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仕事で使うタブレットを14万円で購入しました。 青色申告をしているのですが、勘定科目を「工具器具備品」か「消耗品費」のどちらで計上するのが正しいのか悩んでいます。 10万円以上なので「工具器具備品」として固定資産に計上し減価償却をするのか、または青色申告をしているので、30万円未満の資産「少額減価償却資産の特例」で「消耗品費」として一括で経費計上した方がいいのか、判断がつかないため教えていただけると嬉しいです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/23
14万円のタブレットは、通常は「工具器具備品」に該当する減価償却資産です。ただし、青色申告者で一定の中小事業者に該当する場合、30万円未満なので「少額減価償却資産の特例」を利用し、購入年に全額を必要経費にできます。年間合計300万円が上限です。したがって、今回なら「工具器具備品」として登録し、少額減価償却資産の特例を適用して14万円を一括経費とする処理が一般的です。単純に「消耗品費」として処理するのではなく、特例を適用した旨を記録しておくのが適切です。
続きを読む決算で、2年前に勘定科目を間違えている箇所が見つかったのですが、「法定福利費」にするところ、「福利厚生費」に間違えていました。金額は、16万円ぐらいです。どのようにすればいいか、ご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/09/23
2年前の「法定福利費」を「福利厚生費」として処理していた場合、どちらも必要経費・損金となる性質の費用で、税額に影響がなければ、通常は申告をやり直す必要はありません。今回の決算では、過年度の仕訳を無理に訂正せず、今期の帳簿から正しい「法定福利費」で処理してください。なお、過年度の誤りによって税額が変わる場合は、修正申告等の検討が必要です。
続きを読む去年購入した中古車を売却して別の中古車を購入しましたが減価償却の記入方法はどうすれば?
税理士からの回答
回答日:2026/09/20
【法人の場合】
昨年購入した中古車を売却した場合、売却日までの減価償却費を計上し、帳簿価額を売却時に除却します。売却額と帳簿価額との差額は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」とします。新たに購入した中古車は、取得価額を固定資産に計上し、中古車の耐用年数(原則として中古資産の耐用年数)に基づいて、事業供用開始月から減価償却します。旧車と新車の減価償却費を混同しないことがポイントです。
【個人事業主の場合】
旧車は売却日まで減価償却し、売却時の未償却残高との差額を「固定資産売却損益」として処理します。なお、事業用車両の売却益は原則として事業所得ではなく譲渡所得の対象です。新しい中古車は取得価額を固定資産として計上し、事業に使用した月から減価償却を開始します。購入時の諸費用のうち取得価額に含めるものにも注意が必要です。
今年設立の1人法人です。 会社の住所はそのままで、コワーキングスペースが併設された家に引っ越しました。 今後は会社の住所はそのままで、引っ越し先で毎日働く予定です。 その場合、敷金・礼金・手数料・家具の新規購入などの初期費用および今後の家賃は按分可能ですか? 可能な場合、どのくらいが妥当でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/20
ご質問の場合、まず新居の賃貸借契約が「法人名義」か「個人名義」かによって処理が変わります。
法人の場合、個人事業のように自宅家賃をそのまま「家事按分」するという考え方ではなく、法人と役員個人を分けて考える必要があります。
法人名義で借りている場合は、既回答にあるように、法人が家賃を支払い、居住部分について役員から一定額の家賃を受け取る「役員社宅」として整理する方法が一般的です。役員から受け取る金額が税務上必要な水準に満たない場合には、その差額が給与として課税されることがあります。
一方、個人名義で借りている住宅の一部を法人の仕事場として実際に使用する場合には、その業務使用部分について法人と個人との間の賃貸関係を整理する方法が考えられます。
例えば、仕事専用の部屋が自宅全体の20%であれば、面積割合は金額を決める一つの基準になります。ただし、「30%までなら経費にできる」といった一律の基準があるわけではありません。専用スペースか、生活にも使用する場所かなど、実際の使用状況から合理的に説明できる金額にしておくことが大切です。
また、個人が法人から賃料を受け取る場合には、法人側の経費だけでなく個人側の所得税も考える必要があります。特に、ご自身が役員である同族会社から不動産の賃貸料を受け取る場合には、一般の給与所得者にある「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要」という取扱いはありませんので注意が必要です。
その他の費用については、敷金のうち将来返還される部分は支払時の経費にはなりません。礼金や仲介手数料なども、契約内容や法人の業務との関係を確認して処理します。
家具については、仕事専用の机・椅子など法人の業務のために購入したものは、金額等に応じて法人の経費または固定資産として処理できます。一方、生活用の家具まで家賃と同じ割合で法人負担にするものではありません。
したがって、まずは①賃貸借契約の名義、②仕事専用スペースの有無と面積、③各費用を誰が負担しているか、を整理したうえで処理を決めるのがよいと思います。
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