



以下のような状況なのですが、 ・個人事業主 ・令和6年5/1開業 ・令和7年8月に、令和7年8月開業・令和7年分から青色申告にしたい旨の青色申告承認申請書を提出 ・あとで誤りに気付いて、令和6年分と令和7年分は白色申告で提出。令和8年分から青色申告にするつもりだった このように、青色申告承認申請書の記載で、開業日や適用希望年度を誤って記載していても、承認はされているのでしょうか?特に税務署から却下のお知らせはきていません。
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
令和7年を青色申告した場合は、開業日が問題となる可能性はありましたが、令和8年は開業後で青色承認申請も通っている状況ですので、問題はないと思います。
続きを読む住民税について質問です。確定申告して株の儲けや配当金に基礎控除(43万円)は使えますか? 使える場合配当金100万円あったとしたら(100万-43万)×(10%住民税-2.8%配当控除)=41040円が住民税という計算であっていますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
株と配当は、分離課税ですので、税率は決まっています。
基礎控除は給与所得や年金所得などの総合所得から控除されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
2年前から趣味でトレカをしています 月に一回か二回、新品のBOXを売却しています。月10万ぐらいの利益です その場合確定申告しないといけないのは分かっています 趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか? まだずっと売らずに、コレクションとして保存してます。100枚ぐらいです 価値は150万ぐらいです
税理士からの回答
回答日:2026/08/24
まず、新品BOXを継続的に仕入れて売却されているケースは、営利を目的として反復・継続的に行っているとみなされやすく、この場合の利益は事業所得または雑所得として確定申告の対象になると考えられます。すでに月10万円程度の利益が出ているとのことですので、しっかり集計・申告なさるのがよいでしょう。
次に、趣味で開封して出たシングルカードについてですが、あくまでコレクションとして保有していて現在売却していないのであれば、売っていない段階では所得は生じませんので申告の対象にはなりません。将来売却した際に、それが趣味の範囲の譲渡なのか、営利目的の反復的な販売の一部と見られるのかによって取扱いが変わってきます。判断は保有目的や売り方など個々の事情で分かれます。
実際の区分や集計方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをおすすめします。
続きを読む2年前から趣味でトレカをしています 月に一回か二回、新品のBOXを売却しています。月10万ぐらいの利益です その場合確定申告しないといけないのは分かっています 趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか? まだずっと売らずに、コレクションとして飾ってあります。200枚ぐらい
税理士からの回答
回答日:2026/08/24
おはようございます、税理士の川島です。
>趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか?まだずっと売らずに、コレクションとして飾ってあります。200枚ぐらい
→基本的に生活動産と言われるものは申告は不要です。しかし、1個1組(1枚も含む)の売却金額が30万円を超える場合には譲渡所得として申告が必要です(シングルパックの件)。
保有しているカードの件ですが、申告は必要ありません。今後上記に記載した内容の場合には確定申告が必要です。
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