メルカリの売上が17万円ほど43点、全て不用品として出品し、そのほかの(イベント分6万円)の売上がありました。 20万円を超えてしまっている状態なのですが、メルカリの不用品を販売した場合は非課税動産として計上されないのでしょうか? 43点売ってるため、営利目的とされないか不安です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/07
不用品としての売却であれば、生活用動産の譲渡、扱いで非課税となります。数が多くとも、実態として不用品売却であるならば、特に心配する必要はございません。
続きを読むよろしくお願いします小規模な個人事業主です 2025年は白色で売上は入金ベースで計上しました(取引先1社で月40万円くらい平均) 2026年からしっかり青色でやろうと思っています その場合売上を発生で計上することになろうと思います 今の取引先は末締めの翌月支払なので 今年の1月発生→2月入金 から 今年の12月発生→翌年1月入金 の12ヶ月分は売上計上するのはいいのですが、今年の1月に入金された去年の12月分が宙に浮いてしまいます これは切り替え時期の2026年で売上計上して、ここでズレを解消したほうがいいでしょうか そうすると今年だけ13ヶ月分入ることになりますよね?
駿河屋などのお店で今年中に10回ほど本や同人グッズ等を買取してもらいました。 数年前から持っていたものを部屋の整理や支出などに充てるため少しづつ売却していたのですが税務署に指摘されるのではと不安になってきました。 売却の総額は現在20万円未満です。 確定申告や住民税の申告を求められる可能性は高いでしょうか? 領収書や買取明細書がなくても大丈夫でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/07
指摘されて税金を課される可能性はほとんどございません。
・生活用動産は売却額に関わらず非課税
ご自身が数年前から所有・使用していた本やグッズを処分する行為は、所得税法上の「生活に通常必要な動産(生活用動産)」の売却に該当し、売上や利益に関わらず非課税となります。そのため確定申告も住民税の申告も原則不要です。
・年10回・20万円未満の売却規模
営利目的の転売(仕入れて利益を得る目的)ではなく個人の不用品整理であるため、税務署から「事業や雑所得」とみなされる可能性は極めて低いです。
・領収書や買取明細書について
明細書が手元になくても、申告自体が不要なため問題ありません。
個人で制作業務を行っています。 2024年に複数の取引先から複数回受注し、継続して報酬を得ていました。年間収入は数十万円程度です。 この年は青色申告の承認前のため、白色申告を予定しています。 このような場合、収入は事業所得として申告するのが適切でしょうか。それとも雑所得になりますか。 判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/06
複数の取引先から継続的に制作業務を受注し、反復・継続して報酬を得ているのであれば、年間収入が数十万円程度でも、実態として「事業」と認められる余地があります。青色申告の承認を受けていないことは、事業所得か雑所得かの判定とは別問題です。判断では、①継続・反復性、②営利性、③自ら企画・遂行しているか、④業務に相応の時間・労力を投入しているか、⑤設備等の事業基盤、⑥今後も安定的に収益を得る見込みなどを総合的に判断します。特に収入が少額の場合は、事業規模としての実態が重視されます。
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