金融機関をご紹介していただける。とのことで、お願いしたところ、税理士側から、お断りされました。とご連絡がございました。理由を尋ねたところ「相続で揉めている。」とお伝えしたそうです。最終弁論は終了し、金銭をお支払いするのみです。と、税理士側には、前もって伝えております。別の税理士事務所で、融資・資金調達サポートや不動産売却サポートをピンポイントでお願いすることは、可能でしょうか。今の税理士事務所は、依頼人がマイナスになるようなご発言がたまにございます。税理士を通すと、金融機関側とスムーズにご対応していただけるのでしょうか。費用は事務所によって異なるとは思いますが、目安や相場をご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
結論から申し上げますと、融資・資金調達サポートや不動産売却サポートを、今の顧問税理士とは別の事務所へピンポイントで依頼することは可能です。税理士との契約は業務ごとに結べますので、スポットでの依頼を受けている事務所も少なくありません。ただし、顧問契約の内容によっては他事務所への一部依頼に事前の相談が望ましい場合もありますので、念のためご確認ください。
税理士が金融機関との間に入ることで、決算内容や資金計画を専門的な観点で説明してもらえ、手続きが円滑に進みやすくなる面はあります。もっとも、融資の可否はあくまで金融機関の判断であり、必ず有利になるとは限りません。
費用は事務所や業務範囲によって大きく異なり、着手金や成功報酬型など形態もさまざまです。相場を一律にお示しするのは難しいですが、一般的には融資や資金調達にかかる報酬や、15万円程度〜が相場となっているかと存じます。ご予算等によるところもあるかと存じますため、複数の事務所に見積もりを取り比較されることをお勧めします。
具体的な進め方やご契約内容については、依頼を検討されている税理士に個別にご相談いただくのが確実です。
続きを読む現在25歳、正社員として働いています。元々自分の法人を持っており、再度自分で独立して事業をやっていきたいと考えています。事業内容としては資産運用のオンライン教育事業を展開していく予定です。 そこで事業が軌道に乗るまで利鞘が取れるのであれば、なるべく低金利で融資を受けておきたいと思っており、融資金を利回りの確保できる株式や債券のカバードコールETFで運用したいと考えています。 非常にわがままなのは理解していますが、このような場合でもそもそも融資を受けられるのでしょうか?また事前に融資資金の使途を金融機関と決めておけば株式投資などにも使えるのでしょうか?(そもそもそのような許可は出るのでしょうか?)お手数おかけしますが、宜しくお願いいたします。 ※流動性のある自己資金として、法人に現金3,000万円、個人に現金7,000万円あり、合計1億円あります。自己資金も同様にキャッシュフロー重視のカバードコールETFで運用予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。独立に向けて、低金利のうちに融資を受けておき、運用で利鞘を得たいというお考えなのですね。税理士の立場から、一般的な考え方をお伝えします。
結論から申し上げると、事業のために借りたお金を、株式やETFの運用に使うことは、金融機関の融資では認められにくいと考えられます。事前に使途を決めておけば運用に使える、ということではなく、運用に使う目的を伝えたうえで通る融資は、一般には少ないと思います。
① 融資の使途について
融資は、運転資金や設備資金など、使い道を決めて契約するのが通常です。契約と違う使い方をすると、契約違反として、早めの返済を求められるなど、不利益を受けるおそれがあります。特に、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資などの制度融資は、事業のための資金であることが前提です。
② 審査で見られる点
ご質問に書かれているように、法人に3,000万円、個人に7,000万円の自己資金をお持ちとのことですが、金融機関は、自己資金がある方に対して、「なぜ借りる必要があるのか」を丁寧に確認します。事業計画の中で、融資が必要な理由と返済の見込みを具体的に説明できるかが、審査の中心になります。運用を目的とした借入は、この説明が難しくなります。
③ 資金は目的ごとに分けて考える
事業の資金は融資で、運用は自己資金の範囲で、というように、お金の目的を分けて計画を立てると、金融機関にも説明しやすく、資金繰りも安定します。借入の利息の税務上の扱いも、使途によって変わりますので、混ぜないほうが安心です。
④ 事業内容についての確認
資産運用に関する教育事業の中で、特定の商品の勧誘や助言を行う場合は、金融商品取引法上の登録が必要になる場合があります。事業を始める前に、金融庁の案内や、弁護士などの専門家に確認しておくと安心です。
融資のご相談は、日本政策金融公庫や、取引を予定している金融機関の窓口でも、事前に受け付けてもらえます。計画をしっかり整えて臨んでください。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む遺留分の支払いで、弁護士の先生のご回答が曖昧で、どのような判決になるのかも分からないです。とのこと。金融機関側からは、足元を見られ、不動産担保があるにも関わらず、貸し渋みをされている状況です。判決日が支払い日となる可能性が高い為、ノンバンクに行く予定です。融資が通りやすくなる秘訣、今後の対策をご助言いただきたく存じます。 遺留分の金額が確定した場合、4ヶ月以内に更生の手続きを行いますが、手続きをしただけでは、税務署から還付金のご返金はないですか?(遺留分の全額を支払ってから、還付金が返金となりますか?) 不動産価格で争いがあった為、不動産を売却していない為、判決後に売却では現金ぐなく、今から動いても間に合わないです。 許与がもらえるかも分からない為、判決日には確保しておかなければなりません。 税理士の先生経由で、金融機関側とのやりとりは、可能ですか?税理士の先生経由で融資を受けられた際、費用など、参考にさせていただきたく存じます。
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
融資そのものは税理士の専門外の部分もありますが、税務に関わる部分を中心にご説明します。
まず、遺留分侵害額が確定して相続税の更正の請求を行う場合ですが、手続きを行っただけでは自動的に還付されるわけではありません。税務署が内容を確認し、認められた場合に還付されるという流れになります。相手方への支払いが完了しているかどうかも含め、確定の事実を示す資料が求められることが一般的です。実際に還付されるまでには一定の時間がかかる点にもご留意ください。
更正の請求には期限があり、遺留分の金額が確定したことを知った日の翌日から所定の期間内に行う必要があります。ご事情に応じて時期を確認しておくと安心です。
融資に関する金融機関とのやりとりを税理士が仲介できるか、また費用については、事務所ごとに対応が異なりますので、直接ご相談されることをお勧めしますが、当社の場合には、税理士に加えて、中小企業診断士や融資の専門スタッフにて対応をさせて頂いており、ご依頼範囲や融資額により料金は異なりますが、10万円から対応が可能でございます。
https://cloudpartners.jp/services/item/comprehensive-finance
不動産の一部を売却したりしなければ、遺留分の支払いが不可能です。手元に資金がない状況です。更生の手続きをすれば、いくら税金が戻ってくるのか?シミュレーションを作成していただけますか?依頼する前提の場合、シミュレーションは有料ですか?融資を受けたいので、金融機関に持参したいので。資金調達に悩んでおります。
税理士からの回答
回答日:2026/05/27
相続の相談であれば、お近くの税理士会に電話をされても良いと思います。
税理士を紹介してもらえます。料金については、直接聞いてみてください。
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