接待時の交通費について、旅費交通費となるのか接待交通費となるのか教えてください。 ①商談後に移動無し(徒歩圏内)で接待(する側)、その後帰宅(電車) 接待があってもなくても通常の帰宅(電車)費用ですが、接待後なので「接待交通費」と言う判断でしょうか? ②出張先での接待について 大阪→名古屋(商談)→東京(翌日商談)の移動で、東京に移動した日の夜に 接待があった場合は名古屋→東京は旅費交通費でしょうか? それとも接待があるので「接待交通費」でしょうか? 名古屋→東京の本来の目的は翌日の商談の為です。
税理士からの回答
回答日:2026/09/10
こんにちは、税理士の川島です。
接待時の交通費についでですが、接待を誰が主催したかで変ります。
・接待を主催した側であれば、全てが接待交際費となります(接待相手の分を負担した場合でも)。
・接待を受けた側であれば、交通費は旅費交通費となります(飲食代は接待交際費)。
現在、個人事業主として事業を行っています。 新規事業として、YouTubeでの動画投稿を始めようと考えています。 YouTubeは、開始してすぐに収益化できるとは限らないと思いますが、動画撮影用のカメラや編集用PCなど、事業に必要な機材を購入した場合、収益が発生する前でも経費として計上することは可能でしょうか? また、YouTube事業でまだ売上がない段階で発生したこれらの経費を、現在行っている事業の売上から差し引いて、事業全体の所得と相殺することは可能でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
YouTube事業の収益が発生する前であっても、カメラやPCなどの購入費用を経費として計上することは可能です。 また、その経費を現在行っている他の事業の売上から差し引いて、全体の所得と相殺(損益通算)することも認められます。ただし、税務署から「趣味や副業の延長」ではなく「事業」として認められるためには、注意すべき事があると思います。
1. 収益化前の経費計上(事業経費)
YouTubeの収益化条件(チャンネル登録者数や再生時間)を満たす前であっても、事業として動画投稿をスタートしているのであれば、必要な機材は経費になります。投稿の準備を開始してた後に購入したものは、通常の「事業経費」となります。
2. 現在の事業所得との相殺(損益通算)
個人事業主の場合、YouTubeによる所得も現在の事業と同じ「事業所得」の扱いになります(同じ事業所得内の「内部通算」になります)。そのため、YouTube事業が赤字(売上0円 − 経費)であっても、もう一方の事業で出た黒字からその赤字を差し引くことができるため、事業全体の所得を抑え、所得税や住民税を節税することができます。
否認されないための重要注意点
① 減価償却のルール(10万円・30万円の壁)カメラやPCは高額になるケースが多いため、購入金額によってその年の経費にできる額が変わります。
10万円未満: 購入した年の経費として一括で全額計上できます。
10万円以上〜40万円未満: 青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を使い、年間合計300万円まではその年の経費として一括計上できます。
40万円以上: 法律で定められた耐用年数(PCは4年、カメラは5年など)に応じて、数年間に分けて経費化(減価償却)する必要があります。
② 家事案分の徹底
購入したカメラやPCを、プライベートの撮影や趣味、他の日常用としても使用する場合、全額を経費にすることはできません。 YouTube事業で「週に何時間使用しているか」などの客観的な基準をもとに、事業で使っている割合(例:60%など)だけを経費(家事按分)として計上してください。
③ 「事業性」の客観的な証明
売上がない期間が長く続くと、税務調査の際に「ただの趣味の機材集めではないか」と疑われるリスクがあります。いつでも事業であることを証明できるように、以下の実態を残しておきましょう。
企画書、台本、リサーチの記録定期的な動画投稿の実績(動画そのものが証拠になります)
YouTube Studioの分析画面や、収益化に向けた改善プロセスの記録
まずは購入した機材の領収書をすべて保管し、事業用として使用した証拠(投稿動画など)を紐付けておくと安心です。
私は今年から勤めているのですが、いずれ個人事業主を本業とすることを見据えてまずは副業として始めようと計画しています。 ヤフオク等でジャンク品のカメラを購入しては修理、販売する事業です。 学生時代から行っているのですが、今では在庫が数百台にも及び数を全く把握できていません。 税金のことが心配(よく分かってない)で、現在も仕入れはたくさんしているのですが販売はあまりしていません。 趣味の感覚で仕入れ→修理するところまでで満足していたところもあったと思います。 最近やっと、会計ソフトを使って販売の方も本腰を入れよう! としているのですが、今手元にある在庫は何も記帳していないのでどうしようかすごく迷っています。 ひとつひとつ、ヤフオクの決済画面(商品写真、価格、送料など)のスクショは残してあって、あと大体paypayで払っているのでその決済履歴もあると思います。 これからも、決済画面のスクショ、paypayの履歴で仕入れの証拠として足りるでしょうか? また、売れた際にも売れた商品ページのスクショとか必要でしょうか? 今すぐにでもどんどん手持ちの在庫を売り捌いて行きたいのですが、分からないことだらけでこちらに頼らせて頂きたく思い質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
ヤフオクのスクショやPayPayの履歴は、仕入れの証拠(証憑)として十分に認められます。 また、売れた際の商品ページのスクショも証拠として非常に有効です。
これまでの・これからの仕入れの証拠について
税務署から「本当にこの金額で仕入れたのか」と聞かれた際に、客観的な事実が証明できれば問題ありません。
仕入れ(買うとき):現在の「ヤフオクの決済画面スクショ(商品写真、価格、送料)」+「PayPayの決済履歴」の組み合わせは、完璧な証拠になります。これで「何を」「いつ」「いくらで」買ったかが全て証明できるため、今後もこの方法で保存を続けてください。
売上げ(売るとき):売れたときも、商品ページのスクショ(または取引ナビの終了画面)を残しておくことを強くおすすめします。どのジャンク品(仕入れた商品)が、いくらで売れたのかという「紐付け」が明確になり、税務調査が入った際にもスムーズに説明がつくためです。
未記帳の「数百台の在庫」をどう処理するか?
ここが一番の悩みどころだと思いますが、「売れた順番に、過去のスクショから仕入価格を探して記帳する」という方法で解決できます。仕入れただけでは経費にならず、「売れたときに初めて、その商品の仕入額が経費(売上原価)になる」というルールがあります。そのため、今すぐ数百台全てを登録し直す必要はありません。
具体的な進め方ステップ
商品を売る:手元にある在庫をどんどん出品して販売します。
仕入額を特定する:売れたカメラのスクショ(またはPayPay履歴)を過去のデータから探し出します。
会計ソフトに入力する
売上:売れた日付と金額を入力
仕入(経費):そのカメラの当時の購入日付と金額を入力
※ もしどうしても過去のスクショから見つけられない商品がある場合は、過去の同様のカメラの平均仕入額などを参考に「客観的で妥当な金額」を低めに見積もって計上する形になります。
副業としての税金のボーダーライン
会社員(本業)をされている場合、副業の「所得(売上 - 経費)」が年間20万円を超えると、確定申告(所得税)が必要になります。
売上:お客さんから支払われた金額(送料含む)
経費:売れたカメラの仕入代金、ヤフオクの手数料、発送のための梱包資材・送料、修理に使った工具や部品代など
数年間仕入ればかりで販売をしていなかったのであれば、今年は「売上」が一気に立つ一方で、「過去の仕入代金」も同時に多く経費化されるため、利益(所得)は思ったより低く抑えられる可能性があります。まずは会計ソフトに売れたものから順番に入力していけば大丈夫です。
今後のアクションプラン
手元にある在庫を安心して売り捌くために、以下の順番で進めてみてください。
会計ソフトの初期設定をする:今年(2026年)の1月1日からの取引を記録する設定にします。
売りやすいものから出品する:まずは手元で仕入額がすぐ特定できるカメラから販売を開始すると、記帳の練習にもなりスムーズです。
売れたらセットで記録する:売上データを入れると同時に、過去のスクショから該当する仕入データを探して会計ソフトに入力します。
本当は、過去に買った際に仕入に計上し、年末に売れ残ったものを減算する(棚卸し)をするのが正当ですが、上記やり方でも結果は同じ金額になるので、緊急避難的に行うしかないと思います。
続きを読む2025年に店舗を持たず、ご自宅などの訪問型フットケアを開業。 普通自動車の自家用車を事業用とプライベートで使用しています。 車検代など、どのように計上したら良いでしょうか? 店舗がない為、事務作業などは賃貸2LDKの一室(6畳)を作業所としてい使用しています。 家賃・光熱費の支払いは夫がしております。契約者も夫です。 賃貸契約などには事業事務所許可などはありません。 このような場合は賃貸・光熱費の計上はできないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
おはようございます、税理士の川島です。
>普通自動車の自家用車を事業用とプライベートで使用しています。車検代など、どのように計上したら良いでしょうか?
→まず、事業用とプライベートでどの位の割合で使っているか決める必要があります。
例:年間走行距離数に対する事業走行距離・年間に対する事業で使った日数等
>賃貸契約などには事業事務所許可などはありません。このような場合は賃貸・光熱費の計上はできないのでしょうか?
→この場合も上記と同様で、6畳を作業所としてい使用しているのであれば、総賃貸面積に対する6畳分が経費となります。
賃貸契約には気をつけて下さい。あと、家事按分は大体ではなくできるだけ具体的にされる事をお勧め致します。
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