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米国の資産はすべて現金化して資金移動するつもりです。全資産の9割は米国で築いた資産で、所得及び資産運用の収益ですが、額は頻繁に増減しているし、どのレートの時に得たお金なのか特定できないので基準となる額がなく計算自体が不可能に近いです。何せ、米国で納税済みです。残りの1割ほどは2020年に相続で得て日本から送金して貰いました(その時の記録は残してあります)。日本に賃貸物件を所有しているため毎年家賃収入を日本で確定申告しており、もちろん米国でも申告し日本で払った税金を控除してます。資金移動で納税義務が発生するとしたら、雑所得として確定申告に含むと理解していますが、何もしないでいたら「お尋ね」を待つことになるので、もし納税義務があった場合は延滞税も加算されてしまうかもと心配です。日本非居住者であるうちに米国で円転し、円で日本に送金すれば納税義務は無くなりますか?(円で送金できる金融機関が米国にあるかどうか解りません。)もしくは円転せずドルのまま日本のドル建て口座に送金した場合は?自分も含め米国で長く生活し永住帰国する場合は莫大な税額となる方もいると思います。日本の税務署はどのように計算したり、対処するのでしょうか。下手に日本の税務署に質問してレッドフラッグを立てられたくもありません。管轄の税務署や時期により違うかもしれませんが、どんな情報でも貴重ですので、よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申しますと、ご自身の資産をご自身の口座へ移す「送金」そのものが、直ちに所得として課税されるわけではありません。送金は資産の移動であって、それ自体は所得の発生とは区別して考えます。
ただし注意が必要なのが、日本の居住者となった後に生じた所得の扱いです。日本の居住者は原則として国外で得た所得も申告対象となり、非居住者の期間中に生じた所得とは区別されます。したがって、いつ日本の居住者になるか、どの時点で得た収益かが重要な分かれ目です。相続で得た分は所得ではなく、記録が残る点は有利に働くと思われます。
円転してから送るか、ドルのまま送るかで課税の有無が変わるものではなく、判断の中心はあくまで所得がいつ・どこで生じたかです。ドル建てのまま保有し円に替える際の為替差益が生じる場合もあり、この点は別途検討が要ります。
金額も大きく前提も複雑ですので、居住者となる前に一度、国際税務に詳しい税理士へ個別にご相談されることを強くお勧めします。
続きを読む夫婦でカナダから日本に帰国しました。カナダ国籍の主人のステータスは現在「非永住者」です。 1)主人がカナダで勤めて、退職した会社から毎月年金を受けとっているのですが、これは「国外源泉所得」に当たりますか? 2)その場合、非永住者の間は、カナダから日本へ送金した額に課税されるという理解で良いですか? 3)また、年金からの送金とは別に、もともとカナダの口座で貯蓄していた資金を送金した場合、それは「資金の移動なので課税されない」という理解で良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
帰国後の課税関係についてのご質問ですね。前提により結論が変わり得るため、考え方を整理してお伝えします。
まず1)について、カナダでの勤務に基づく退職後の年金は、一般的には国外源泉所得に区分される可能性が高いと考えられます。ただし年金の性質や拠出の内容によって判断が分かれる場合もありますので、確認が必要です。
2)非永住者の方は、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本へ送金された金額に対応する部分が課税対象となる、という考え方が基本です。送金額をそのまま課税するというより、その年の国外源泉所得と送金額を照らして課税範囲を判定する仕組みですので、単純な理解には注意が必要です。
3)過去の貯蓄の送金であっても、その年に国外源泉所得があると、送金額はまず所得に対応するものとみなして課税範囲が計算される点にご留意ください。「資金移動だから非課税」と単純には言い切れません。
また日加租税条約による調整も関わります。正確な取扱いは個別事情で異なりますので、税理士へご相談されることをお勧めします。
続きを読む外貨振替の登録方法について教えてください。 現在、売上は外貨で受け取っていますが、外貨口座はfreeeと連携しておらず、日本円口座のみ連携している状態です。 そのため、日々の売上については日本円換算して手入力しています。 また、外貨残高が一定額になったタイミングで、日本円口座へまとめて振替を行い、その際に為替差益を計上しています。 ただし、送料や各種手数料が外貨口座から引き落とされるため、売上金の一部は外貨口座に残しています。 この場合、 ・外貨口座に残している売上金の処理方法 ・決算時の外貨残高の扱い について、freeeでの適切な登録方法をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/28
はじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。
まず前提として、私であればfreee上に「外貨口座」を作成いたします。
外貨口座は自動連携ができないかと思いますので、手動入力用の口座として作成する形です。
以下は、この「外貨口座」がfreee上に存在する前提でご説明いたします。
●外貨口座に残している売上金の処理方法
ご質問者様は現在、おそらく事業主貸を相手方として売上高を計上されているのではないでしょうか(見当違いでしたら恐れ入ります)。
これに対し、外貨口座を作成した場合は、次のように処理いたします。
(売上発生時)
売掛金 1,000 / 売上高 1,000
外貨預金 1,000 / 売掛金 1,000
または、まとめて
外貨預金 1,000 / 売上高 1,000
この時点で、売上高は「外貨預金」という資産に姿を変えております。
そのため、売上金を外貨口座に「残している」という概念自体がなくなる、という点がお分かりいただけますでしょうか。
なお、外貨預金から日本円預金へ換算した際は、現在されているように邦貨換算いたします。外貨預金の帳簿価額と、実際に入金された日本円との差額が、その時点の為替差損益となります。
(例:帳簿価額1,000の外貨預金を円転し、1,100が入金された場合)
普通預金 1,100 / 外貨預金 1,000
/ 為替差益 100
●決算時の外貨残高の扱い
外貨口座(外貨預金)がある前提では、決算時にその残高を12月31日のレートで邦貨(円)に換算替えいたします。
評価益が出る場合の仕訳は、例えば次のとおりです。
外貨預金 100 / 為替差益 100
ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
続きを読むUKより日本へ永住帰国するにあたり、ISAについての質問です。今持っているISA内の株は帰国する前に売却しアカウントを閉じた方が将来利益が出た時の所得税発生の心配がないのでおすすめか? それとも保持しておいても良いのか?そしてその場合の所得税はどのように計算するのか? ISAアカウントについて教えてください。保持する場合のメリットデメリット? 税金が発生するのはいつか?そしてその計算方法を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
はじめに結論の方向性ですが、英国のISAは英国内では非課税でも、日本の居住者になると日本の税制で課税されるのが原則とお考えください。日本にはISAのような非課税扱いは引き継がれず、あくまで通常の株式や投資商品として扱われます。
そのうえで、帰国前に売却して口座を閉じておく方法は、その後の値上がり益に日本の所得税がかかる心配がなくなるという点で分かりやすい選択肢です。一方、保有を続ける場合は、実際に売却して利益が出た時点で、日本で譲渡所得などとして課税される可能性があります。
計算では、原則として売却額から取得費や必要経費を差し引いた利益に対して課税されます。外貨建てのため、取得時と売却時の円換算が必要になる点や、英国側の課税との二重課税調整の要否も論点です。配当がある場合の扱いも別途検討が必要です。
帰国時期や口座の性質により結論が変わりますので、具体的な判断は税理士か、税務署へ個別にご相談いただくことをお勧めします。
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