10年以上前に購入して遊んでいたトレーディングカードゲームのカードを、遊ばなくなったので処分するために、価値が判る専門店に売却をしようとしています。その店での相場を調べたところ、1枚1万円~10万円くらいするようなものが100枚近くあることがわかりました。品質から減額されることを見込んでも、まとめて売却すると100~200万円以上の金額になる可能性があります。このような場合、確定申告などではどう扱えばいいでしょうか? 他の方の質問相談などで得た知見からは、30万円以下のものは譲渡所得の対象外になるとのことなので、どのカードも1枚1枚は譲渡所得には当たらないように思います。ですが、他の基準などで申告が必要になる可能性が心配です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
ご記載の状況であれば、1枚30万円以下のトレーディングカードは「生活用動産」とみなされ、原則として売却益は非課税(確定申告不要)となります。単価が30万円を超えない限り、総額が100万〜200万円になっても譲渡所得の対象にはなりません。
続きを読む私は6月から掛け持ち禁止のアルバイトを始め、10月からユニクロで掛け持ちを始めました。掛け持ち禁止の方は、毎月給料から税金が引かれていないのですが、先日(10月初めくらい)に年末調整を希望しますかと聞かれて希望しないにしました。ユニクロでは入社手続きの際、様々な手続きの中で扶養控除申告書をデータで出した気がします。2社に扶養控除申告書を出すことは禁じられていると思うのですが掛け持ち先にバレることはあるでしょうか?来年の1月か2月には掛け持ち禁止の方のバイトをやめようと考えています。今年は100万を超えていないです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
おはようございます、税理士の川島です。
ご自身の懸念されている点や今後のスケジュールを整理すると、現状のリスクや対策は以下のようになります。
1. 住民税や発覚のリスクについて
ご認識の通り、今年の合計収入が100万円未満であれば、税制上の壁(所得税の基礎控除等)の範囲内におさまる可能性が高いため、税金面での大きな問題にはなりにくい状況です。
また、仮に住民税の通知が会社に届くタイミングは来年(2027年)の5月以降となります。「来年の1〜2月には掛け持ち禁止のアルバイトを辞める」というご予定であれば、退職後に通知が届くことになりますので、会社側で住民税をきっかけに発覚するリスクは実質的にかなり低くなります。
2. 年末調整と扶養控除等申告書について
掛け持ち禁止のアルバイト先で「年末調整を希望しない」と回答されたとのことですが、会社側としては「年末調整をしない=他の勤務先で年末調整を行う、またはご自身で確定申告をする予定がある」と見込んでいる状態です。
ユニクロで扶養控除等申告書を提出(データ入力)されたとのことですが、2社同時に甲欄適用の申告書を重複して出していない限り、税務上の二重申告としての大きなペナルティは回避されます。ただし、アルバイト先の就業規則(副業禁止規定)との兼ね合いについては、労務上のリスクとしてご留意ください。
3. 今後の対応のまとめ
掛け持ち禁止のアルバイト先の年末調整をされないと言われているので、ユニクロの源泉徴収票といっしょに確定申告が必要があるかと思われます。
親の扶養に入れるか知りたいです。 私は2026年内で業務委託で35万円(経費なし)、アルバイトの給与収入で75万円ほど稼がました。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
親の扶養(所得税法上の「控除対象扶養親族」)の対象になれます。
国税庁の定めに沿った計算および判定の詳細は以下の通りです。
1. 2026年(令和8年分)における所得の計算
扶養親族の判定基準となる「合計所得金額」は、各種所得金額を合算して求めます。
業務委託(雑所得または事業所得)の計算
計算式:収入金額 − 必要経費 = 所得金額
計算:350,000円-0円=350,000円
アルバイト(給与所得)の計算
国税庁の規定(令和8年分)において、給与収入が220万円以下の場合は給与所得控除額が一律「74万円」となります(収入が控除額を下回る場合、給与所得は0円となります)。
計算:750,000円-740,000円=10,000円
合計所得金額
計算:350,000円+10,000円=360,000円
2. 国税庁HPに定められた扶養親族の判定基準
国税庁「No.1180 扶養控除」において、控除対象扶養親族となるための要件(所得要件)は次のとおり規定されています。
所得要件:年間の合計所得金額が「62万円以下」であること(※令和8年分適用基準)
なお、従来の令和6年分までの基準(合計所得金額48万円以下)に照らした場合であっても下回っています。
判定:
あなたの合計所得金額は 36万円 であり、基準である 62万円以下 を満たしています。
3. その他に満たすべき扶養要件
税法上の扶養親族に該当するためには、所得要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
生計を一にしていること(同居、または別居でも仕送り等で生計を共にしていること)
親の配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。実子はこの範囲に含まれます)
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること(16歳未満の場合は親の税金上の「扶養控除」の対象外となります)
これらの条件を満たしていれば、親の勤務先の年末調整(扶養控除等申告書)や確定申告において、親の扶養控除対象として申告することが可能です。
現在18歳フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしています。 親の扶養を抜けないようにするにはいくらまで稼いで大丈夫なのかなるべくわかりやすく教えていただきたいです。 月単位なのか年単位なのかも教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論から申し上げます。今年12月31日時点でも18歳で、収入がアルバイトの給与だけなら、2026年分は2か所合計で年136万円以下が目安です。1月から12月までの合計で判定する年単位の金額で、月ごとの上限ではありません。
2026年分の扶養親族の要件は合計所得金額62万円以下です。給与だけの方は給与所得控除74万円を足した136万円が収入の上限になります。ネット上には103万円・123万円・160万円といった過去の年分の数字が残っていますので、お気をつけください。
なお、ご自身に所得税がかかり始めるのは年178万円からです。136万円から178万円の間は、ご自身に所得税はかからないけれど親御さんの扶養からは外れる、という範囲になります。
健康保険の扶養はこれとは別の基準で、判定するのも親御さんの勤務先の健康保険です。金額も判定の仕方も税金とは違いますので、親御さんから勤務先の窓口に確認してもらってください。
扶養控除等申告書は主な勤務先1か所にだけ提出します。もう一方で多めに引かれた分は確定申告で戻ることが多いので、両方の源泉徴収票を保管しておいてください。
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