新規開業ならお任せください、新規開業様限定の特別料金を提供
新規開業のお客様なら当事務所にお任せください、 freee初心者でも当事務所が丁寧にご指導させていただきます。 新規開業様限定の特別サービスも提供しています。
当事務所は、個人から法人まで幅広く経理、税務に対応しております。 特に、開業間もないお客様、成長を望んでいるお客様には、経理をご自身でfreee等で処理できるようにご指導させて頂き、リアルタイムの経営状況を把握することにより、資金繰り、予算管理、多店舗経営の計画等をアドバイスさせて頂いております、全ての書類を会計事務所に丸投げしていたお客様、会計ソフトを導入しようとしたが挫折してお客様にも丁寧にご指導させてもらいます。 経理業務をIT化する事で、企業の未来を予測しアドバイスできる会計事務所を目指しております!!
大阪府大阪市西区立売堀1-9-10 HOWAビル701号 (マップを開く)
開業・設立支援ならお任せください!
お客様の独立・開業のお手伝いならお任せください。 起業前のコンサルティングから、設立サポート、開業後の会社の初期設定から決算まで、代表税理士が担当させて頂きます。
起業したいけど、法人か個人事業かで迷っている。 会社は作ったけど、このあと何をすればいいか分からない。 会計や税務、頑張って自分でやっているが、正直合っているか不安。 いろいろあって、必要な手続きや申告を、放置してしまっている。 このようなお客様、大歓迎です。 いけだ税理士事務所は、会計や税務申告業務だけでなく、個人事業の開業支援、法人設立の手続き、事業開始後の各種届出、社会保険関係手続きのサポートといった、起業・設立支援を得意としております。 創業融資のサポートについても豊富な実績があります。 煩雑な総務・事務仕事をスッキリ整理し、お客様が事業に専念できる環境をお作りいたします!
大阪府大阪市西区新町1丁目3番12号四ツ橋セントラルビル9階 (マップを開く)
経営者の本音に寄り添う税理士事務所
「経営者の“本音”に寄り添う、ちょっと面白い税理士事務所です。
楽天出身・ECコンサル経験・MBA取得という異業種視点を活かし、税務だけでなく経営の壁打ちまで対応する“伴走型”の税理士事務所です。EC・製造業・不動産・歯科医師などの顧問実績があり、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計の導入・運用支援にも強みがあります。月次面談を通じて、数字の裏にある経営課題を一緒に整理し、経営相談まで支援可能。小規模法人の経理体制づくりや会社設立支援にも対応しており、記帳指導や業務設計も丁寧に行います。まじめなだけでなく、ちょっと面白く、話しやすい。そんな空気づくりを大切にしています。経営者の“本音”に寄り添える税理士をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
大阪府大阪市西区新町1-13-16 瀬戸松ビル7F (マップを開く)
男性税理士と女性税理士2名で立ち上げている税理士法人です
ひまわりは、太陽を向いて成長します。太陽がお客様で、お客様を向いて、お仕事ができて、ともに成長していけたらいいなとの思いで、立ち上げた税理士法人です。
男性税理士は元銀行出身で、その後某大手税理士法人で約14年経験を積んで独立に至っております。 銀行出身であることから、融資を受けるにあたってのアドバイスが得意です。 また某大手税理士法人では、町の喫茶店から大手企業までの税務を経験しました。 他にも医療関係のコンサルティングも経験しており、幅広い業務に対応できます。 金融機関との提携で、各税務や医療のセミナーの講師経験もあり、幅広く知識を有しておりますので、様々な面で適切なアドバイスを行うことができます。 女性税理士は、中小の税理士法人の勤務を経て25歳で税理士資格を取得し、その後外資系コンサルティングファームの税理士法人にて大規模法人や上場企業の税務を経験しております。 国内大手税理士法人では、相続・相続対策のスキーム構築・事業承継・コンサルティング業務を経験しております。町の飲食店から大規模法人まで対応可能です。 特に、若い経営者や女性経営者と「親しみやすい・距離の近い」税理士であれるように心がけています。
大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 養田ビル8階 (マップを開く)
元金融機関税理士が直接対応!融資・IT・相続に強いです!
融資・IT・相続に強い大阪本町の税理士です。 元金融機関税理士が全顧客に直接対応します。 お気軽にご相談ください。
となり税理士事務所では、金融機関で融資・システム・相続対策を経験した代表税理士が、全顧客に直接対応することをルールにしています。 税理士が直接対応することで、お客様一人一人にしっかり向き合い、事業課題を解決し、お客様と共に成長していく税理士事務所です。 事業者のとなりに寄り添って、気軽にご相談いただけるサポーターです。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市西区立売堀1丁目4-12 立売堀スクエアビル8階18号 (マップを開く)
なんでも聞けるなんでも屋さん
どんなことでも柔軟に対応可能。 税務だけでなく、社内業務の改善まで含めて中小企業の使い勝手のいい相談役です。 お気軽にお問い合わせください。 事業所番号:484-213-3767
「ちょっとわからないことがあるんだけど、誰に聞こう。」そういったときに気軽に相談できる存在が税理士だと思って日々の業務を行っています。
大阪府大阪市西成区天下茶屋3-12-7 南宣ビル202 (マップを開く)
敷居の低い相談しやすい会計事務所です!
11のクレドに基づき、常にお客様に必要とされるパートナーになります。
料金はお客様のニーズに合うように細かく設定しております。 顧問契約のお客様に対しては、決算前検討会を実施して、資金繰りを考慮した適正な節税対策をご提案いたします。 お客様の会計レベルに応じて、分かりやすい月次決算資料を作成します。 金融機関からの格付けが上がる決算書を作ることを心掛けており、新規融資獲得に備えます。 税務調査では、綿密なお客様との事前打ち合わせと、徹底した税務署との交渉により、お客様の財産を守ります。 お客様のステージに応じて、理念を含めた経営計画作成を支援して、一時的な成功ではなく、継続的な成功をサポートします。
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-15-1 (マップを開く)
事業会社での経験を活かした幅広い対応が強みです。
クライアントの皆様と悩みを分かち合い、税理士という立場から、税務だけに限らず資金調達など様々な問題解決に向けサポートいたします。
これまで事業会社(IT企業)の管理部門や経営企画部門で経理・財務、人事、広報・IR、経営企画業務などの経験を有しております。特にM&Aでは、買収だけでなく売却・合併などの実務も担当してまいりました。 近年のグローバール経済の発達により、企業だけではなく個人みなさまの置かれる環境(制度や仕組み)は今後益々変化していくことが予想されます。平時より、戦略的アドバイスを提供することをモットーとしております。 また、複雑な案件については弁護士などの士業はもちろんのこと、 様々な業種ネットワークを活かして総合力で解決に当たる体制も整えております。
大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング6F (マップを開く)
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー19階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区南堀江3丁目12-21 旭ビル (マップを開く)
大阪府大阪市西区南堀江3-16-4 ヴェスタ堀江2階 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区南船場3-11-10 心斎橋大陽ビル (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1-6-5 大輪ビル3階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1-6-5 大輪ビル3階 (マップを開く)
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス32階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1-1-3四ツ橋日生ビル別館 (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番7号 四ツ橋日生ビル308号室 (マップを開く)
金融機関からの長期借入金がありました。 それを会社の代表が個人で返済しました。 その時の経理処理の方法を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
会社の長期借入金を代表者が個人資金で返済した場合、会社では金融機関への借入金が減少し、同額の代表者に対する債務が発生します。
仕訳は以下のとおりです。
(借方)長期借入金 ××円 /(貸方)役員借入金 ××円
返済額に利息が含まれる場合は、元本部分を長期借入金、利息部分を支払利息として処理します。
後日、会社から代表者へ返済する際は、役員借入金を減少させます。
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。 10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
お世話になります。フリーランスで会計ソフトに入力しています。 ご相談させてください。 【状況】 ・前期末の会計ソフト上の預金残高(約500万円)と、実際の通帳残高(約40万円くらい)に差額が出ています。 ・原因は、銀行口座を会計ソフトに連携しているのですが、プライベート分(私的な支出)を仕訳しておらず、誤りに気づいていないまま、前期の確定申告を提出してしまったことかと思っています。 ・他にも上記以外の要因があるかもしれません。 【ご相談内容】 今期の入力で預金残高を通帳と一致させる場合、どのような仕訳・方法で調整するのが適切でしょうか。(事業主勘定で今期の期首日付に処理する形でよいか、その場合の摘要の書き方など) す。 お手数ですが、ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
前期の確定申告がすでに完了している個人事業主の場合、今期の期首(1月1日付)で「事業主貸」を用いて差額を一括調整する方法で実務上問題ありません。
青色申告決算書の「貸借対照表」における預金残高と実際の通帳残高が乖離していても、事業主勘定による残高調整自体は税金(所得金額)に影響を与えないため、修正申告等は不要です。
推奨される調整仕訳と入力方法
今期首(1月1日)の日付で、会計ソフト上の残高を実際の通帳残高(約40万円)まで引き下げる仕訳を振替伝票等で入力します。
仕訳例(差額が約460万円の場合)
発生日: 今期の期首日付(例:2026年1月1日)
借方勘定: 事業主貸 4,600,000円 / 借方税区分: 対象外
貸方勘定: 普通預金(対象口座) 4,600,000円 / 貸方税区分: 対象外
摘要欄の記載例:
前期末預金残高不整合の調整(私的支出・未登録分の精算)
前期確定申告時の通帳残高差異調整(期首残高調整)
freeeでの登録手順の目安
上部メニュー「決算申告」または「確定申告」→「振替伝票」を開く
日付を「1月1日」に設定
借方に「事業主貸」、貸方に差異が出ている「銀行口座」を選択し、差額を入力して保存
続きを読む個人事業主として動画制作業を営んでいます。 2026年9月に、事業用の動画データや制作素材を長期保存するため、海外クラウドストレージサービス「pCloud」の10TB Lifetimeプランを1,099米ドルで購入しました。 このプランは月額・年額のサブスクリプションではなく、一度の支払いで長期間利用できる買い切り型のサービスです。 pCloudの公式規約では、利用期間が「99年間、またはアカウント所有者が亡くなるまでの、いずれか短い期間」と定義されています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 1. この購入費用は、購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか? 2. それとも、長期前払費用や無形固定資産などとして処理し、複数年にわたって経費計上する必要があるのでしょうか? 3. 仮に期間配分が必要な場合、利用期間が死亡時までという不確定な契約について、どのように償却・費用配分するのでしょうか? 4. 海外事業者への米ドル決済について、為替換算や消費税の取り扱いで注意点はありますか? 一般的な月額・年額のクラウドサービスとは契約形態が異なるため、税務上の適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。 pCloud公式規約: https://www.pcloud.com/terms_and_conditions
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
1,099米ドルを支払日のレートで円に直して20万円未満なら、支払った年に全額を必要経費にできます。
20万円以上になる場合は「繰延資産」(支払った効果が1年以上続く費用)になり、何年かに分けて経費にします。
>1. 購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか?
Lifetimeプランの代金は、長期間ストレージを使うためにまとめて払うサービス料です。
所得税法施行令では、役務(サービス)の提供を受けるための費用で効果が1年以上続くものを繰延資産としています。
そのうえで、支出額が20万円未満の繰延資産は、支払った年に全額を必要経費にできると定めています。
20万円未満かどうかは、支払日のレートで換算した円の金額で判断します。
ただし、円換算額が20万円以上の場合は、全額をその年の経費にすることはできません。
>2. 長期前払費用や無形固定資産として処理する必要があるのでしょうか?
ストレージの利用権は、ソフトウエアのような無形固定資産ではありません。
20万円以上の場合は繰延資産になり、会計ソフトでは「長期前払費用」の科目で計上することが多いでしょう。
>3. 利用期間が不確定な場合、どのように償却するのでしょうか?
繰延資産は、支払った金額を「支出の効果が及ぶ期間」の月数で割り、その年に業務を行った月数を掛けて経費にします。
この期間は契約上の99年ではなく、サービスが続く見込みや機器・技術の陳腐化を考えて合理的に見積もる期間になると考えます。
見積もった年数の根拠を説明できるようにしておけば足りるでしょう。
支払った年は、支払った月から年末までの月数分(1月未満の端数は1月)を経費にします。
>4. 為替換算や消費税の注意点はありますか?
外貨で支払った費用は、所得税法の規定により、支払日の為替レートで円に換算します。
レートは原則としてTTM(三菱UFJ銀行などが公表する仲値)を使います。
クレジットカード払いの場合は、カードの利用日のレートで換算します。
後日カード会社から請求された円の金額との差額は、為替差損益になります。
消費税については、pCloudのような国外事業者のクラウドサービスは「電気通信利用役務の提供」にあたります。
一般の個人も契約できるサービスなので、消費者向けのサービスとして扱われ、受け手が消費税を納めるリバースチャージの対象にはなりません。
本則課税で申告する場合、仕入税額控除ができるのは、pCloudが登録国外事業者としてインボイスに必要な事項を交付しているときに限られます。
免税事業者の方や簡易課税を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません。
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