私はイベント出店などでハンドメイド販売の活動をしております。 今年の年間売上は95〜110万円程度、必要経費を差し引いた所得は85万円程度になる見込みです。 給与収入はなく、現時点では開業届を提出しておりません。 現在、夫の社会保険の扶養に入っており、夫の勤務先に確認したところ、年間売上130万円未満であること、経費を差し引く前の売上金額で判断することが条件と説明を受けております。 そのため、今後も扶養内で活動を続けながら、適切に確定申告をしたいと考えております。 以下の点についてご相談させてください。 ① 私のように継続してハンドメイド仕事をしている場合、所得区分は事業所得と雑所得のどちらに該当するのでしょうか。 ② 開業届を提出していない場合でも、事業所得として申告することは可能でしょうか。 ③ 今後、開業届を提出した方がよいのでしょうか。 ④ 現在の収入状況の場合、所得税の確定申告や住民税の申告は必要になるのでしょうか。 ⑤ 今後も夫の社会保険の扶養内で活動を続けることを考えた場合、税務上、どのような申告方法が適切でしょうか。 お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/21
① 所得区分は「事業所得」と「雑所得」のどちらか?
原則として「雑所得」になる可能性が高いですが、実態によっては「事業所得」として認められるケースもあります。
国税庁の現行の指針では、副業や小規模な活動の場合、帳簿を正しく保存していることが事業所得と認められる前提条件となります。その上で、営利性、有償性、継続性などを総合的に判断します。ただし、売上が100万円前後で本業(給与)がない場合、主たる生計を立てるための「事業」と言えるかどうかが税務署によって判断が分かれるため、まずは雑所得として扱うのが安全なラインです。
② 開業届がなくても「事業所得」で申告できるか?
はい、開業届を出していなくても「事業所得」として申告すること自体は可能です。
税務上の所得区分は、開業届の提出有無ではなく、あくまで「活動の実態(継続性や帳簿の有無など)」で判断されます。ただし、事業所得の最大のメリットである「青色申告特別控除(最大65万円控除)」を受けるためには、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出している必要があります。
③ 今後、開業届は提出したほうがよいか?
現時点では、慌てて提出せず様子を見ることをおすすめします。
理由は、夫の勤務先の「社会保険の扶養ルール」にあります。健康保険組合によっては、「開業届を出して事業主になった時点で、収入に関わらず扶養から外す」という規程を設けているところがあります。まずは夫の勤務先の健康保険組合に「開業届を出した場合でも、売上130万円未満なら扶養にいられるか」を必ず事前に確認してください。
④ 確定申告や住民税の申告は必要か?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
• 所得税の確定申告:不要
所得が約85万円とのことですが、基礎控除(104万円)を差し引いても残額がありません。
• 住民税の申告:必要
ただ、所得税の確定申告を納税0ですれば自動的に住民税にも情報がいくため、個別の住民税申告は不要になります。
⑤ 扶養内で活動するための適切な申告方法は?
現状のまま「雑所得」として確定申告(白色)を行うのが最も安全です。
ご主人の社会保険の条件が「経費を差し引く前の売上金額130万円未満」である以上、あなたが税務上で白色申告をしようが青色申告をしようが、関係するのは「売上金額(95〜110万円)」のみです。売上が130万円を超えない限り社会保険の扶養内にとどまれます。
ただし、将来的に「事業所得」として青色申告を行うと、税務上の所得(利益)は低く抑えられますが、健康保険組合によっては「青色申告控除前の金額」や「開業届の有無」で扶養判定をするため、トラブルを防ぐためにも現在の規模(売上110万円以下)であれば、開業届は出さずに「雑所得」として正しく売上と経費を申告するのが最も確実です。
お世話になります。 2025年5月に開業したのですが、 2024年11月~2025年9月に事業に関わるオンライン講座を受講しました。 講座費用は2024年10月と11月で分割払いにて支払い済みです。 開業日をまたいで受講したのですが、こちらの受講費全額を開業費として扱ってよいのでしょうか? 開業前に一括で支払っていれば開業費と書かれているものもありましたが念のため確認させてたいだきたく質問いたしました。 よろしくお願い申し上げます。
今年1月に不用品のトレカにプレミアが付いてると知りメルカリにて販売。その1ヶ月で3回計65万円(40000+40000+570000)を売上ました。 それ以降メルカリでトレカの高額販売はしていませんが、譲渡所得扱いだったとしてもひとつの取引で売上30万をこえた場合は確定申告が必要と知りました。 その場合、申告するのは30万をこえた3回目(売上57万)の取引分だけでいいのでしょうか?それとも年間の売上合計金額(65万)で申告すればいいのでしょうか? お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
趣味で持っていた不用品の売却であれば、1点(セット販売なら1組)30万円以下のものは生活用動産として非課税なので、4万円の2回分は申告の対象外です。課税対象になるのは57万円で売れたものだけで、売値から購入代金や手数料・送料を引き、さらに譲渡所得の特別控除50万円を差し引いて残りがあれば申告が必要になります。もし転売目的で仕入れていたカードなら雑所得になり扱いが変わりますので、その点だけ税務署にご確認ください。
続きを読む2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、売却額だけでは判断できません。押さえていただきたい点を2つに絞ります。
1つめ。課税対象になる場合でも、売ったものの購入代金は差し引けます。計算は、売った金額から購入代金と売却費用を引き、さらに特別控除50万円を引く形です。総額から50万円だけを引いた金額が課税対象、という計算は取得費をゼロとした場合の数字です。2年間かけて購入されているのですから、アプリの購入記録やカード明細を集めれば、課税対象は大きく下がる可能性があります。ここが結論を一番動かします。ただし、売上金で新たに買われた分の代金は引けません。
2つめ。現物のカードと、デジタルカード・NFTは分けて集計してください。NFTについて国税庁は、譲渡所得の基因となる資産に当たる場合は譲渡所得、営利を目的として継続的に行われている場合は雑所得または事業所得、基因となる資産に当たらない場合は雑所得と案内しています。現物と同じ扱いになるとは限りません。
なお、収集品が「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかは、国税庁の例示に直接該当するものがなく、判断が分かれ得る部分です。記録を整理されたうえでご確認ください。
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