毎年ゴルフ場にティーフェンス広告代として12万円支払っております。 このゴルフ場の広告看板について看板製作会社より「内容:広告看板板面製作」として25万円の請求が来ました。 この看板について所有権はゴルフ場にあって弊社には無いかと思うのですが、資産計上すべきかどうかに所有権は関係ないでしょうか? 駅前や道路沿いの看板広告も一般的には同様でしょうか? 個別具体的な内容次第かとは思いますが、一般的に可能性の高い処理としては、新たな資産の取得ではなく資本的支出に該当するでしょうか? 資本的支出は原則として40万未満の少額減価償却資産の中小特例の対象外な一方で、通達では原則通りになる訳ではない旨が示されているかと思いますが、このような看板改修(板面製作)だとどう考えられるでしょうか? 今回の場合は器具備品の耐用年数3年の看板の可能性が高いでしょうか? 赤の他人のゴルフ場の看板とはいえ建物附属設備や構築物といった可能性もあるでしょうか? 所有権が無い他人の看板な事が影響して税務上の繰延資産だったりになる可能性もあるのでしょうか?その場合は期間はどう考えるべきでしょうか? 当初の取引がどう仕訳されていたか遡って確認すると、6年前に前任者は35万円の請求(今回と同じ看板製作会社からの請求)を広告宣伝費として全額を一時の損金にしているようでした。これは誤りで、本来は資産計上でしょうか? 求人雑誌等へ求人情報やPR情報を掲載するケースを考えると広告宣伝費も妥当そうな気もするものの、ゴルフ場の看板広告は毎年契約更新する限りは半永久的に掲載可能と考えると資産計上が妥当な気も。最近はWEB広告や動画サイトは配信サイトやSNSにアーカイブとして残る案件広告もあったり、ケースバイケースで複雑なんですかね?
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。毎年支払っている広告料に加えて、看板の板面製作の請求が来て、資産なのか費用なのか、かなり丁寧に調べておられるのですね。考え方を整理してご説明します。
結論から申し上げると、看板の所有権がゴルフ場にあるのであれば、貴社の「器具備品」などの固定資産として計上する場面は少なく、実務では、広告宣伝費として費用にするか、効果が長く続くものを繰延資産として扱うか、のどちらかで検討することが多いと考えられます。どちらになるかは、契約の内容によります。
① 所有権の影響
減価償却は、自社が所有して事業に使う資産について行う処理です。看板がゴルフ場の所有であれば、耐用年数が3年か、建物附属設備や構築物かといった区分で悩む場面は、あまりないと考えられます。
② 繰延資産に当たるか
法人税法では、自社が便益を受けるために支出した費用で、その効果が支出の日から1年以上に及ぶものを「繰延資産」とし、効果の及ぶ期間で費用にしていきます(法人税法施行令14条1項6号)。ご質問のように、他人が所有する看板の製作費を負担し、複数年にわたり掲載できる前提であれば、この繰延資産に当たるかどうかを検討する余地があります。一方、広告料を毎年支払い、その年の掲載のための製作費であれば、期間の費用(広告宣伝費)として整理できる場合もあります。
③ 資本的支出や少額の特例について
資本的支出は、自社が持つ資産の価値を高める支出についての考え方です。他人の看板の板面製作は、これに当てはめにくいと思います。少額減価償却資産の特例は、減価償却資産が対象で、繰延資産の取扱いとは別です。
④ 前任者の処理について
一概に誤りとは言えません。契約書で、掲載期間、更新の仕組み、製作費が広告料に含まれるのか、撤去の負担はどうなるのかを確認し、効果が及ぶ期間を判断してください。明らかに誤りと分かった場合は、金額や影響を見て、今期以降の処理を改めるのか、過去の申告の訂正まで必要かを、税理士にご相談ください。
⑤ ご確認いただきたい資料
・看板製作会社の請求書の内訳
・ゴルフ場との広告掲載の契約書
・看板の所有者と撤去費用の取り決め
広告の種類によって処理が分かれるのは、複雑に感じられると思います。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む質問お願いいたします。 A社所属派遣社員→派遣先B社で利用した経費をA社で経費精算、証憑はB社へ提出/A社での経費精算の会計処理は課税10%「客先への請求」という勘定科目、その後、A社は派遣売上と同時に、B社に経費精算額を課税10%「売上」として請求。 個人的には経費が提供ービスの一環としているわけでもないですし、派遣先の立替を行っているような気がしてるのですが、仮払消費税、仮受消費税として計上されるため、費用での会計処理でよろしいのでしょうか。なお、A社には証憑は何も残りません。 お忙しいところ恐縮ですがアドバイスいただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。派遣先で使った経費をいったん派遣元で精算し、派遣先に請求する流れについて、どう処理するのが正しいのか迷われているのですね。ご自身で「立替ではないか」と感じておられる見立ては、実態に近いと思います。
結論から申し上げると、実質的にB社の費用をA社が立て替えているだけで、証憑もB社に渡っているのであれば、「立替金」で処理し、消費税の課税売上や課税仕入れにはしない整理が自然です。ただし、契約の内容によって変わりますので、順に確認してください。
① 立替金で処理する場合
支払時:借方「立替金(B社)」/貸方「現金・未払金」
B社に請求した時:借方「売掛金」/貸方「立替金」
この処理では、売上も費用も立たず、「仮受消費税」と「仮払消費税」も発生しません。国税庁の質疑応答事例(「ホテルの客のタクシー代の立替払」)では、本来は相手が直接支払うべき代金を立て替え、その旨を明確に区分して精算する場合は、課税の対象にならず、立て替えた側の課税仕入れにもならないとされています。あわせて、立替分は請求書に区分して記載し、手数料などを上乗せしないことが大切です。上乗せがあると、全額が課税の対象になります。
② 費用処理と課税売上の両建ての問題点
A社に証憑が残らないのに「課税10%」の費用として処理すると、仕入税額控除に必要な帳簿と請求書等の保存の要件(消費税法30条7項)を満たせない可能性があります。一方で、B社への請求を課税売上にすると、仮受消費税だけが残り、納める消費税が増えるおそれがあります。
③ 費用処理が適切な場合
派遣契約で「経費は派遣料に含まれ、A社が負担する」とされているなど、経費の提供がサービスの一部になっている場合は、A社の費用であり、B社への請求は役務の対価として課税売上になります。この場合は、証憑がA社に必要です。
④ インボイスへの対応
立替払いの精算方法については、国税庁のインボイス制度のQ&Aに案内があります。B社が仕入税額控除を受ける際の書類の扱いを、B社ともあらかじめ合わせておくと安心です。
まずは派遣契約書の経費精算の条項をご確認ください。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む法人の業務研修費について、受領した電子的な原請求書・領収書を確認した限り、税率・税額の記載が見当たりません。 適格請求書等の記載要件を満たすための補完や経過措置の適用を検討するには、発行者の登録状況・取引日など、何を確認すべきでしょうか。発行者への訂正・追加資料の依頼が必要となる条件も知りたいです。 要件を満たす場合と仕入税額控除を行わない場合に分けて、freeeの税区分・適格設定も教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。研修費の請求書に税率や税額の記載が見当たらず、仕入税額控除ができるのか、発行者に何を頼めばよいのか、迷われているのですね。順を追ってご説明します。
まず安心していただきたいのは、記載が足りなくても、すぐに「控除できない」と決まるわけではないという点です。確認する順番を整理すると、判断しやすくなります。
① 発行者の登録状況を確認します
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者として登録を受けた方だけです。請求書に登録番号(Tから始まる番号)があるかを見て、国税庁の公表サイトで番号が実在するか、取引日の時点で登録が有効だったかを照らし合わせます。
② 請求書の記載事項を確認します
適格請求書には、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける側の名称などが必要です(消費税法57条の4第1項、国税庁タックスアンサーNo.6625)。税率や税額が欠けていて、登録番号がある場合は、発行者に修正した適格請求書の交付を依頼するのが基本です。なお、そもそも消費税がかからない取引(非課税や不課税)であれば、税額の記載がないのは自然ですので、研修の内容や主催者の区分もあわせてご確認ください。
③ 登録がない場合は経過措置を確認します
発行者が登録事業者でない場合は、一定の割合を控除できる経過措置があります(平成28年改正法附則52条・53条)。割合は取引日の属する期間で変わり、令和8年度の改正も入っていますので、取引日とタックスアンサーNo.6498で最新の内容をご確認ください。帳簿への記載など、適用のための条件もあります。
④ freeeの税区分について
要件を満たす場合は、課税仕入の区分を選びます。経過措置を使う場合は、控除割合が付いた区分を選びます。控除しない場合は、仕入税額控除の対象にならない区分を選びます。freeeでは、適格請求書に該当するかのチェック設定が既定値で外れていると、控除割合付きの区分になることがありますので、設定もご確認ください(画面の表示は変わることがあります)。
また、電子データで受け取った請求書は、電子データのまま保存する必要があります。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む法人で税込経理、消費税は一般課税(全額控除)・割戻し計算です。freeeに経費として登録している取引には領収書があり、紙で保存しています。 申告に向けて、税区分や仕入税額控除の要件を確認する際の一般的な進め方を教えてください。紙の領収書を1件ずつすべて詳細に確認する必要があるのか、取引先・取引内容・証憑の種類などで分類し、共通の確認と個別確認を分けて効率化できるのかを知りたいです。 法令上必要な確認を満たしながら進めるため、最低限の確認項目、個別確認が必要なケース、確認結果の記録方法を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。申告前に、紙の領収書をすべて1件ずつ確認すべきか、効率よく進める方法はないか、悩まれているのですね。決算期は件数が多く、大変ですよね。
結論から申し上げると、仕入税額控除は取引ごとに要件を満たす必要がありますが、確認の方法は、取引を分類して「全件に共通する確認」と「個別に見る確認」に分けることができます。これは法令に沿いながら進める、現実的な進め方です。
① 全件に共通する確認
仕入税額控除には、帳簿と請求書等の両方の保存が原則として必要です(消費税法30条7項、国税庁タックスアンサーNo.6496)。そこで、次の点を一覧や集計で機械的に確認します。
・帳簿に、取引の相手方、取引年月日、取引内容、対価の額が記載されているか
・取引先ごとの登録番号が取引先マスタに入っているか、国税庁の公表サイトで実在するか
・科目別、取引先別に税区分を集計し、前期と比べて偏りや変化がないか
・領収書が全件そろっているか(件数と金額の突合)
② 個別に確認したいケース
・登録番号がない、または宛名や税率の記載が欠けている領収書
・税率が混在している、または軽減税率の対象が含まれているもの
・クレジットカードの明細だけで、領収書がないもの
・金額が大きいもの、初めての取引先、通常と違う取引
・少額特例や、帳簿だけの保存で足りる特例(公共交通機関の運賃など)を使うもの
・非課税や不課税に当たるか迷うもの(海外取引、給与に近い支払い、私的な支出が混じり得るもの)
・登録のない事業者からの仕入れで、経過措置を使うもの(タックスアンサーNo.6498)
③ 確認結果の記録
確認の範囲、分類の基準、抽出の方法、結果、例外として個別に処理した一覧、保管場所を、簡単なチェック表にまとめておくと、後から説明しやすくなります。
ご注意いただきたいのは、一部を抽出して確認する方法は効率化のための手段であり、要件を満たさない取引が見つかった場合は、同じ種類の取引全体に広げて見直すことが大切だという点です。紙の領収書は、そのままの保存でも差し支えありませんが、保存の方法や期間は上記のタックスアンサーでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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