税理士・社労士・会計士のトリプルライセンスで業務の効率化、コスト削減を図ります。 JR鹿児島中央駅西口から徒歩2分【 濵 田 会 計 事 務 所 】
鹿児島県鹿児島市西田2丁目21−24 Primorosa BLDG 2F
090-3416-8414
写真・映像業を開業準備中です。 現在個人で撮影機材を保有しています。 会社として事業を行うために撮影機材が必要です。 新規購入ではなく、代表から会社へ販売を行いたいです。 この場合、中古市場に準じて販売、会社としては購入の経費処理が可能ですか? 可能な場合、どの経費となりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
ご質問のように、個人で所有されている機材を新しく設立した会社へ売却し、会社側で資産として計上することは、一般的に可能と考えられます。
このとき大切になるのが売買価格の考え方です。身内の取引であっても、実際の価値からかけ離れた価格を設定すると、後日その妥当性を問われる場合があります。ご質問にあるように中古市場の相場を参考に、合理的に見積もった価格を根拠資料とともに残しておくことをお勧めします。売買契約書や領収書を作成しておくと安心です。
会社側の処理ですが、一定額以上の機材は、購入時に全額を経費にするのではなく「工具器具備品」などの固定資産として計上し、使用に応じて数年かけて減価償却していくのが原則です。金額や種類によって取扱いが分かれますので、機材ごとの単価をご確認ください。
個別の価格設定や会計処理の判断は事情により異なりますので、具体的には税理士へご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む2028年4月に個人事業主として開業予定です。 現在は開業準備段階で、これから開業資金として毎月一定額を個人口座へ積み立てる予定です。 この口座は、開業後に事業専用口座として使用する予定です。 なお、屋号付き口座ではなく、個人名義の銀行口座を事業用として利用する予定です。 そこで質問です。 ① 開業前(約1年と9ヶ月前)から積み立てている資金について、開業前から帳簿へ記録しておく必要はありますか? それとも、開業日に口座残高を事業開始時の資金としてまとめて処理すればよいのでしょうか? ② 開業日に、開業前から積み立てていた自己資金を事業開始時の資金として扱う場合、会計上はどのような勘定科目で処理するのが適切でしょうか? (事業主借などを使用するのか、別の処理になるのか) ③ 開業日にまとめて処理する場合、具体的な仕訳や帳簿への記載方法を教えてください。 ④ 開業前に、この口座から事業準備のための支払い(パソコン、備品、ホームページ制作費など)をした場合、それらはどのように処理することになりますか? ⑤ 開業前から使用していた個人名義口座を、開業後そのまま事業専用口座として使用することは、税務上問題ありませんか? また、屋号付き口座ではない個人名義口座を事業用として使用する場合の注意点があれば教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
開業に向けたご準備、順調に進んでいるようですね。ポイントを順にご説明します。
①開業前の積立自体を事業帳簿に付ける必要は基本的にありません。事業帳簿は開業日から始めれば足り、その時点の残高や資産を「元入金」として整理する形が一般的です。
②個人が用意した資金は、通常「元入金」で処理します。事業の途中で個人資金を追加投入する場面では「事業主借」を使いますが、開業時のまとまった自己資金は元入金として扱うのが分かりやすいです。
③例として、開業日に口座残高を事業へ組み入れるなら「(借)普通預金/(貸)元入金」といった形が考えられます。
④開業前に支出したパソコンや備品、ホームページ制作費などは「開業費」として繰延資産にできる場合があります。金額の大きい資産は減価償却の対象になることもあり、領収書は必ず保管してください。
⑤個人名義口座を事業用に使うこと自体は問題ありませんが、生活費と混同しないよう、できるだけ事業専用に分けて管理されると帳簿付けが楽になります。
具体的な仕訳や科目の当てはめは事情により変わりますので、開業前に一度税理士へご相談されることをお勧めします。
続きを読む現在個人でクリニックを経営しております。 国保の負担増加からMS法人を検討しています。 妻を代表にした合同会社で私が業務執行社員や社員として給与をもらう形を考えていますが、税制から難しいのかをご意見もらいたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
私は個人事業専門なので、知人税理士へ尋ねたところ、以下の様な答えが返ってきました。
「ご提案の形態で税務上のメリット(国保削減や所得分散)を享受することは「極めて困難」であり、税務調査で否認されるリスクが非常に高いです。最大の問題は、ドクターご自身がMS法人から給与(役員報酬)を受け取る点にあります。
なぜ否認リスクが高いのか?
ドクターへの給与が医療法に抵触する恐れ
メディカル・サービス法人(MS法人)は、医療機関から正当な対価(業務委託料など)を得て運営されます。しかし、院長自身がMS法人の役員として給与を受け取ると、「医療機関の利益が、実質的にドクター(院長)へ還流している」とみなされます。これは、医療法が禁じる「医療機関の非営利性(配当禁止・利益還流の禁止)」の原則に抵触し、厚生局や税務署から厳しく指導される対象となります。
「実質所得者課税の原則」による一括否認
所得税法上の「実質所得者課税の原則」により、MS法人の実態(独自のオフィス、妻の経営実態、ドクター以外の従業員など)がないと判断された場合、MS法人の売上やドクターへの給与はすべて「個人のクリニックの所得」に引き戻して計算されます。結果として、過去に遡って多額の追徴課税が科されるケースが後を絶ちません。
業務執行社員(役員)としての実態の証明が困難
ドクター自身がクリニックの診療で多忙な中、MS法人でも「役員報酬に見合うだけの経営・管理業務」を実際に行っていると客観的に証明することは、税務調査において非常に難易度が高いです。
税制・国保対策として推奨される策
国保の負担軽減と税制メリットを合法的に両立させるには、以下のいずれかの方法が現実的です。
1. 妻のみを役員(代表)とし、ドクターは一切関与しない
ドクターはMS法人の社員(出資者)や役員、従業員には一切ならず、「奥様が代表かつ唯一の役員」としてMS法人を運営します。
メリット:奥様に「専従者給与」以上の役員報酬を支払うことで、合法的な所得分散(節税)が可能です。
注意点:MS法人がクリニックから受け取る委託料(事務代行、レセプト業務、不動産賃貸など)は、必ず「市場価格と同等(適正価格)」でなければなりません。高すぎる委託料は経費として否認されます。
2. クリニック自体を「医療法人化」する
国保の負担増加に対する最も根本的で王道な解決策は、個人事業主から医療法人へ移行することです。
メリット(国保対策):医療法人化すると、ドクターは法人から給与(役員報酬)をもらう形になり、健康保険は国保から「医師国保(または協会けんぽ)」+「厚生年金」へと切り替わります。医師国保の場合、所得に関わらず保険料が「一律固定(定額)」になるため、高所得なドクターほど国保に比べて大幅に負担が軽減されます。
メリット(税制):個人の所得税(最高55%)ではなく、法人税(約23〜34%)が適用されるため、内部留保による高い節税効果が生まれます。」
以上です。参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
続きを読む本社を県内のままで他県に事務所を構えておりました。 他県の事務所を閉鎖し、本社のみとなりましたが、その際の申請手続きを教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/08
本社はそのままで他県の事務所のみを閉鎖した場合は、閉鎖した事務所所在地を管轄する税務署・都道府県・市区町村へ異動届や事業所廃止届などの提出が必要となる場合があります。また、社会保険や労働保険に加入している場合は、年金事務所や労働基準監督署・ハローワークへの届出が必要になることもあります。提出書類は自治体ごとに異なるため、閉鎖先の自治体へ確認すると確実です。
続きを読む
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: