同じ取引先との飲食接待について同じ一晩で2店舗まわったとします。 各店舗毎に見れば1人あたり1万円以下であるものの、2店舗合計(1晩合計)で見れば1人あたり1万円を超過する場合 会議費等の1万円基準は、店舗毎の判定になるのか、一連の接待として合計で判定になるのかどちらでしょうか? 店舗が別でも店舗の運営事業者が同一であれば扱いが異なるでしょうか? 例えば1店舗目はガストで2店舗目はジョナサンだが、どちらも㈱すかいらーくホールディングスでインボイス番号は同一のような
税理士からの回答
回答日:2026/10/15
国税庁ホームページの「交際費等(飲食費)に関するQ&A 」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
では、
(1次会と2次会の費用)
(Q10)飲食費が1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり 5,000 円以下であるかどうかの判定を行うことになります。
となっていますので、参考にしてください。(5,000円は10,000円に読み替えてください。)
接待交際費(飲食代)を一旦全額弊社が支払い、折半する為に請求する際の立替金精算書の記載内容について 例えば税率10%の税込み110,000円を弊社ともう1社で折半するなら 元の税抜き100,000円 元の消費税 10,000円 元の税込み110,000円 折半税抜き 50,000円 折半消費税 5,000円 折半税込み 55,000円 がありますが、どれを記載する必要があるでしょうか?全部必要でしょうか? また、2店舗以上ある場合は店舗毎に6項目それぞれ同様に記載して、6項目それぞれ合計欄を同様に記載すればよいでしょうか? 端数処理が生じる際は気を付ける点は何があるでしょうか?以下はどうなるでしょうか? ・2店舗以上ある場合は店舗毎に端数処理して合計するのか、合計に対して端数処理するのか。 ・元の消費税を税抜き×10/100又は税込み×10/110で出し(端数処理し)てから、それを1/2する(ここでも端数処理)のか。それとも元の税抜き又は税込みを1/2し(端数処理し)てから、それに対し×10/100又は×10/110する(ここでも端数処理)なのか。 そもそもこういう事例で立替金として処理出来るのか(仕入と売上の総額主義的な両建てにならないのか)という論点もあるかもしれないですが。イメージとしては立替金精算書の解説でよく見る「ビル管理業者が水道光熱費を床面積で按分してテナントに負担させる」のイメージを持っています。
税理士からの回答
回答日:2026/10/15
国税庁のホームページには、複数ある場合、消費税額は、以下のいずれかの方法により算出する。
① 合計金額を税率で割り戻して算出し、端数処理する。
② 各料金ごとに税率で割り戻して算出した上で端数処理し、それらを合計する。
と、書かれています。
とすると、どちらでも良いのではないかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
決算の最終確認をしていたところ、積立預金の残高がマイナスになっていました。調べたところ、期間内に満期があり普通預金に振り替えたのですが、その満期の金額が開始残高より大きかったことによる差額でした。2024年からfreee会計を使うようになり、前任者が2023年の期末現在高の数字を2024年の開始残高を入れたのですが、その後の処理を再度確認しましたが間違いがないので、前任者の期末現在高が間違っている可能性が高いと思います。その場合、どのようにすればいいか教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/15
まずは、前任者の期末現在高が、なぜ間違ってしまったのか、その原因を把握することが大切になるかと思います。その原因を把握し、それによって、過年度の利益計算が誤っていることが発覚すれば、以前の確定申告について修正申告等を行う必要性もありますし、利益計算に影響を及ぼさないような原因でしたら、進行期で、BS科目を使用して調整という方法も考えられるかと思います。いずれにせよ、ズレが発生した原因を特定したうえで、顧問税理士に相談、そしてどのような対応にするかを検討するのが良いかと思います。
続きを読む個人事業主(青色申告)です。合意額より多く入金された分の処理についてご相談させてください。 【取引の内容】 ・国内企業から受けた動画制作の報酬で、契約は円建て(180,000円)です。 ・支払いは海外のプラットフォーム経由で、米ドル建てで送金され、受領時のレートで円に換算されました。 ・会計上は、売上高180,000円(課税売上10%)を売掛金で計上済みです。 【入金の経緯】 ・1回目の入金は円換算で177,347円で、契約額に2,653円足りませんでした。 ・その後、取引先から「為替の差額を補うため、4,000円を追加で送る」と連絡があり、取引先の依頼で4,000円の請求書を発行しました。 ・2回目の入金も米ドル建てで、円換算で4,012円でした。 ・入金合計は181,359円で、契約額より1,359円多くなっています。 【ご質問】 1. 超過分1,359円の勘定科目は、売上高・雑収入・為替差益のどれが適切でしょうか。 2. 消費税の区分は、課税・不課税のどちらになりますか。 3. 取引先が任意に多めに支払った可能性もあります。その場合と、為替の変動による差額の場合とで、扱いは変わりますか。 4. 4,000円の追加請求書を発行していますが、これを別の売上として扱う必要はありますか。 【予定している処理】 元の売掛金に2,653円の入金を消し込み(残高0円)、残りの1,359円を別の収入として計上する予定です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:1,359円の科目と消費税は、契約と実態で決まります。追加請求した4,000円が契約代金の不足を補う追加の対価なら売上高(課税)、対価性のない任意の上乗せなら雑収入(不課税)、換算差そのものなら為替差益(不課税)の整理になり得ます。請求書が出ている点から、売上高とする整理が有力です。
①科目(質問1・4)
契約も請求書も円建てです。為替差損益は外貨建取引の決済時の差で生じるもので、外貨建取引は「支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引」をいうため(所得税基本通達57の3-1)、契約やプラットフォーム規約の支払通貨の定めを確認してください。代金の補填として請求したなら、売上高に含める整理が自然です。4,000円の請求書を出している以上、売掛金・売上4,000円を立て、入金4,012円との差12円を雑収入等にすると、請求書と帳簿が突き合います。
②消費税(質問2)
課税標準は、当事者間で授受することとした対価の額です(消費税法28条1項、消費税基本通達10-1-1)。追加の請求書で授受を取り決めた4,000円は対価の一部と見るのが素直で、課税売上となる可能性が高いです。寄附金等の名目でも実質的に対価を構成するなら対価です(同5-2-14)。一方、単なる贈与は対価を得て行われる取引に当たらず(タックスアンサーNo.6113)、為替差損益は対価の額に当たりません(同No.6325)。
③任意か為替差かで変わるか(質問3)
消費税では変わり得ます。所得税では、法人から業務に関して受ける金品は一時所得から除かれるため(所得税基本通達34-1(5))、取引先が法人なら、いずれも本業の収入として申告する整理になると考えられます。
④予定処理の評価
2,653円を消し込み、残り1,359円を別収入とする方法でも、収入総額181,359円は同じです。ただ、不足分を4,000円で補填したと整理するなら売上は計184,000円で、差額2,641円は値引・手数料などになり得ます(値引ならタックスアンサーNo.6359)。判断の材料は、契約書、4,000円の請求書の記載、取引先とのやり取り、換算・手数料の明細です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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