしょうか。以下に具体を示します。 協議書の記載 (□)出資金 ○○○○組合 出資金 組合員コード○○○○○ (□)出資金の右に(配当金を含む)と手書きで追記したい 認められる場合の注意点、認められない場合の代替策についても教えていただけると助かります。
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