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顧客に代わり保険料を立て替えた場合、顧客から保険料を現金で回収した際に自社から領収書を発行し、最終的に保険料を納めた保険会社が発行した領収書の2枚を顧客に渡しました。法的に誤っていますでしょうか?その他望ましい方法はありますでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
おはようございます、税理士の川島です。
相談内容から、保険会社へ支払った領収書を元に、顧客へ領収書を元に精算されるだけで完了となるかと思います。
立替金に領収書は必要ありません(サービスの提供を行ったのが相談者様で無いため)。領収書ではなく、立替精算書として証明を作って頂けるとよいかと思われます。
個人事業主です。企業とのお取引で、源泉徴収を引いた額の請求書を作って送ってほしいと言われました。他の会社との取引では相手方が源泉徴収をして振り込んでくれていました。どう対応したらいいでしょう。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
源泉徴収対象業務であれば、請求書を作成されるとよろしいかと考えます。
ドラフトが完成したら、クライアントに確認してもらうとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
口座振替で払い終わったのですが、何に計上すればよいのですか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/09
クラウド型会計ソフトは月額利用料を支払うシステムのため、「通信費」を勘定科目として用いることが一般的です。
続きを読む社員全員に対して「1年に1回健康診断費用を上限1万円まで会社負担とする」と規程を定めて 例えば13,000円の領収書を持ってきた社員に1万円現金支給してその13,000円の領収書を保管するという運用は法人税・源泉所得税の観点で福利厚生費として処理して問題がないでしょうか。(上記の場合は3000円は自己負担、9,000円の領収書なら9,000円を支給(この場合自己負担0で通常の経費の実費精算と同様)) オプションを追加していて数万円の領収書であっても、支給する現金が平等に1万円であれば問題はないでしょうか? また、仕訳は税込1万円の課税仕入として入力する一方でインボイスは13,000円のような記載になる訳ですが、これでも消費税的な問題は生じないでしょうか。 インボイスQ&Aの「従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除」にある従業員名簿等の保存はあるものとしてお願いします(ちなみに宛名が従業員でなく無記載なら、病院の領収書は不特定多数云々の簡易インボイス対象に該当で問題なしですかね?)
税理士からの回答
回答日:2026/10/09
所得税基本通達36-29にあるように、全員に対して1万円を負担するのであれば、福利厚生費として問題ないと思います。1万円までという規定を定めてあるのであれば、従業員が持ってきたインボイスと仕訳の金額が一致しない場合も仕入れ税額控除は可能だと思います。
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