

お世話になっております。freeeでの仕訳処理についてご相談させてください。 すでに申告が終了している前期の帳簿において、「役員借入金」および「役員貸付金」に関連する複数の登録ミス・処理漏れが判明いたしました。具体的な内容は以下の通りです。 光熱費の重複登録 光熱費の仕訳が重複して登録されている。 立替金(テナント料・飲食代等の小口)の未精算 立て替えていたテナント料が貸方(役員借入金等)に計上されたまま、未払いの状態で返金処理が漏れている。 同様に、飲食などの小さな立替分についても貸方金額のまま返金処理がされていない。 返金処理と対応する計上の不整合 逆に、借方金額として返金処理がされているものの、それに対応する貸方金額としての登録が抜けているものがある。 これらはすべてすでに申告が完了している期のデータとなるため、どのように修正・処理すべきか悩んでおります。 上記を踏まえて、以下の点についてご教授いただけますでしょうか。 すでに申告が終わっている前期分の誤りについて、今期(または過年度修正など)でどのように仕訳や調整を行うのが適切か。 役員借入金・役員貸付金および未精算の立替金残高を正しく合わせるための具体的なfreee上の対応手順。 お手数をおかけしますが、アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
すでに申告済みの前期分の誤りについては、まず「その誤りが利益(所得)に影響するかどうか」で対応が分かれる点がポイントになります。
光熱費の重複計上のように費用が過大となっていた場合は、前期の利益が本来より少なく計上されていたことになり、修正申告が必要になる可能性があります。金額や影響の大きさによっては、過年度の修正として今期に反映する方法もありますので、まずは影響額を確認されるとよいでしょう。
一方、役員借入金・役員貸付金・未精算の立替金といった貸借科目のみのズレで、損益に影響しない場合は、前期修正損益や各科目の残高調整として今期に修正仕訳を入れて整合させる対応が一般的です。
freee上では、今期の日付で修正仕訳を登録し、各科目の残高が実態と合うよう整えていく形になります。ただし、返金の実態や立替の相手方によって処理が変わるため、一件ずつ内容の確認が必要です。
正確な処理は個別事情で異なりますので、具体的な仕訳や修正申告の要否については税理士へご相談されることをお勧めします。
続きを読むお世話になっております。freeeでの仕訳処理についてご相談させてください。 すでに申告が終了している前期において、こちらの誤りで税務署に源泉徴収税を多く支払ってしまい、その後税務署から還付(返金)を受けました。 その際、本来であれば勘定科目「預り金」として処理すべきところを、誤って「仮払金」として登録してしまいました。 この前期の処理の誤りが影響し、現在は今期の「預り金」の残高が本来よりもプラス(過大)になってしまっている状態です。 上記を踏まえて、以下の2点についてご教授いただけますでしょうか。 前期の仕訳(仮払金で処理してしまった還付金の入金)の修正方法について すでに申告済みの前期ですが、どのように修正(または今期での振替)を行えばよろしいでしょうか。 今期の預り金残高のズレ(プラス分)の解消・納め方について 現在プラスになってしまっている預り金のズレ分は、どのような仕訳や手続きを行って解消すればよいでしょうか。 お手数をおかけしますが、具体的なfreee上の修正手順や仕訳例を含めてアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
おはようございます、税理士の川島です。
過払い金の源泉所得税を仮払金で処理されている件ですが、期首にて、
預り金 / 仮払金
でよろしいかと思います。
この仕訳の後、預り金の残高が正しいか確認いただき、合わなければその理由を探されて下さい。それにより処理方法がかわります(例えば源泉所得税の預かりすぎですと、返金処理)。
税務上、減価償却は事業供用以後認められると思います。 では値上がりしてから売る用の投資不動産は何年経っても減価償却されないものなのでしょうか? 機械販売店が機械を仕入れて売れ残ったまま数年経ってもその機械は商品であり減価償却されないのと同じような感じでしょうか? よく社用車としての高級車が否認という話を聞きます。 これ例えば事業に直接必要性がないとして「投資用に買った。実際に値上がりしている。走行距離も上がっていない(私的に使用していない)」といって仮に現物給与性は無いとなったとしても、それは事業供用ではないので減価償却費はやはり否認という事になるのでしょうか? 美術品なんかも飾る事で広告宣伝的な効果があったりすれば事業供用として認められても、単に値上がり益を狙って買っただけでは減価償却は否認となる感じなのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
ご質問の理解の方向性は、おおむね妥当と考えられます。
まず、減価償却は「事業の用に供している資産」について認められるのが基本です。値上がり益を狙って保有するだけの投資不動産や機械は、事業に使われていない、あるいは販売目的の棚卸資産(商品)に該当し、減価償却の対象にはならないと整理されるのが一般的です。ご指摘の機械販売店の例え方も、考え方としては近いといえます。
車についても、単に値上がりを期待して保有し、事業に使っていない場合には、私的利用の有無とは別の論点として、そもそも事業供用がないため減価償却が認められにくいと考えられます。
美術品も同様で、事業に役立てて使用している実態があるかどうかが判断の分かれ目になります。単なる値上がり目的の保有は減価償却になじまない方向です。
ただし実際は、使用実態や保有目的など個別事情で判断が分かれます。具体的な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む中古の重機(油圧ショベル)を購入いたしました。減価償却の年数を教えて下さい。 フリーでの登録方法も教えて下さい。
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
中古資産の減価償却年数について、考え方の方向性をお伝えします。
新品であれば、油圧ショベルなどの建設用の機械は法定の耐用年数が定められています。ただし中古で取得した場合は、これをそのまま使うのではなく、中古資産用の計算方法で見積もることが認められています。
一般的には、法定耐用年数の全部をすでに経過している場合はその年数の20%、一部だけ経過している場合は「残りの年数+経過年数の20%」で計算し、1年未満は切り捨て、2年に満たなければ2年とする方法が用いられます。ご購入の重機の用途や構造によって適用される法定耐用年数が変わるため、まずはどの区分に当たるかを確認されることをおすすめします。
freeeでの登録は、固定資産台帳に取得価額・取得日・耐用年数・償却方法などを入力する形になります。
具体的な耐用年数や仕訳の判断は、税理士にご相談いただくと安心です。
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