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よろしくお願いします 法人です よくスーツは経費にならない、なぜなら仕事以外でも着用できるから という話があります それはそうだなと納得していたのですがふと疑問が だと例えばボールペン これは問題なく経費にしていましたが、ボールペンも仕事以外でも使用できます 他にもそれを言ったら細々したものが仕事以外でも使えるっちゃ使えるのですが これも厳密に言うと経費ではなくなるでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、ボールペンなどの少額の事務用品を経費とすること自体は、一般的には問題になりにくいと考えられます。
経費になるかどうかは「仕事以外でも使えるか」という一点だけで決まるわけではなく、その支出が事業のために必要なものかどうか、事業との関連性がどの程度あるかという観点から総合的に判断されます。ボールペンのような事務用品は、仕事上必要な範囲で購入していれば事業のための支出と説明しやすいものです。
一方でスーツが問題にされやすいのは、金額が比較的大きく、私生活での着用と切り分けにくいため、事業のための支出であることを説明しにくい面があるためと考えられます。
つまり、事業に使うために必要な範囲で購入したものか、私的な部分がどの程度含まれるかがポイントになります。判断に迷う品目がある場合は、購入の目的や使用実態を整理したうえで、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
続きを読む会社でキャンピングカーを購入しました 簡易宿泊所を運営しております ご利用者が家族および子どもたちのキャンプでキャンピングカーに泊まってもらうことを考えております ローンで購入しました 1500万円で利息が2244980円です 15年払いになりますが 利息は経費計上する際は どの様な計上でしょうか 一括で224万円を計上する 15年で割って計上する どのようにすればいいでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申し上げますと、利息はローンの返済期間に応じて、その期間ごとに費用として計上していくのが原則です。購入時に全額を一括で経費にすることはできないとお考えください。
借入金の利息は、時間の経過に応じて発生する費用と考えられるため、支払った(または対応する)期間の分だけを各年度の経費として計上します。したがって、総額の224万円を初年度に一括計上するのではなく、返済スケジュールに沿って各期に振り分けていく形になります。
なお、返済表には元金と利息の内訳が記載されているのが一般的です。均等に15分割するのではなく、返済表上その期間に対応する利息額を計上するのがより正確です。元金部分は経費ではなく借入金の返済として処理される点にもご留意ください。
また、キャンピングカー本体は減価償却の対象となり、事業での使用割合の考え方も関わってきます。実際の返済表をもとに、詳しくは税理士へ個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む事業内容をIT関連で企業したものです。ただ、現状売上がなく1回目の決済を迎えようとしています。現在、ITと関係ない事業で経費がかかっています。その場合はその経費はどのように処理すべきでしょうか。①役員の財布のみの処理②事業内容を変更して経費算出③そのまま経費として算出をする。 以上の内容が思い浮かぶ方法ですが、いたがでしょうか。 金額としては20万程度となります。アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
売上がまだ立っていない段階でも、その支出が法人の事業のために行われたものであれば、原則として法人の経費(損金)として処理できる可能性があります。開業初年度で売上がないこと自体は問題ではありません。
ポイントは、その支出が法人の事業と関連するかどうかです。定款に記載した事業目的と直接結びつかない支出であっても、将来の事業展開や情報収集など、法人の活動として合理的に説明できるものであれば経費計上を検討できます。逆に、役員個人の私的な支出と判断される場合は、法人の経費とはならず役員貸付金などとして処理することになります。
したがって、まずはその20万円が何に使われた費用なのかを整理し、法人の事業とのつながりを説明できるかをご確認ください。事業目的の追加・変更が実態に合う場合は、定款変更を行うことも一つの方法です。
判断は支出の内容によって分かれますので、領収書等をご用意のうえ、一度顧問税理士に個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読むお世話になります。 別表5-2及び未払法人税等の処理について質問です。 当社は中間納税にて法人市民税分を払い忘れてしまい、市に問い合わせたところ確定申告分と合わせて納付してもらえれば問題ないといわれました。 中間の額としては法人税割20,500円、均等割25,000円の計45,500円です。 決算としては赤字なので、都道府県均等割20,000円及び市均等割50,000円が最終税額です。 納付としては、ここから既納付済みの都道府県均等割10,000円を引いた60,000円になると思うのですが、別表5-2上の期末の納税充当金が市の中間分45,500+都道府県均等割10,000円+市均等割25,000円の80,500円になってしまいます。 未払法人税等に計上しているのは確定額の60,000円です。 ここに差額が出るのは問題ないでしょうか。 拙い説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
ご質問の状況を整理すると、差額が生じている原因は「実際の税額の集計」と「別表5-2に載せた金額の考え方」が食い違っている点にあるように見受けられます。
まず前提として、市民税の中間分をうっかり納め忘れ、確定分と合わせて納付する取扱い自体は差し支えありません。ただ、決算が赤字で最終的な確定税額が均等割中心となる場合、本来の年税額は都道府県分と市分の均等割等が中心になります。
ここで、別表5-2の納税充当金は、あくまで会計上の未払法人税等の増減と一致するのが原則です。したがって、未払計上額60,000円と別表上の充当金80,500円がずれているのであれば、中間で計上・取崩しをした金額や、未払計上した確定額の内訳のどこかに拾い漏れや二重計上がある可能性が考えられます。
差額をそのままにせず、中間時の仕訳と確定時の仕訳をもう一度たどって原因を特定されることをお勧めします。
正確な処理は個別の帳簿の状況により異なりますので、一度顧問の税理士にご相談いただくと確実です。
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