リモートでの業務提供実績が豊富な事務所です。
リモートでの業務ならお任せください。 実績豊富なクイノスが決め細やかなサポートを提供いたします。
【不動産販売・賃貸業、投資不動産に強い】 【中小企業~上場企業での経理・財務経験を生かした業務提供】 【IPOを目指すならクイノスへ】 【東京・名古屋にオフィスあり】
愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス (マップを開く)
記帳代行や申告はモチロンのこと、 会社が発展・成長するための付加価値の高い サービスラインナップが充実しています。 会社をドンドン成長させていきたいとお考えの方は、 ぜひ、ご相談ください!!
愛知県名古屋市中区錦1-6-18J・伊藤ビル7階 (マップを開く)
お客様に合わせた「オーダーメイド」のサービスを心がけます。
当事務所はお客様への対応を、代表税理士加藤本人が行います。そのため知識のない者が担当になったり、担当交代もございません。フットワークの軽さと新しいことを取り入れる柔軟さ、説明のわかりやすさが特徴です。
当事務所の特徴は、お客様への対応を代表である税理士加藤本人が直接行う点です。そのため、知識のない者が担当になったり、すぐに担当が交代になるといったこともございません。 30代の若い税理士ですが、経験と実績は他の税理士に劣りません。若さを生かしたフットワークの軽さと、新たなことを取り入れる柔軟さ、説明のわかりやすさが当事務所の特徴です。 また多くの税理士が苦手とする相続・事業承継を得意としており、税務会計業務だけでなく様々なご提案をさせていただきます。 お客様の税金、経営、相続のお悩みを解決するために全力で取り組んでまいります。
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目5-17 ネットプラザ柳橋ビル4F (マップを開く)
freeeで入力効率化、数字の会社経営への活用支援が得意
名古屋金山のクラウド会計対応の事務所です。freeeを活用し管理業務の効率化をお手伝いします。
山田会計事務所では常にお客様目線に立ち、お客様の利益を最優先することを経営理念とし、親切・丁寧をモットーに話しやすさを重視しています。 業務としては、会計数値を単なる税金計算にするために使うだけでなく、経営に活用していただけるようご支援することを得意としています。会社の部門別、プロジェクト別、商品グループ別、会社のどこに儲けが出ているか、またどこにコストがかかっているのかしっかり把握されてますか? 弊所では会社の経営内容をモニタリングできるように社長様のご希望を反映した資料を作成させていただきます。 山田会計事務所ではfreeeなどのITツールを活用して入力業務を効率化し、その分出てきた数値を会社経営に活かしていただけるようサポートをさせていただきます!
愛知県名古屋市中区金山一丁目9番15号 幸伸ビル5階 (マップを開く)
独立開業・創業融資・クラウド会計に特化した会計事務所です!
【名古屋 新栄駅徒歩1分!】独立開業支援・創業融資・クラウド会計に特化した会計事務所です! 創業したてで不安な経営者様の味方となり、丁寧・親身に全力でサポートします!!
これまで多くの経営者様から会社設立・創業融資支援・クラウド会計導入支援・節税対策のご相談を承ってきました!事業の始まりからその後の拡大まで幅広くサポートいたします! ★特徴★ ①【創業融資に強い!】審査通過率95%以上!融資金額700万円越え多数! 経営者の悩みNo.1、それは「資金繰り」です。 自己資金のみで始めたものの、来月の支払いが・・・なんてことも。 そんな時には時すでに遅し、銀行は貸してくれません。 融資を一番受けやすい時期は、「創業前後」です! 創業融資支援件数100件超、中小企業庁認定支援機関である弊社にぜひお任せください! ②【徹底的に経営者様の味方!】常に親身、丁寧な対応を心掛けています! 「経営者は孤独」と言われます。経営の悩みは誰にでも話せるものではありません。 我々は常に経営者様の味方であり、何か問題が起こった時には一緒に悩み解決へ導きます! ③【節税対策に強い!】無駄な節税はするな! 何でもかんでも節税すればいいわけではありません。 間違った節税していませんか? 適切な節税お教えします!
愛知県名古屋市中区新栄2-1-2 河野ビル2F (マップを開く)
今日できることをドンドン楽しくやっていきましょう。
明日ありと思う心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬものかは
ITが発達してきましたので、スマホ一つで気軽に効率化を図っていけます。 健康で、毎日を楽しく仕事に向き合えるよう、会計の面からお手伝いします。 また着物のお問合せも大歓迎です。問屋価格でステキな着物をご提供します。
愛知県名古屋市中区錦2-5-31 長者町相互ビル1階 三陽 (マップを開く)
法人決算/確定申告/相続税
freeeなどのPC環境の活用で自計化を推進します。
金山駅北口より徒歩3分の場所に事務所があります。 どなたもお気軽にいらしてください。 私の事務所は「他者の追随を許さないダントツの業務効率化を果たし、 社員の適正な給料を確保し、 顧客に素早い経営アドバイスと割安な顧問料を提示する。 」を目的として平成27年4月に事務所を開業しました。毎年新しい経理方法にチャレンジしておりますので、徐々に業務内容はブラッシュアップしていきます。 料金設定は、自計化を前提の料金設定なので、比較的安い料金設定となります。 逆に自計化ができない場合に料金を上げさせていただく形をとっております。 freee以外にも会計給与計算等を楽にするツールを充実しておりますので、各種ご相談ください。税務対応実績も毎年数件こなしてきておりまして(前事務所10年勤続)、開業後にも調査対応あります。また、名古屋中税務署長経験者の顧問税理士もおります。
愛知県名古屋市中区金山4丁目1番1号 カーニープレイス名古屋金山7B号室 (マップを開く)
月額2万円〜・決算料0円・クラウド会計特化の税務顧問
記帳・申告から経営支援まで。月額2万円〜・決算料0円で、スモールビジネスの成長を丸ごとサポートします。
税理士法人FLAGSは、年商5,000万円未満の法人・個人事業主を対象とした「スモールBizパック」を注力サービスとして提供しています。月額2万円〜・決算料0円という業界最安値水準の明瞭な料金体系で、記帳代行・税務顧問・決算申告までをワンパッケージでご提供。マネーフォワードクラウド導入実績400件以上・2022クラウドアワード受賞の実績をもとに、10名以上のクラウド会計のプロが初期設定から操作指導まで丁寧にサポートします。また、創業融資・補助金申請(採択率70%以上・累計300件以上)・経営計画策定(100社以上・伴走支援先の黒字割合90%以上)など、税務申告にとどまらない総合的な経営支援が可能です。弁護士・社労士・行政書士などの専門家ネットワークも活用し、経営のあらゆる課題にワンストップで対応。全国オンライン対応で、どこからでもご相談いただけます。
愛知県名古屋市東区東桜2丁目3番14号 (マップを開く)
企業の成長を全力でサポートします。
成長を全力でサポート! 企業の未来創造に貢献します。
当事務所は顧問先企業のニーズや事業環境に応じた最適なサービスを提供し、企業の成長を全力でサポートします。 ◆当事務所は経営支援、資金調達および税務調査に強みを持っています。 経営者の方々が抱える以下の様々な不安や問題を親身にサポート、解決 ・日々の記帳や現金管理、証憑整理はどうすればよいのか ・事業拡大のため金融機関から融資を受けるベストな方法は? ・節税対策をしたいが何を実行すればよいのか ・税務調査の具体的な内容、対策はどうすればよいのか ・事業の業績が伸びてきたため、法人化の検討について相談したい ◆海外進出もサポート 日本及び海外に所在する日系会計事務所が合意し設立されたHayabusa Internationalに加盟しており、このネットワークを生かして海外進出をサポートしております。海外進出経験豊富なプロフェッショナルが、日本・海外拠点に必要なきめ細かいサービスを提供致します。 Freeeの活用により業務を効率化し、将来長く付き合える税理士をお探しの方、お気軽にご相談ください。 当事務所が企業の成長を全力でサポートいたします!
愛知県名古屋市中区栄2丁目3−番16号 アーク栄広小路ビル 303号室 (マップを開く)
決算料0円・月額制|freee専門|全国オンライン対応
freee専門の公認会計士|上場企業経理出身|決算料0円・月額制|ひとり社長・スタートアップを全国オンライン支援
会計事務所ICHI PLUS(名古屋市中区)は、公認会計士・税理士の岡田隆史が代表を務める、freee3つ星認定事務所。「決算料0円・月額顧問料のみ」で、IT・コンサル・士業・EC・教育・デザインなど、ひとり社長・スタートアップ・小規模法人のスモールビジネスを全国オンライン支援。 ■ 特徴 1. 決算料0円・月額制:記帳・決算・申告・給与・年末調整・税務相談を込み 2. 公認会計士・税理士本人が直接対応:代表岡田が一貫担当、担当者交代なし 3. freee完全対応:導入・運用・決算までワンストップ 4. Chatwork・Google Meet・freeeで全国オンライン完結 ■ 対応業務 記帳代行/月次顧問/法人決算/個人確定申告/給与計算/年末調整/税務相談/freee導入支援/創業支援/節税対策 ■ 対象 ひとり社長・スタートアップ・小規模法人・個人事業主。 ■ 代表者 岡田 隆史(公認会計士34207・税理士143344)。会計事務所・上場企業経理・オーナー企業経理を経て開業。
愛知県名古屋市中区新栄1丁目5-6 スタービル7階 (マップを開く)
必要な時に必要な時だけできるスタッフが欲しいにお応えします。
社長の時間を作るをコンセプトに、中小企業の社長様にご利用いただいているバックオフィスサービス。「総務・経理・庶務におけるお悩み」を根本的に解決するお手伝いをさせていだきます。
社長の時間を作るをコンセプトに、中小企業の社長様にご利用いただいているバックオフィスサービス。総務・経理・庶務におけるお悩みを根本的に解決していくお手伝いをさせていだきます。 スタッフはキャリアを積んだママが主体の株式会社STEPは、お客様の必要な時に必要なサービスを提供いたします。未経験のスタッフではなく、税理士事務所等の様々な経験を積んだスタッフが対応させていただくのでいつでも対応できるオンライン秘書をイメージいただければと思います。
愛知県名古屋市中区錦2丁目12-34 B1階 (マップを開く)
スモールビジネスからはじめませんか?
開業支援・融資・補助金 『どうしよう…』を解決するパートナー
開業時の融資支援から開業時に使える補助金申請等、スムーズに事業をスタートできるようお客様のご要望をお伺いしながら進めていきます。 開業時は特に時間がなく、時間をかけてしまうと不要な出費だけが発生してしまいます。 このような事態をさけるため、レスポンス良く対応させていただきます。 気軽にご質問していただけるような身近な存在として、『どうしよう…』を一緒に解決していきましょう。
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内7階 (マップを開く)
小回りのきいた早い対応の出来る事務所
個人事業者の確定申告、助成金(小規模事業者持続化給付金、スタートアップ助成金)申請支援、上場準備会社の支援等、どんな局面でお役立ち出来るように支援させて頂きます。
個人事務所にて業務を行っております。それ故に小回りのきく対応が出来ると考えております。また、IPOコンサルティング経験もあり、会社の成長に合わせた付加価値提供を行なっていけるかと考えております。 経営革新等支援機関の認定も受けており、助成金申請等の支援もさせて頂きます。
愛知県名古屋市北区会所町173番地の1 冨板尚倫 (マップを開く)
資料の完全丸投げで対応、迅速・丁寧・低価格の経理支援サービス
「いつでも・どこでも気軽に相談」「スピーディーな報告」「かゆい所にも手が届く」をモットーにした経理支援サービスです
弊社はクラウド会計システムやITに特化しDX化を推進する記帳代行会社です。 リモート完結で全国に対応をしており、クライアントは北海道から沖縄まではおります。 以下、「かゆいところにも手が届く記帳代行」をモットーとした弊社の特徴になります。 ・資料の完全丸投げにより、手間や業務時間の削減が可能 ・月次・週次決算でのスピーディーな報告書の納品に対応 ・経理業務に携わったことのない方にも分かりやすい、丁寧な報告を心掛けております。 ・決算書作成から、年末調整、決算申告書作成まで一気通貫で行います(弊社提携税理士と対応) ・財務分析に強い記帳代行。
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F (マップを開く)
起業・独立支援
起業独立支援を長年行ってきた実績と経験があり、個人事業主に強みを持つ
起業・独立の支援を15年ほど行ってきた実績と経験があり、その後ほとんどのクライアントと継続して企業成長に関与してきました。企業支援だけではなく、その後の成長にも長く親身になって寄り添っていく事務所でありたいと考えております。
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目7−26 KSⅡビル4階 (マップを開く)
ITを活用し、効率化だけでなく、利益の拡大を目指しましょう
経営にITを活用し、バックオフィスの効率化だけでなく、データに基づいた戦略的な経営で利益を大きくしていきましょう! IT導入・活用に精通した代表税理士が直接対応します。
くじらの会計事務所では、経理周りからITによる仕組みづくりを行い、バックオフィス業務を効率化してきた実績があります。 会社のお金の流れを、誰よりもわかっていると言っても過言ではないのが顧問税理士です。そんな立場だからこそ、良くなるための提案ができる存在として、IT活用を提案しています。 これにより、経営者から社員の方まで、自分の力を最大限活用できる環境づくりを目指しています。
愛知県名古屋市北区西志賀町3丁目87番地 パークサイド幸2C (マップを開く)
多くの人脈と経験、そしてお客様への誠実な対応が強みです!
経営コンサルタントでもある税理士・中小企業診断士
大手国際税理士事務所であるデロイト・トーマツ税理士法人にて、上場企業の決算、法人税申告書作成、税務調査対応に携わり、さらに海外進出企業に対する税務コンサルティング業務及び国税局向けセミナーを含めた各種研修会講師を務める。 また中小企業の事業承継、資産税・相続税対策及び非居住者を含めた所得税の確定申告書作成業務など、最新の税制に基づき中小企業の多くの節税対策にも携わる。 さらに中小企業診断士として、経営戦略及びマーケティングへのアドバイス等を提供しており、最近では中小企業診断士を中心としたネットワークを通じ、中小企業と大手企業とのビジネスマッチングなども積極的に行っている。 ※小牧商工会議所 平成30年度記帳継続専門指導員
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル7階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25-9 堀内ビル5階 (マップを開く)
愛知県一宮市せんい2丁目9番16号 ササキセルムビル2F (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番13号 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
愛知県名古屋市北区金城4丁目5番9号 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦三丁目11番25号 アーク栄錦ニュービジネスビル602 (マップを開く)
愛知県あま市七宝町安松西高御堂2503 3階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号 花車ビル南館807号室 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区十王町7-17 三鈴ノール101 (マップを開く)
愛知県岩倉市鈴井町蔵前46番地3 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦3-11-25アーク栄錦ニュービジネスビル617 (マップを開く)
愛知県北名古屋市鹿田3534番地2 (名鉄犬山線 西春駅西口から徒歩1分) (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目2番28号 吉村ビル401A号室 (マップを開く)
質問回答ランキング 1位
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
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sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。 主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。 仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご提示いただいた業務形態(4つのサイト運営会社に登録し、メルレとして活動)において、「家内労働者等の必要経費の特例」の要件を満たし、実際の経費が少ない場合でも最大69万円を必要経費として差し引いて申告を行うことが可能です。
メールレディ(またはチャットレディ)の業務は、プラットフォーム運営会社から委託を受け、そのシステムを通じてサービスを提供する形態であるため、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」に該当すると判断されます。
税法上の「特定の者」とは、「不特定多数の一般消費者(エンドユーザー)」ではなく、「業務を委託している特定の事業者(運営会社)」を指します。やり取りをする相手が不特定多数のユーザーであっても、報酬がプラットフォーム運営会社(4社)から支払われているため、「特定の者(4社)への継続的な役務提供」という解釈で問題ありません。
• 特例の控除額(最低保障額): 69万円(実際の経費が少なくても69万円を引けます)
• 税金上の扶養(配偶者控除)の対象となる年収目安: 131万円以下
• 所得税の基礎控除引き上げ等の改正に連動し、配偶者控除の所得要件が「合計所得金額62万円以下」へ変更されました。
• 計算式: 131万円(収入) - 69万円(特例経費) = 所得62万円 となり、夫の扶養(配偶者控除)の範囲内に収まります。
アルバイトをしながらお小遣い稼ぎ感覚でオリパサイトに10万円分のポイントを課金しました。 その内の5千円ほどのポイントで売却価格50万ほどのカードが当選して実物を家に発送してもらい今年中に売却予定。残りの9万5千円分で15万円相当のカードなどが当選したのですが、全てサイト内のポイントに変換して、その後増減を繰り返しポイントは全てなくなってしまいました。この場合、9万5千分の方で当選して、一時的に増えたポイント分は課税対象になるのでしょうか。または、最終的に手元に何も残っていないため、実際に売却予定(50万円ほど)のカードの利益のみが課税対象になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
カードの売却が令和8年中である前提でお答えします。
【結論】 中心となるのは50万円ほどのカードの売却ですが、ポイントに交換した15万円相当のカードについても、交換時に譲渡益を認識する考え方があります。ただし課税の対象は売却額50万円ではなく、取得費などを差し引いた「所得金額」で、計算上はゼロまたは少額になる見込みです。なお、オリパの当選品の課税関係を直接定めた法令・通達はないため、以下は一般的な原則からの整理です。
1.9万5千円分(ポイントに変換して使い切った分) オリパは代金(ポイント)を払ってカードを受け取る取引なので、当選カードは「購入して取得したもの」と見るのが自然と考えます。この場合、当選した時点では課税されず、売却などをした時点で損益を考えます。 サイト外で現金化できないサイト内ポイントに変換し、それを再びオリパに使って残高がゼロになったのであれば、9万5千円を支出して何も残らなかった取引として、課税すべき利益は生じていないとする考え方があります。 一方で、15万円相当のカードをポイントと交換した時点で、カードを譲渡したとみる考え方もあります。この場合、譲渡益は最大で約5万5千円(15万円-そのカードに対応する課金額9万5千円)となり、後述の50万円カードの譲渡益と同じ年分で合算されます。特別控除50万円は年間で1回分の枠なので、超えた数万円程度が課税対象になり得ます。交換後に外れて失ったポイントは、この譲渡益から差し引けない可能性があります。 また、当選時に一時所得(所得税法34条、所得税基本通達34-1(1)「懸賞の賞金品、福引の当選金品等」)とみる考え方でも、差し引けるのは収入を生じた行為のために直接要した金額に限られるため(同法34条2項)、外れて失ったポイントは差し引けない可能性があります。どの考え方によるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
2.50万円ほどのカードの売却 ・譲渡所得とする場合:売却額50万円-取得費(そのカードを当てるのに使った約5千円。同法38条1項)-売却費用=譲渡益約49万5千円。ここから特別控除50万円(同法33条4項)を差し引くため、所得金額はゼロになります。取得から5年以内の売却なので短期譲渡所得です(同条3項1号)。 ・生活用動産の譲渡は非課税ですが(同法9条1項9号)、対象は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産に限られるため、売却目的で入手したカードは該当しにくいと考えます。また「1個30万円超なら課税」となるのは貴石・貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などに限られ(同法施行令25条)、トレーディングカードがこれに当たるかも明確ではありません。 ・オリパと売却を繰り返しているなど、営利を目的とした継続的な売買とされる場合は、譲渡所得ではなく雑所得となり(同法33条2項1号)、50万円の特別控除はありません。この場合は、失った分も含めたオリパの課金額を必要経費として差し引くことが考えられますが、それでも所得金額が20万円を超える可能性があります。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
3.確定申告と住民税 アルバイト先1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(同法121条1項1号。令和8年分も20万円です)。判定は売却額ではなく所得金額で行います。上記の金額を前提とした仮定の計算では、雑所得とされる場合を除き、どの考え方でも所得金額は少額にとどまるため、確定申告は不要となる可能性が高いです。 ただし、住民税には所得税の20万円基準のような申告不要の仕組みがなく、給与以外の所得があるときは住民税の申告が必要になる場合があります(地方税法317条の2第1項)。お住まいの市区町村にご確認ください。 また、ご家族の扶養に入っている場合は、カード売却の所得も合計所得金額に含まれるため、ご家族の扶養控除や特定親族特別控除(令和8年分)の判定に影響することがあります。
課金・当選・ポイント変換の履歴や買取業者の明細は、後から説明できるよう保存しておくことをおすすめします。
続きを読む現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
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