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顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ
顧問先さま(お客さま)の繁栄があってこそ ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じ 顧問先さま(お客さま)のために最善を尽くします。 ゆびすいが選ばれるのは、5つの特徴 1.充実の完全ワンストップ 2.創業70年を超える信頼と実績 3.8拠点からなる全国ネットワーク 4.4,500件を超えるお客様 5.250名を超える専門スタッフ
大阪府堺市堺区向陵西町4-5-5 (マップを開く)
freee上級エキスパート4名在籍×元銀行員の創業融資支援
【初回相談無料】堺市唯一のfreee4つ星認定アドバイザー。freee導入・記帳丸投げ・経理の自動化から、会社設立・創業融資・節税まで何でもご相談ください。
『会社設立や創業に強い』気軽に何でも相談できる事務所です。 (1)freee会計に精通した税理士 当事務所では、クラウド会計やクラウドストレージを活用し、煩雑になりがちなお客様の事務作業の効率化を実現いたします。 (2)人あたりが良く、相談しやすい税理士です 「経営者の立場に立ち、専門用語を使わずにわかりやすく丁寧に」をモットーにしています。 会社経営だけでなく相続対策、何でも相談してもらえる存在でありたいと思っています。 (3)専門性の高さ 初回面談から日常的なサポート、会計税務・労務・融資・税務調査に至るまで、全ての業務を責任を持って対応いたします。 税務調査の経験も豊富です。 (4)お客様のライフスタイルに柔軟に対応 お客様のライフスタイルに合わせて、対面だけでなくオンライン面談にも柔軟に対応いたします。
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階 (マップを開く)
相続・M&A・事業承継も得意としております。
法人、個人の税務顧問を中心に、相続・M&A・事業承継を得意としております。 業種としては全業種対応可能ですが、既存のクライアント様の業種は、病院・クリニックを中心とした医療関係の業種が多いです。
迅速な対応と、高度な税務の知識を自負しております。 顧問料は売上規模、関与形態により異なりますので、お気軽にお問合せください。 開業初年度の方は、なるべくコストを低く抑えたいかと思いますのでご相談下さい。
大阪府岸和田市土生町3-15-24 Mフラットビル203号室 (マップを開く)
個人・法人の起業に強い
≪More helpful≫経営者は孤独で、毎日が意思決定の連続です。中小企業の場合、業績のほぼすべてが社長の責任となります。そんな孤独な社長に何でも気軽に相談できる事務所でありたいと考えています。
1年間で50件ほどの法人・個人の起業のお手伝いをしていますので、堺市で一番起業のお手伝いをさせていただいていると自負しております。各種士業と提携しているので設立登記などワンストップでご依頼が可能です。また、日本政策金融公庫様より、堺市では一番融資をサポートしている事務所とのお言葉をいただいております。
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6 ITKビル2F (マップを開く)
元国税の知見×クラウド会計で、攻めの経営を直接サポート
税務・労務・財務の専門知識で「社外参謀」として寄り添い、本業に専念できる環境と未来への成長を全力でサポートします!
「税理士って少し堅苦しそう……」そんなイメージを払拭し、すべての案件を税理士本人が直接、丁寧にお引き受けします。 私の強みは、国税局・税務署時代に500件以上の税務調査を通して培った確かな判断力です。 現場を知り尽くしているからこそ、安心感のある的確なアドバイスをお約束します。 また、freee会計やチャットツールを積極的に活用し、面倒な紙のやり取りをカット。経営数値をリアルタイムで「見える化」することで、スピーディな次の一手をサポートします。 資金繰りに不安のない「キャッシュリッチ」な経営を目指し、本業に集中できる環境を一緒に作っていきましょう!
大阪府堺市堺区南旅篭町西3丁8番6号 (マップを開く)
大阪府堺市北区中百舌鳥町4丁77 サニーコート中百舌鳥301 (マップを開く)
大阪府堺市堺区新町4-22工電舎ビル2階 (マップを開く)
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大阪府堺市堺区新町5-32 新町ビル501 (マップを開く)
金融機関からの長期借入金がありました。 それを会社の代表が個人で返済しました。 その時の経理処理の方法を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
会社の長期借入金を代表者が個人資金で返済した場合、会社では金融機関への借入金が減少し、同額の代表者に対する債務が発生します。
仕訳は以下のとおりです。
(借方)長期借入金 ××円 /(貸方)役員借入金 ××円
返済額に利息が含まれる場合は、元本部分を長期借入金、利息部分を支払利息として処理します。
後日、会社から代表者へ返済する際は、役員借入金を減少させます。
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。 10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
お世話になります。フリーランスで会計ソフトに入力しています。 ご相談させてください。 【状況】 ・前期末の会計ソフト上の預金残高(約500万円)と、実際の通帳残高(約40万円くらい)に差額が出ています。 ・原因は、銀行口座を会計ソフトに連携しているのですが、プライベート分(私的な支出)を仕訳しておらず、誤りに気づいていないまま、前期の確定申告を提出してしまったことかと思っています。 ・他にも上記以外の要因があるかもしれません。 【ご相談内容】 今期の入力で預金残高を通帳と一致させる場合、どのような仕訳・方法で調整するのが適切でしょうか。(事業主勘定で今期の期首日付に処理する形でよいか、その場合の摘要の書き方など) す。 お手数ですが、ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
前期の確定申告がすでに完了している個人事業主の場合、今期の期首(1月1日付)で「事業主貸」を用いて差額を一括調整する方法で実務上問題ありません。
青色申告決算書の「貸借対照表」における預金残高と実際の通帳残高が乖離していても、事業主勘定による残高調整自体は税金(所得金額)に影響を与えないため、修正申告等は不要です。
推奨される調整仕訳と入力方法
今期首(1月1日)の日付で、会計ソフト上の残高を実際の通帳残高(約40万円)まで引き下げる仕訳を振替伝票等で入力します。
仕訳例(差額が約460万円の場合)
発生日: 今期の期首日付(例:2026年1月1日)
借方勘定: 事業主貸 4,600,000円 / 借方税区分: 対象外
貸方勘定: 普通預金(対象口座) 4,600,000円 / 貸方税区分: 対象外
摘要欄の記載例:
前期末預金残高不整合の調整(私的支出・未登録分の精算)
前期確定申告時の通帳残高差異調整(期首残高調整)
freeeでの登録手順の目安
上部メニュー「決算申告」または「確定申告」→「振替伝票」を開く
日付を「1月1日」に設定
借方に「事業主貸」、貸方に差異が出ている「銀行口座」を選択し、差額を入力して保存
続きを読む個人事業主として動画制作業を営んでいます。 2026年9月に、事業用の動画データや制作素材を長期保存するため、海外クラウドストレージサービス「pCloud」の10TB Lifetimeプランを1,099米ドルで購入しました。 このプランは月額・年額のサブスクリプションではなく、一度の支払いで長期間利用できる買い切り型のサービスです。 pCloudの公式規約では、利用期間が「99年間、またはアカウント所有者が亡くなるまでの、いずれか短い期間」と定義されています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 1. この購入費用は、購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか? 2. それとも、長期前払費用や無形固定資産などとして処理し、複数年にわたって経費計上する必要があるのでしょうか? 3. 仮に期間配分が必要な場合、利用期間が死亡時までという不確定な契約について、どのように償却・費用配分するのでしょうか? 4. 海外事業者への米ドル決済について、為替換算や消費税の取り扱いで注意点はありますか? 一般的な月額・年額のクラウドサービスとは契約形態が異なるため、税務上の適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。 pCloud公式規約: https://www.pcloud.com/terms_and_conditions
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
1,099米ドルを支払日のレートで円に直して20万円未満なら、支払った年に全額を必要経費にできます。
20万円以上になる場合は「繰延資産」(支払った効果が1年以上続く費用)になり、何年かに分けて経費にします。
>1. 購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか?
Lifetimeプランの代金は、長期間ストレージを使うためにまとめて払うサービス料です。
所得税法施行令では、役務(サービス)の提供を受けるための費用で効果が1年以上続くものを繰延資産としています。
そのうえで、支出額が20万円未満の繰延資産は、支払った年に全額を必要経費にできると定めています。
20万円未満かどうかは、支払日のレートで換算した円の金額で判断します。
ただし、円換算額が20万円以上の場合は、全額をその年の経費にすることはできません。
>2. 長期前払費用や無形固定資産として処理する必要があるのでしょうか?
ストレージの利用権は、ソフトウエアのような無形固定資産ではありません。
20万円以上の場合は繰延資産になり、会計ソフトでは「長期前払費用」の科目で計上することが多いでしょう。
>3. 利用期間が不確定な場合、どのように償却するのでしょうか?
繰延資産は、支払った金額を「支出の効果が及ぶ期間」の月数で割り、その年に業務を行った月数を掛けて経費にします。
この期間は契約上の99年ではなく、サービスが続く見込みや機器・技術の陳腐化を考えて合理的に見積もる期間になると考えます。
見積もった年数の根拠を説明できるようにしておけば足りるでしょう。
支払った年は、支払った月から年末までの月数分(1月未満の端数は1月)を経費にします。
>4. 為替換算や消費税の注意点はありますか?
外貨で支払った費用は、所得税法の規定により、支払日の為替レートで円に換算します。
レートは原則としてTTM(三菱UFJ銀行などが公表する仲値)を使います。
クレジットカード払いの場合は、カードの利用日のレートで換算します。
後日カード会社から請求された円の金額との差額は、為替差損益になります。
消費税については、pCloudのような国外事業者のクラウドサービスは「電気通信利用役務の提供」にあたります。
一般の個人も契約できるサービスなので、消費者向けのサービスとして扱われ、受け手が消費税を納めるリバースチャージの対象にはなりません。
本則課税で申告する場合、仕入税額控除ができるのは、pCloudが登録国外事業者としてインボイスに必要な事項を交付しているときに限られます。
免税事業者の方や簡易課税を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません。
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