「美味しい!」を支える、キッチンの一部でありたい。
スモールビジネス専門です。 飲食店やサロンなど、小さなお店に特化したマーケティング支援が可能です。 売上アップしたい方、ぜひご相談ください!!
2015年の開業以来、「スモールビジネス専門の会計事務所」を目指し、小さなお店、小さな会社の顧問税理士として歩みを進めてまいりました。 2020年、コロナ禍により大打撃を受けた日本経済。 生き残りをかけ、涙ぐましい努力を重ねる飲食店を目の当たりにし、「いざというとき、国は中小企業を守ってくれない」ことを痛感。 それならば、私たちが守りたい。私たちも「美味しい!」を届ける、キッチンの一部になりたい。 原点となる想いが芽生えたコロナ禍。 私たちに料理はできない。接客もできない。工場で溶接もできない。 でも。顧問先や中小企業が生み出す価値を、世に届ける一員でありたい。 会計・税務の専門家の枠を超え、お客様の台所の一部でありたい。 そんな想いを、事務所屋号に込めました。 法を守り、正しく税務申告することは絶対に必要です。 しかし、ただ「正しく行う」だけなら誰にでもできる。 経営者の心は正邪の間で揺れ動いている。 自らもスモールビジネス経営者の一人として、 そんな想いを理解し、極限まで寄り添いたい。 これが、一点の曇りなき真なる想いです。
愛知県刈谷市築地町1-1-16 パルジェM築地1F-6 (マップを開く)
補助金やコンサルティング業務に特化
当事務所は、敷居の低さと地域密着が自慢事務所です。 親切・丁寧を心がけて地域に貢献し、相続・贈与、確定申告、経営など税務を通じて税理士としてクライアントの心に残る仕事が出来るよう心がけております。
個人や企業の申告業務のみではなく、補助金や助成金を活用したコンサルティング業務や銀行借入等の相談を多く請け負っており、総合的にサポートしていく体制が整っています。
愛知県刈谷市東陽町4丁目29 (マップを開く)
迅速なレスポンスと確定申告に特化したノウハウが強みです!
愛知県大府市の公認会計士・税理士事務所。起業・会社設立支援を中心に確定申告書、決算書の作成、税務・会計顧問、節税対策、相続・事業承継対策などをご提供しています。
お客様のお問い合わせに対して、迅速かつ丁寧に対応することをモットーとしております。お問い合わせに対する返信体制をあつくしており、お問い合わせから最短1時間~遅くとも24時間以内のご回答を心がけております。
愛知県大府市中央町一丁目200番地 アリアビル2A (マップを開く)
愛知県安城市箕輪町半夏1番地2 (マップを開く)
愛知県豊田市土橋町7-13 (マップを開く)
愛知県刈谷市寿町2丁目312番地 (マップを開く)
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愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。 10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
お世話になります。フリーランスで会計ソフトに入力しています。 ご相談させてください。 【状況】 ・前期末の会計ソフト上の預金残高(約500万円)と、実際の通帳残高(約40万円くらい)に差額が出ています。 ・原因は、銀行口座を会計ソフトに連携しているのですが、プライベート分(私的な支出)を仕訳しておらず、誤りに気づいていないまま、前期の確定申告を提出してしまったことかと思っています。 ・他にも上記以外の要因があるかもしれません。 【ご相談内容】 今期の入力で預金残高を通帳と一致させる場合、どのような仕訳・方法で調整するのが適切でしょうか。(事業主勘定で今期の期首日付に処理する形でよいか、その場合の摘要の書き方など) す。 お手数ですが、ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
前期の確定申告がすでに完了している個人事業主の場合、今期の期首(1月1日付)で「事業主貸」を用いて差額を一括調整する方法で実務上問題ありません。
青色申告決算書の「貸借対照表」における預金残高と実際の通帳残高が乖離していても、事業主勘定による残高調整自体は税金(所得金額)に影響を与えないため、修正申告等は不要です。
推奨される調整仕訳と入力方法
今期首(1月1日)の日付で、会計ソフト上の残高を実際の通帳残高(約40万円)まで引き下げる仕訳を振替伝票等で入力します。
仕訳例(差額が約460万円の場合)
発生日: 今期の期首日付(例:2026年1月1日)
借方勘定: 事業主貸 4,600,000円 / 借方税区分: 対象外
貸方勘定: 普通預金(対象口座) 4,600,000円 / 貸方税区分: 対象外
摘要欄の記載例:
前期末預金残高不整合の調整(私的支出・未登録分の精算)
前期確定申告時の通帳残高差異調整(期首残高調整)
freeeでの登録手順の目安
上部メニュー「決算申告」または「確定申告」→「振替伝票」を開く
日付を「1月1日」に設定
借方に「事業主貸」、貸方に差異が出ている「銀行口座」を選択し、差額を入力して保存
続きを読む個人事業主として動画制作業を営んでいます。 2026年9月に、事業用の動画データや制作素材を長期保存するため、海外クラウドストレージサービス「pCloud」の10TB Lifetimeプランを1,099米ドルで購入しました。 このプランは月額・年額のサブスクリプションではなく、一度の支払いで長期間利用できる買い切り型のサービスです。 pCloudの公式規約では、利用期間が「99年間、またはアカウント所有者が亡くなるまでの、いずれか短い期間」と定義されています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 1. この購入費用は、購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか? 2. それとも、長期前払費用や無形固定資産などとして処理し、複数年にわたって経費計上する必要があるのでしょうか? 3. 仮に期間配分が必要な場合、利用期間が死亡時までという不確定な契約について、どのように償却・費用配分するのでしょうか? 4. 海外事業者への米ドル決済について、為替換算や消費税の取り扱いで注意点はありますか? 一般的な月額・年額のクラウドサービスとは契約形態が異なるため、税務上の適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。 pCloud公式規約: https://www.pcloud.com/terms_and_conditions
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。買い切りで長く使えるクラウドの費用を、購入年に全額経費にしてよいのか、期間配分が必要なのか、迷われたのですね。順にご説明します。
結論から申し上げると、購入年に全額を必要経費にできるとは限らず、使う期間にわたって配分する考え方が基本になります。
① 全額経費にできるか(1・2)
必要経費は、その年に債務が確定した費用が対象です(所得税法37条1項)。長期の保存サービスの利用料を一括で支払った場合、年末時点でまだ提供を受けていない期間に対応する部分は前払費用にあたります(所得税法施行令7条2項)。また、支出の効果が支出の日以後1年以上に及ぶ費用は繰延資産にあたる場合があり(同条1項3号ホ)、効果の及ぶ期間で月割りの償却をします(所得税法50条、同施行令137条1項2号)。クラウド上の領域を使う権利ですので、ソフトウエアなどの減価償却資産(同施行令6条8号)とは性質が違うという見方が自然です。
② 期間が不確定な場合(3)
契約上は99年かご本人が亡くなるまでのいずれか短い期間ですが、条文は「効果の及ぶ期間」としか定めていません。事業の継続見込みやサービスの継続性などから合理的に見積もり、その根拠をメモに残して毎年同じ方法で続けていただくのが無難です。年の中途の支出は月数で計算し、1か月未満の端数は1か月とします(同施行令137条2項)。
③ 米ドル決済(4)
外貨建ての取引は、取引を行った時の外国為替相場で円に換算します(所得税法57条の3)。カード明細の円額など、換算に使った資料を保存してください。消費税は、課税事業者の場合は、国外事業者から受けるクラウドサービスの扱い(電気通信利用役務の提供)が論点になります。免税事業者であれば仕入税額控除の問題は生じません。国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A」をご確認ください。
④ ご注意
契約書や規約の内容で判断が変わり得ますので、税務署や顧問税理士に事前に確認なさることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
合同会社の代表役員です。2026年9月期の決算で、過去から残る社会保険料の預り金について相談します。 2024年12月に役員報酬を増額し、給与から引く社保も同時に増やしていました。しかし領収証を確認すると、実際の保険料が増えたのは2025年3月分からでした。給与の控除を先に増やしたため、多く引いていた可能性があります。 2026年9月末の通常社保の預り金は48,369円です。ここから、通知書で確認した未納の9月分本人負担31,493円を除くと、16,876円残ります。賞与分は別管理です。 該当期間の給与振込は帳簿の手取りと整合しており、社保差額を本人に返したことはありません。ただし、当月分・前月分のどちらを控除する運用だったかは不明で、初期は給与明細なしのまとめ払いでした。 この確認内容で、残額16,876円を「預り金/役員借入金」(2026/9/30付、双方対象外)へ振り替え、今後本人に返すお金として管理してよいでしょうか。難しければ、判断に必要な追加確認を教えてくだされば幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
おはようございます、税理士の川島です。
結論からお伝えすると、以下の点をご確認いただいた上でであれば、ご提案の「役員借入金への振り替えによる管理」で進めていただいて差し支えありません。
実際の預り状況の確認
「給与から余分に天引きされた結果、当時の役員の手取りが実際にその分少なく振り込まれていたか」を再度ご確認ください。(会社が実際には多めに天引きしていなかった場合、預り金ではなく別のズレの可能性があります)
処理の手順
検証の結果、確かに会社が本人から預かりすぎていたお金であることが確実であれば、2026年9月30日付で以下の仕訳を計上し、今後本人に返還(または今後の精算)する分として「役員借入金」の貸方(または未払金)で管理して問題ありません。
仕訳例:(借)社会保険料預り金 16,876円 /(貸)役員借入金 16,876円
今後の対応
後日、この16,876円を本人に返金したタイミングで「役員借入金」をゼロにする精算を行ってください。
金額の重要性を踏まえ、まずは「実際に過去の天引き額と振込額にズレ(多く引いた事実)があったか」だけを今一度お手元の資料でご確認いただけますと幸いです。
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