お世話になります。 2025年5月に開業したのですが、 2024年11月~2025年9月に事業に関わるオンライン講座を受講しました。 講座費用は2024年10月と11月で分割払いにて支払い済みです。 開業日をまたいで受講したのですが、こちらの受講費全額を開業費として扱ってよいのでしょうか? 開業前に一括で支払っていれば開業費と書かれているものもありましたが念のため確認させてたいだきたく質問いたしました。 よろしくお願い申し上げます。
今年1月に不用品のトレカにプレミアが付いてると知りメルカリにて販売。その1ヶ月で3回計65万円(40000+40000+570000)を売上ました。 それ以降メルカリでトレカの高額販売はしていませんが、譲渡所得扱いだったとしてもひとつの取引で売上30万をこえた場合は確定申告が必要と知りました。 その場合、申告するのは30万をこえた3回目(売上57万)の取引分だけでいいのでしょうか?それとも年間の売上合計金額(65万)で申告すればいいのでしょうか? お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
趣味で持っていた不用品の売却であれば、1点(セット販売なら1組)30万円以下のものは生活用動産として非課税なので、4万円の2回分は申告の対象外です。課税対象になるのは57万円で売れたものだけで、売値から購入代金や手数料・送料を引き、さらに譲渡所得の特別控除50万円を差し引いて残りがあれば申告が必要になります。もし転売目的で仕入れていたカードなら雑所得になり扱いが変わりますので、その点だけ税務署にご確認ください。
続きを読む2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、売却額だけでは判断できません。押さえていただきたい点を2つに絞ります。
1つめ。課税対象になる場合でも、売ったものの購入代金は差し引けます。計算は、売った金額から購入代金と売却費用を引き、さらに特別控除50万円を引く形です。総額から50万円だけを引いた金額が課税対象、という計算は取得費をゼロとした場合の数字です。2年間かけて購入されているのですから、アプリの購入記録やカード明細を集めれば、課税対象は大きく下がる可能性があります。ここが結論を一番動かします。ただし、売上金で新たに買われた分の代金は引けません。
2つめ。現物のカードと、デジタルカード・NFTは分けて集計してください。NFTについて国税庁は、譲渡所得の基因となる資産に当たる場合は譲渡所得、営利を目的として継続的に行われている場合は雑所得または事業所得、基因となる資産に当たらない場合は雑所得と案内しています。現物と同じ扱いになるとは限りません。
なお、収集品が「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかは、国税庁の例示に直接該当するものがなく、判断が分かれ得る部分です。記録を整理されたうえでご確認ください。
続きを読む私は、個人事業主です。 2025年4月から1年コースで2026年3月に卒業して、資格取得しました。 専門学校に通い、資格を取得しました。開業は、2026年2月で、学校卒業前にしました。 資格は、国家資格ではなく、民間資格です。 ですが、その資格を使用して、仕事に携わらせていただいてます。 100万以上の学費ですが、それは、開業費として、計上することができますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
補足です。民間資格の学費は「本人の能力を高める費用」として経費性を否認されやすいため、資格が受注の条件になっている等の事実を書面で残しておくことをお勧めします。開業後の授業期間に対応する部分は、開業後の経費として検討する余地もあります。
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