【前提条件】 ・現在は個人事業主、個人事業の年間所得は約400万円 ・2026年8〜9月に合同会社を設立予定(代表社員は私1名) ・私の役員報酬は月額50,000円(年額600,000円)を予定しており、個人事業も続けます ・妻の収入は月額80,000円(年額960,000円)の専従者給与のみです ・現在は国民健康保険・国民年金に加入しており国民年金は夫婦2人分を支払っている ・法人設立の主目的は社会保険料の負担軽減 【質問1】 妻を法人の役員(役員報酬 月額20,000円)にした場合、妻は健康保険・厚生年金の被保険者として加入義務が生じますか? 【質問2】妻を役員にせず、私の健康保険の被扶養者にする場合、妻は私の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれますか? 【質問3】上記2つのパターンで、世帯全体の社会保険料負担・税負担を比較した場合、どちらが有利ですか?仮に妻を役員にしない場合、それによるデメリット(将来の年金額、税務上の取扱い等)はありますか? 【質問4】私の役員報酬 月額50,000円という水準は、税務上・社会保険上で問題視される可能性はありますか?子供を法人の健康保険の被扶養者にすることに問題はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/18
社会保険につきましては、社労士の管轄になります。
恐れ入りますが、社労士の方へご質問いただきますようお願いいたします。
8月初旬に合同会社を設立しました。 創立費として16万円、創立後PCや消耗品購入で25万円ほど役員借入金があります。 ①立替金清算書は用意したほうが良いでしょうか? ②振込先の口座について 役員は私と配偶者の2名ですが、会社から役員に立て替えたお金を私の銀行口座に振り込みたいと考えております。 立て替えたお金はクレジットカードで支払っていますが、家族カードのため、全て配偶者の銀行口座から引き落としされております。 税務上問題はありませんでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
設立時のご質問にお答えします。
①立替金清算書は用意されることをおすすめします。誰が、いつ、何のために、いくら立て替えたかを、領収書やカード明細とともに残しておくと、後日の説明資料として役立ちます。創立費と設立後の費用は性質が異なりますので、分けて整理されることを推奨いたします。
②実際に支払ったのが配偶者様のカード(引落口座も配偶者名義)である一方、精算金の振込先をご自身の口座にしたい、という点が論点になります。この場合、実際に立て替えた方と、精算を受け取る方が異なることになり、お金の流れと精算の相手方がずれてしまいます。原則としては、立て替えた配偶者様へ精算する形が自然です。ご自身の口座に振り込むのであれば、配偶者々からご自身への貸付や立替の整理など、内部での関係を書面で明確にしておく必要があります。
創立費の範囲や役員借入金の扱いも含め、具体的な処理は税理士にご相談されることをお勧めします。
続きを読むこの度はお世話になります。 これから個人事業主を考えているものです。 開業届をいつだすものなのかをお尋ねいたします。 知人が実行委員長となり国際会議を開くため, 海外からの参加者に対し,日本側が用意するVisa書類を作成する 業務を請け負いました。 急遽依頼があったため口約束ですでに実務が始まっております。 他にもNPO等の事務委託業務が将来的に入る予定でおります。 この場合,開業届はいつ提出するものなのでしょうか。 実際に業務が始まっていても間に合いますでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
現在、合同会社の登記の手続きを進めており、今月中に税務署に法人届を提出する予定です。 社員は私と配偶者の2人で、役員報酬は今期支払う予定はありません。 旅費規程を設け出張の際、「日当は昼食代・飲料代・通信費等の雑費補填を目的」として支給する予定です。 この場合、源泉徴収税関係の届出書は提出不要でしょうか? また、日当は昼食代等の補填とした場合、出張先での打ち合わせの昼食代を会議費で処理することは問題でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
まず源泉徴収の届出についてですが、給与や報酬などを支払う予定があるかどうかで考えます。今期は役員報酬を支払わないとのことですが、法人が人を雇って給与を支払ったり、税理士など特定の相手に報酬を支払ったりする場合には源泉徴収の義務が生じます。そのため、そうした支払いが今後生じる可能性があれば、給与支払事務所等の開設届出書を提出しておくのが一般的です。全く支払いが生じないのであれば直ちに提出は不要ですが、判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。なお納期の特例の申請は必要に応じて別途検討します。
次に出張日当ですが、旅費規程に基づき妥当な範囲で支給する日当は旅費交通費として扱えるのが一般的です。ただし日当を昼食代等の補填として支給したうえで、同じ出張先の打ち合わせ昼食代を会議費として別に計上すると、費用が重複しているとみなされるおそれがあります。日当の性格と会議費の内容を明確に区分できるかが判断の分かれ目になります。
具体的な処理や届出については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
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