開業に向けオフィスとしての賃貸契約が法人設立日以降になってしまった場合の礼金(10万円以下)は開業費として認められますか?
お世話になっております。 自動車販売業務の車両搬送の際に、車載トレーラーを使用し業務予定です。車載トレーラー購入時期は未定ですが、牽引免許費用は開業前費用として計上できますか? もしくは、トレーラー購入時期を早めにすれば計上できますか? よろしくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/06/23
業務上、車載トレーラーで車両搬送を行う予定が具体的にあるのであれば、牽引免許の取得費用は開業前費用として計上できる可能性があります。
ただし、運転免許は個人に帰属する資格でもあるため、単に「将来使うかもしれない」という段階ではなく、自動車販売業における車両搬送に直接必要であることを説明できる状態にしておくことが重要です。
トレーラーの購入時期を早めれば必ず計上できる、というものではありません。判断のポイントは、購入時期そのものよりも、事業内容との関連性、業務上の必要性、実際に事業で使用する予定の具体性です。
そのため、車載トレーラーの見積書、事業計画、車両搬送を行う予定が分かる資料、免許取得費用の領収書などを保存しておくとよいです。
なお、法人の場合は、誰が免許を取得するのか、役員・従業員としての職務に直接必要か、金額が妥当かによって、法人の経費処理や給与課税の判断が変わる可能性があります。
続きを読むプライベートでサーバーをレンタルしていたのですが、ちょうど更新前に会社を作ることが決定したので、そのビジネスのためにサーバーの更新をしました。現在まだ設立準備中ですが、プライベートでサーバー使用はしていません。この場合、サーバー更新代は開業費に入れてもOKでしょうか?
隣あった別々の市町村で治療院を2店舗経営しています。 曜日を分けて夫婦2人だけで個人事業主として運営しています。 片方をこのまま個人事業主として、もう一方を法人なりする事は可能でしょうか? 離れているため、お客さんは両方を利用される事はありません。
税理士からの回答
回答日:2026/06/18
税金面のことを考えた場合、法人経営と個人経営の並立は可能です。ただ、そこに何らかのメリットがなければ、そのような面倒なことはしないのだと思います。
ご夫婦で、ということは、どちらかが事業専従者であるのだと思いますが、法人等の役員になってしまうと個人の専従者は認められないケースが多いです。「専ら従事」に反するからです。
ご提示いただいた条件(夫婦2人のみ、曜日を分けて兼務、療養費の有無)を踏まえると、実務上および税務上のハードルが非常に高く、現実的(安定的)な運営は難しいと言わざるを得ず、私のお客様には絶対に勧めません。先に述べたような「何らかのメリット」があるのであれば別ですが。。
療養費(保険診療)を取り扱う法人側の治療院には、「管理施術者はその施術所に専従(常勤専任)しなければならない」という受領委任の強いルールがあったはずです。個人事業側の院と曜日を分けて往復する勤務形態は、厚生局から「専従していない」とみなされ、療養費の受領委任契約(記号番号の取得)が却下される、あるいは取り消されるリスクが極めて高いかもしれません。法人側に「常勤の有資格者(パートではない管理施術者)」を別途雇用しない限り、夫婦2人だけの兼務で療養費を扱うのは実務上不可能なのではないでしょうか。
また、 同じ経営者(夫婦)が隣接地域で同業種を「法人」と「個人」に分けて営む行為は、税務署から所得分散による租税回避(税金逃れ)と疑われやすく、税務調査の対象になる確率が跳ね上がります。「お客さんが重複しない」「片方は自由診療(療養費なし)」という明確な区別があっても、経費の按分(家賃、光熱費、消耗品、移動費など)や売上の境界線が曖昧になりがちです。実態として1つの事業を2つに擬似分割していると判断された場合、個人の利益も法人の利益に合算されて修正申告を求められる恐れがあります。
1店舗を法人化するだけでも、以下のような「法人維持コスト」が毎年確実に発生します。
利益が赤字でも毎年かかる法人住民税の均等割(約7万円〜)
法人決算を税理士に依頼する費用(年数十万円)
社会保険(健康保険・厚生年金)への強制加入と、会社負担分の保険料発生
2人だけで小規模に回す場合、節税メリットよりもこれらの事務・金銭的コストが上回ってしまうケースがほとんどです。
現実的な2つの代替案もし現在の「夫婦2人だけで、曜日を分けて2店舗を回す」という身軽なスタイルを崩したくない場合は、以下のいずれかの方法が現実的です。
案A:2店舗とも個人事業のまま、片方だけ療養費を扱う(最もおすすめ)
個人事業主のままでも、「本院(個人)」と「分院(個人)」という形で2店舗を経営できます。
療養費の対応: 片方の店舗(分院など)だけで療養費を取り扱い、もう片方は完全実費(自由診療)にすることは個人事業でも可能です(ただし、管理施術者の専従義務をクリアするため、どちらかの院に雇われの有資格者を置くか、完全に曜日で施術所自体を分ける等、管轄の保健所・厚生局への事前確認と綿密な立て付けが必要です)。
メリット: 法人設立の手間や維持コストがかからず、確定申告も1つにまとめられます。
案B:2店舗とも「一括して法人化」する
もし売上が大きく(目安として2店舗合計の利益が800万円以上)、節税のために法人化したいのであれば、1つの法人の中に「A店」「B店」を紐付けるのが正しい形です。
療養費の対応: 法人の中に「療養費を扱う院」と「扱わない院」を混在させることは全く問題ありません。
注意点: どちらにせよ「曜日分けによる夫婦の兼務」がある以上、療養費を扱う側の院には、あなた方夫婦とは別に「常勤の管理施術者(有資格者)」を1名雇い入れる必要があるのではないでしょうか。