会計事務所メルディアップ(永島竜貴税理士事務所・永島竜貴社会保険労務士事務所)
和歌山県和歌山市布引744番地10 森コーポ106(社労士事務所は大阪市北区梅田2-2-2ー19F)
050-5577-3021
遺留分の支払いで、弁護士の先生のご回答が曖昧で、どのような判決になるのかも分からないです。とのこと。金融機関側からは、足元を見られ、不動産担保があるにも関わらず、貸し渋みをされている状況です。判決日が支払い日となる可能性が高い為、ノンバンクに行く予定です。融資が通りやすくなる秘訣、今後の対策をご助言いただきたく存じます。 遺留分の金額が確定した場合、4ヶ月以内に更生の手続きを行いますが、手続きをしただけでは、税務署から還付金のご返金はないですか?(遺留分の全額を支払ってから、還付金が返金となりますか?) 不動産価格で争いがあった為、不動産を売却していない為、判決後に売却では現金ぐなく、今から動いても間に合わないです。 許与がもらえるかも分からない為、判決日には確保しておかなければなりません。 税理士の先生経由で、金融機関側とのやりとりは、可能ですか?税理士の先生経由で融資を受けられた際、費用など、参考にさせていただきたく存じます。
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
融資そのものは税理士の専門外の部分もありますが、税務に関わる部分を中心にご説明します。
まず、遺留分侵害額が確定して相続税の更正の請求を行う場合ですが、手続きを行っただけでは自動的に還付されるわけではありません。税務署が内容を確認し、認められた場合に還付されるという流れになります。相手方への支払いが完了しているかどうかも含め、確定の事実を示す資料が求められることが一般的です。実際に還付されるまでには一定の時間がかかる点にもご留意ください。
更正の請求には期限があり、遺留分の金額が確定したことを知った日の翌日から所定の期間内に行う必要があります。ご事情に応じて時期を確認しておくと安心です。
融資に関する金融機関とのやりとりを税理士が仲介できるか、また費用については、事務所ごとに対応が異なりますので、直接ご相談されることをお勧めしますが、当社の場合には、税理士に加えて、中小企業診断士や融資の専門スタッフにて対応をさせて頂いており、ご依頼範囲や融資額により料金は異なりますが、10万円から対応が可能でございます。
https://cloudpartners.jp/services/item/comprehensive-finance
不動産の一部を売却したりしなければ、遺留分の支払いが不可能です。手元に資金がない状況です。更生の手続きをすれば、いくら税金が戻ってくるのか?シミュレーションを作成していただけますか?依頼する前提の場合、シミュレーションは有料ですか?融資を受けたいので、金融機関に持参したいので。資金調達に悩んでおります。
税理士からの回答
回答日:2026/05/27
相続の相談であれば、お近くの税理士会に電話をされても良いと思います。
税理士を紹介してもらえます。料金については、直接聞いてみてください。
お世話になります。スタートアップを経営しており、取締役招聘にあたりストックオプションの設計を検討しています。以下2点について教えてください。 【会社の状況】 非上場・設立間もないスタートアップ 発行済株式150株(1,000分割予定) J-KISSにてCAP2億円で資金調達済み 既存株主はJ-KISS保有のエンジェル投資家のみ(未転換) 【質問1】行使価格の算定方法について 2023年7月の国税庁通達により、純資産価額方式で行使価格を算定できると理解しています。 当社は創業間もなく赤字のため、純資産はほぼ出資額(150万円)のみです。この場合、1,000分割後の行使価格を純資産価額方式で算定すると約10円/株になると思われますが、J-KISSのCAP2億円で実際に資金調達が完了している状況でも、純資産価額方式での低廉な行使価格設定は税制適格要件として認められますか? 【質問2】無報酬取締役への付与について 招聘予定の取締役は当面無報酬での就任を予定しています。税制適格SOの要件として「取締役等への無償付与」とありますが、役員報酬がゼロの無報酬取締役への付与でも税制適格要件を満たしますか? 以上、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/26
■行使価格の算定方法について
純資産価額方式での低廉な行使価格設定は、税制適格要件として認められる場合があります。しかし、J-KISSのCAP2億円での資金調達が完了していることから、企業価値の評価に影響を与える可能性があります。細部については専門の税務相談を行うことが望ましいです。
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■無報酬取締役への付与について
無報酬取締役へのストックオプション付与は、税制適格要件を満たす可能性がありますが、具体的な要件を満たすためには詳細な検討が必要です。税制適格ストックオプションの要件を満たすかどうかは、個別の状況により異なります。
続きを読むローンが残っている、法人名義の車を個人名義に所有者変更したいのですが、可能でしょうか? また可能ならば、変更できるローン会社も教えてほしいと思います。
税理士からの回答
回答日:2026/04/16
ローン残債がある車両の名義変更は、ローン会社に所有権があるため、原則として完済が必要となるのが一般的です。法人から個人への変更は債務者の変更を伴うため、残債の一括返済や、個人名義でのローン組み直しを求められるケースが多いかと思います。
特定の「変更可能な会社」を一律に挙げるのは難しいですが、トヨタファイナンスやオリコ等の大手でも、個別の審査次第で「債務引受」が認められる可能性は否定できません。まずは現在の契約先へ、名義変更の可否を直接ご確認ください。
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