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当期の法人税等の還付金の仕訳・会計処理についてご意見を伺いたいです。 【当社の状況と前提条件】 • 前々期の状況: 黒字(昨年11月に中間納付を実施) • 前期の状況: 赤字が確定 • 前期決算書の状況: 決算書上、「未収還付法人税等」の資産計上は行っていません。 • 今期の状況: 今年5月12日に前期分の確定申告が完了。 5月〜7月にかけて、指定口座へ実際に還付金が入金されました。 還付金の内訳) - 法人税、還付加算金: 1,500円、事業税、法人県民税、法人市民税 【相談したいポイント】 毎年決算処理を依頼している税理士からは、「前期末に未収計上していないため、今期入金されたタイミングで『雑収入(消費税区分:対象外)』として処理してほしい」と指示されました。 しかし、当期の本業の動きとは関係のない税金の戻りによって損益計算書の雑収入や当期純利益が膨らんでしまうことにあまり納得がいきません。 そのため、以下の2ステップの処理はどうかと考えました。 • ① 5月12日(申告完了日): 還付される権利が確定したとして、振替伝票にて以下の仕訳を計上する。 (借方)未収還付法人税等 /(貸方)法人税、住民税及び事業税(※税区分:対象外) • ② 5月〜7月(実際の入金日): (借方)普通預金 /(貸方)未収還付法人税等 (※還付加算金は、雑収入に計上) 期末に未収計上しなかった還付金について、上記のように「今期の申告日に未収還付法人税等を立てて相殺する」という処理は不適切・不可能な処理なのでしょうか? 実務上どちらが望ましいか、あるいは他に望ましい仕訳があればアドバイスをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
国税庁ホームページ(法令、通達、申告書記載要領、質疑応答事例)の公表情報に基づき、還付金の会計処理および税務申告上の取扱いを整理します。
1. 提案された処理の可否について
申告完了日(または入金日)に「未収還付法人税等」を計上し、貸方を「法人税、住民税及び事業税」として相殺する処理は、税務上不適切でも不可能でもありません。国税庁の申告書記載要領等においても、雑収入を経由させない処理方法が明確に規定されています。
2. 国税庁資料に基づく税務上の基礎知識
還付金の内訳によって、税法上の取扱い(益金算入の要否や消費税区分)が異なります。
法人税・地方法人税・法人住民税(県民税・市民税)の還付金
法人税法第26条第1項第1号等の規定により、納付時に損金不算入とされた租税の還付であるため、益金不算入(課税対象外)となります。
事業税(特別法人事業税を含む)の還付金
事業税は納付時に損金算入される租税公課であるため、過年度納付分が還付された場合は益金の額に算入されます(法人税基本通達9-5-1等)。
還付加算金(1,500円)
法人税等の還付金本体とは異なり、利息的性格を持つため益金の額に算入されます。
消費税の取扱いについては、国税庁の質疑応答事例(「還付加算金がある場合の課税売上割合の計算」)において、資産の譲渡等の対価に該当しないため「消費税の課税対象外(不課税)」と明記されています。
3. 国税庁の申告書手引における2つのアプローチ
国税庁発行の「別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 記載要領」および「申告書確認表【留意事項】」では、還付金の経理方法として主に次の2通りが想定されています。
パターンA:税理士の提示案(「雑収入」に計上する方法)
処理内容:還付金全額(加算金含む)を一旦P/Lの「雑収入」に計上する。
別表調整:
国税庁「別表五(二)記載要領」および「申告書確認表」に基づき、雑収入に計上された法人税・住民税の還付額を、別表四の減算欄(益金不算入)で減算します。
事業税還付金と還付加算金は益金のままとするため、別表四での減算は行いません。
税理士が推奨する背景:別表四と別表五(二)の連動チェックが容易であり、申告書作成実務上、最も定型的なフローとされているためです。
パターンB:相談者の検討案(「法人税等」のマイナスまたは「納税充当金」等で処理する方法)
処理内容:損益計算書の「雑収入」を通さず、「法人税、住民税及び事業税」の減額(または過年度法人税等の戻入、納税充当金の受入れ)として処理する。
別表調整:
国税庁「別表五(二)記載要領」の「納税充当金の計算(32欄)」には次のように規定されています。「還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り入れた金額等、法人が損金経理により繰り入れた金額以外の繰入額を記載します。……『32』に記載した金額が、例えば、前期以前において生じた還付金を当期に納税充当金として受け入れた場合には、別表五(一)の『納税充当金』の『増』に記載するとともに、該当欄の『減』に同額を記載し、別表四には関係させません。」
つまり、損益計算書(税引前利益)を経由させずに処理することは、国税庁の申告書作成手続き上も正式に認められています。
4. 推奨される仕訳の整理
本業の収益性を正確に表すために税引前当期純利益(営業外収益)を歪めたくない場合、以下の仕訳が税務・会計の観点から望ましい整理となります。
① 5月12日(申告完了日・還付額確定時)
法人税・住民税と事業税で税務上の益金区分が異なるため、貸方の科目を区分しておくと別表作成時の誤りを防ぎやすくなります。
(借方) 未収還付法人税等(※還付金の総額)
(貸方)
法人税、住民税及び事業税(法人税・地方法人税・県民税・市民税の還付額)[不課税]
法人税、住民税及び事業税(事業税の還付額)[不課税](※1)
雑収入(還付加算金 1,500円)[不課税]
(※1) 事業税の還付額は税務上「益金算入」となるため、P/L上の税金科目からマイナスした場合は、税務申告書(別表四)上で加算調整を行うか、最初から「雑収入(事業税還付分)」として計上するかのいずれかで申告書と整合させます。
② 5月〜7月(入金日)
(借方) 普通預金 / (貸方) 未収還付法人税等
税理士と調整する際のポイント
「営業外収益(税引前当期純利益)を前年の税金戻りによって膨らませたくないため、損益計算書上は『法人税、住民税及び事業税』の減額として処理したい(還付加算金のみ雑収入計上)。国税庁の別表五(二)および別表四の記載要領に沿って別表側で調整してほしい」旨を伝えて相談してください。
お世話になっております。 小売業しております。 法人の在庫を役員に売却する時に原価で販売することは問題ありますでしょうか? 販売価格の50%以上で役員に売却しないといけませんでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
いくらでも販売はできますが、役員給与の認定等の課題はあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
(注) 食事については、36-24、36-38及び36-38の2参照
商工会議所の勧めで業務災害補償保険に加入致しました。 加入社名:法人 被保険者:加入者と同じ 補償対象の範囲:従業員及び役員・個人事業主、追加補償対象者 保険金受取人:加入者 上記と加入者証では記載されています。 この度従業員の怪我により保険適用となり支払事由に該当しました。 法人でも個人でも受け取れるという説明を受け、個人で受け取る場合は給与課税ではなく非課税であるという考えで良いのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
国税庁が公表している法令・通達および質疑応答事例に基づくと、怪我をした従業員本人が直接保険金を受け取る場合は原則として非課税となりますが、契約上の受取人が「法人」となっているか「従業員個人」となっているか(受取経路)によって取扱いが異なります。
1. 従業員個人が保険会社から直接受け取る場合
課税関係:非課税(所得税法第9条第1項第17号、所得税法施行令第30条第1号)
根拠:
所得税法第9条第1項第17号および所得税法施行令第30条第1号では、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」(傷害保険金、損害賠償金、慰謝料など)について、所得税を課さない非課税所得と規定しています。
所得税基本通達9-20においても、自己の身体の傷害に基因して受ける保険金等は非課税とされることが明記されています。
したがって、被保険者である従業員本人が保険金受取人として保険会社から直接受け取る場合には、給与課税はされず非課税となります。
2. 加入者証の通り「法人」が保険金を受け取り、従業員へ渡す場合
現在の契約内容が「保険金受取人:加入者(法人)」となっている場合、お金の流れは「保険会社 → 法人 → 従業員」となります。この場合は法人の経理処理と従業員への支給名目が関係します。
法人の処理:
法人が受け取った保険金は、法人の益金(雑収入等)に算入されます。
従業員へ支給する場合の取扱い:
労働基準法等に基づく補償規程や就業規則・慶弔見舞金規程に従って支給する場合
法定の災害補償(労働基準法第8章)として支給される療養費・休業補償などに充てる場合は非課税所得となります(国税庁タックスアンサー No.1905)。
法人の見舞金規程等に基づき支給される見舞金で、その受贈者の地位や被災程度に照らし社会通念上相当と認められる金額である場合は、所得税基本通達9-23(災害等の見舞金)により給与課税されず非課税として取り扱われます(源泉所得税の取扱いFAQ等)。
規程がなく任意に渡す場合や、社会通念上相当な金額を超える場合
合理的な支給基準がないまま法人の資金から従業員へ現金を支払った場合、または金額が過大であるとみなされた場合、給与手当または賞与と認定され給与課税(源泉徴収の対象)とされるリスクが生じます。
実務上の確認ポイント
代理店等から「個人でも受け取れる」と案内があった場合、以下のいずれの形を指しているのか確認が必要です。
保険金請求手続き上、保険会社から従業員の口座へ直接振り込ませる(受取人指定・変更を行う)形態:
従業員本人が直接受領するため、所得税法施行令第30条第1号により非課税となります。
法人口座で一度受け取った後、法人から従業員へ見舞金等として支払う形態:
社内の慶弔見舞金規程等の基準に沿っているか、社会通念上相当な範囲内であるかによって課税関係(非課税か給与課税か)が判断されます。
具体的な支給方法や保険金の直接請求の可否については、保険会社(代理店)へ請求書類上の受取方法を確認のうえ、必要に応じて所轄税務署または顧問税理士にご相談ください。
同じ取引先との飲食接待について同じ一晩で2店舗まわったとします。 各店舗毎に見れば1人あたり1万円以下であるものの、2店舗合計(1晩合計)で見れば1人あたり1万円を超過する場合 会議費等の1万円基準は、店舗毎の判定になるのか、一連の接待として合計で判定になるのかどちらでしょうか? 店舗が別でも店舗の運営事業者が同一であれば扱いが異なるでしょうか? 例えば1店舗目はガストで2店舗目はジョナサンだが、どちらも㈱すかいらーくホールディングスでインボイス番号は同一のような
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
1人当たり1万円以下の判定は、原則として飲食行為ごとに行います。一次会と二次会が別店舗で、それぞれ独立した飲食行為であれば、店舗ごとの判定が可能です。運営会社やインボイス番号が同一でも、それだけで合算する必要はありません。ガストとジョナサンも、独立した飲食行為であれば個別判定できます。
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