毎月、ライバー事務所から報酬として源泉徴収と振込手数料を引かれた額が口座に振り込まれています。 この場合、収入として口座に振り込まれた額を入力するのでしょうか? 源泉徴収と振込手数料で引かれる前の額を入力するのでしょうか? また、課税区分は何になりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/07
収入には天引きされる前の総支給額(額面)を計上します。手取額のみの計上は誤りです。
引かれた源泉所得税は「事業主貸」等で前払税金として処理し(確定申告時に清算)、振込手数料は「支払手数料」として経費処理します。
課税区分は、国内での役務提供対価のため「課税売上(10%)」です(事務所負担の振込手数料を引く契約なら「課税仕入」で経費計上)。免税事業者でも売上自体は課税売上として扱います。
2026/1/1付けでオンラインカウンセリング、商品販売として開業届を出しました。同時に青色申告の申請もしています。 今年本業として始める前に、去年副業的に初めてみて少し売上があったのですが、去年振込申請するのを忘れていたため、年度をまたがって入金されています。 去年分は流動資産に売掛金として登録しています。 去年の収入がアルバイトの35万以下しかなく、複数個所働いていたため副業の分を申告するのを忘れていました。 この場合、開業届が1/1付けなのになぜ去年の売上があるのか不振に思われないでしょうか? 副業として始めたとしてもその時点で開業届を出すべきだったのでしょうか? Aサイト 2025/12/9売上3000円(支払手数料660円含) 2026/1/21売上2000円(支払手数料440円含) 手数料引かれて この二つの合計金額が4月入金3900円 2025/12/9分 流動資産→売掛金2340円 2026/1/21分 収入→売上→売掛金1560円 で登録 Bサイト 2025/11/30売上4980円 2025/12/25売上4980円 2026/1/24売上4980円 2026/2/25売上4980円 手数料引かれて この4つの合計金額が8月入金19132円 2025/11/30,12/25分 流動資産→売掛金9566円 2026/1/24分 収入→売上→売掛金4783円 2026/2/25分 収入→売上→売掛金4783円 で登録
税理士からの回答
回答日:2026/10/06
開業届の提出日(2026年1月1日)より前に「去年の売上(副業分)」があっても、税務署から不審に思われることはまずありませんのでご安心ください。
副業程度の規模であれば、本格的に事業を開始した日(2026年1月1日)を開業日として届け出るのは一般的です。また、去年の副業収入(Aサイト・Bサイトの2025年分合計で約1.3万円)は非常に少額であるため、去年の時点で開業届を出していなくても法的な問題はありません。
税務署は「開業前の準備期間」や「お試しでの副業期間」を経てから開業届を出すケースを数多く把握しています。そのため、開業日より前の売掛金が帳簿に存在すること自体で、即座に不正を疑われることはありません。
現在の登録方法では、2026年の期首(1月1日)に「売掛金」という資産が突然現れた状態になっており、複式簿記の原則に合いません。2026年分の帳簿としては、以下のように「元入金(もといれきん)」を使って処理するのが正解です。
開業日(2026/1/1)の登録
去年の売上分の未入金額(Aサイト 2,340円 + Bサイト 9,566円 = 11,906円)を、事業用の資産として持ち込んだ形で登録します。
日付 借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
1/1 売掛金 11,906円 元入金 11,906円 2025年発生分の未回収売上高
※このように登録すれば、4月や8月に入金された際の仕訳は、質問者様が想定されている通りの「売掛金の回収」としてきれいに処理できます。
freee会計を使っております。 決算のため確認をしていたところ、今期に請求があり支払いをしたのですがそれが反映されておらず調べていたところ、前期の年度締めをしていなかった時期に、発生日を前期に間違って入力したことに気が付かずそのまま登録をしておりました。金額は5万円以下ですが、どのように処理をすればいいか教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/06
前期の申告時点では入力されてなく、前期の申告には誤りがないということであれば、一度、年度締めを巻きなおして修正後、もう一度年度締めをすれば大丈夫です。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360001215803-前年度に戻るにはどうすればよいですか
個人事業主です。2025年の途中を開業日として届出していますが、開業日前にも継続して売上や必要経費があり、これらも2025年分の事業所得に含める予定です。 帳簿について、以下の処理で問題ないでしょうか。 ① 開業日前の売上は、実際の請求日に「売掛金/売上」、入金時に「事業主貸/売掛金」と記帳する。源泉徴収がある場合は、入金時に源泉徴収税額も分けて記帳する。 ② 開業日前に支払った必要経費は、実際の支払日で「各経費科目/事業主借」と記帳する。 ③ 開業日時点で事業用として使用する口座の残高を「普通預金/事業主借」として帳簿に反映する。 ④ クレジットカード利用時の必要経費は計上済みですが、後日の口座引落仕訳が一部漏れていました。この場合、「クレジットカード/普通預金」を追加し、必要経費や所得金額は変更せず、口座残高・カード未払残高のみ訂正する。 ⑤ 本人名義の家族カードで、本人が契約・利用する事業用サービスを支払っています。本会員と引落口座は配偶者名義です。この場合、「各経費科目/事業主借」として必要経費に計上する。 以上の処理で問題ないでしょうか。 また、更正の請求を行う場合は、これらを反映した訂正後の青色申告決算書・貸借対照表を作成すればよいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/06
何をもって開業日とするのかが問題かもしれませんが、ご提示いただいた①〜⑤の帳簿処理、および更正の請求の対応方針は、一部の勘定科目を除き、原則としてその考え方で問題ありません。 開業前の取引を事業所得に含める実務的な処理として適切に整理されています。
ただし、①の入金時および③の期首(開業時)残高の処理において、より正確な勘定科目を選択することで、税務署への説明や確定申告書(貸借対照表)との整合性がスムーズになります。
帳簿処理(①〜⑤)の検証と修正点
① 開業日前の売上について
• 結論:一部修正が必要です。
• 発生時: 売掛金 / 売上 (実際の請求日・売上確定日)で問題ありません。
• 入金時(修正点): 入金先が「事業用口座」の場合は、普通預金 / 売掛金 とします。「個人用口座」に入金された場合のみ 事業主貸 / 売掛金 となります。
• 源泉徴収: 入金時に 事業主貸(または事業用払込金・事業主借のマイナスなど) / 売掛金 として源泉徴収税額を明確に区分して記帳してください。確定申告時に「源泉徴収税額」として所得税から控除するため、金額の管理が必須です。
② 開業日前の必要経費(開業費)について
• 結論:問題ありません。
• 解説: 開業前に事業のために支払った費用は、実際の支払日で 各経費科目 / 事業主借 と記帳して事業所得の経費に直接算入するか、あるいは「開業費(繰延資産)」として資産計上し、後から任意償却するかのいずれかを選択できます。直接経費化する場合はご提示の処理で適切です。
③ 開業日時点の口座残高の設定について
• 結論:実務上は「元入金」を使用するのが一般的です。
• 解説: 開業日(期中)からその口座を「事業専用」として帳簿管理し始める場合、開業日時点の残高は 普通預金 / 元入金 として期首残高(元入金)を設定するのが公的な青色申告のルール上、最も綺麗に貸借対照表がまとまります。事業主借 を使っても期末に元入金へ振替処理されるため間違いではありませんが、最初から 元入金 とすることをおすすめします。
④ クレジットカード引落漏れの修正について
• 結論:問題ありません。
• 解説: すでに経費(発生時)の仕訳が正しく生成されているのであれば、引落時の仕訳 クレジットカード(未払金) / 普通預金 を追加するだけで大丈夫です。これにより、経費や所得金額(損益計算書)には影響を与えず、資産・負債の残高(貸借対照表)正しく修正されます。
⑤ 家族カード(配偶者名義の口座引落)での経費支払いについて
• 結論:問題ありません。
• 解説: 個人事業主本人が事業用として契約・利用しているサービスであれば、生計を一にする配偶者のクレジットカード(家族カード)で決済されていても、実質的に本人の事業経費として認められます。この場合、対価を配偶者(個人側)に立て替えてもらった形になるため、各経費科目 / 事業主借 の仕訳で正しく処理できています。
更正の請求を行う場合の提出書類について
すでに提出済みの2025年分確定申告に対して更正の請求を行う場合、ご認識の通り、これらの修正をすべて反映した「訂正後の青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」を作成する必要があります。
手続きの際は、以下の書類を合わせて税務署へ提出します。
1. 更正の請求書(還付される税額や、訂正前・訂正後の所得金額などを記載する専用の申請書)
2. 訂正後の青色申告決算書(損益計算書および貸借対照表)
3. 事実を証明する書類の写し(開業前の売上請求書、経費の領収書、通帳のコピー、クレジットカードの利用明細など、なぜ金額が変わったのかを証明できる資料)
更正の請求は税務署による審査が行われるため、開業前の取引明細や家族カードの明細など、「事業に関わる正当な経費・売上であること」が客観的にわかる証拠書類をしっかり準備しておくことが成功のポイントです。
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: