給与の発生日末日計上の翌25日支払なんですが、役員報酬は2021年度~2024年度にかけて、発生日と同日に支払った登録をしていた。 現在1ヶ月ずれていると言う認識になります。この場合、修正や申告した分はどうしたらいいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
結論から先に申しますと、修正申告の必要はないと思います。
社会保険料は、口座引き落としであれば、年金事務所で調整し、常に正しい金額で落ちています。振込であっても、請求書どおりに納めていれば問題はありません。
問題は、個人の社会保険料ですが、これも給与明細作成時に計算されているはずですので、支払日とは無関係と考えられます。
源泉所得税が支払日ではないのでずれるというのはありますが、納税が前払いになっているだけですので、問題はないと思います。
今年の9月に大学をやめて、予備校に通うフリーターになりました。今年で20歳のなります。親の扶養から外れないためには何円で稼げるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
令和8年の所得税では159万円以下の給与であれば扶養ですが、社会保険料を考慮すると、交通費込みで150円未満が目安となります。社会保険料の扶養については、親御さんの会社によって違うようです。親御さんの会社に扶養要件を尋ねると良いと思います。
続きを読む大学生のアルバイト収入について、親の税金・健康保険の扶養・JASSOの多子世帯向け授業料減免の3つを考慮して、2026年にいくらまで稼いでよいか相談したいです。 【私の状況】 ・20歳の大学生 ・JASSOの多子世帯支援による授業料減免を受けています ・兄は24歳で、現在、親の税法上の扶養に入っています ・弟は14歳です ① 親の所得税の控除について 2026年分について、給与収入が136万円以下なら特定扶養親族の扶養控除63万円、136万円を超えて159万円以下なら特定親族特別控除63万円という理解で合っていますか? 結局、19歳以上23歳未満なら159万円までなら大丈夫ということでしょうか? また、この2つの違いは何なのでしょうか? ② 健康保険の扶養について 19歳以上23歳未満の子どもの収入基準は、原則として年収150万円未満という理解で合っていますか? ③ JASSOの多子世帯向け授業料減免について 2026年10月〜2027年9月の判定では、19〜22歳の学生世代は、給与年収が123万円を超えて160万円以下でも、多子世帯の子どもとして数えられるという理解で合っていますか。 これらの3つを考えた時、何円まで稼ぐことができるのでしょうか? 150万円未満という理解で大丈夫でしょうか? よろしくお願いします🙇♀️
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
結論:①は、令和8年分(2026年分)についてご理解のとおりです。給与収入だけなら、159万円以下で親御さんの控除額は63万円のまま変わりません。②も、19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満の見込みが基準という理解で合っています。③のJASSOの判定は税ではないため、JASSOまたは学校の窓口でご確認ください。税と健康保険の2つで見ると、厳しいほうの「年150万円未満」が上限の目安になります。
①親御さんの所得税(令和8年分)
・令和8年分は、給与収入69万1,000円以上220万円未満なら「収入−74万円」が給与所得(合計所得金額)です。
・給与136万円以下(合計所得62万円以下)なら扶養親族に当たり、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として扶養控除63万円です(所得税法2条1項34号・34号の3)。
・136万円超197万円以下(合計所得62万円超123万円以下)なら特定親族特別控除です。合計所得85万円以下(給与159万円以下)は63万円で、それを超えると段階的に減ります(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。
2つの違い
・扶養控除は「扶養親族」に当たる場合の定額の控除、特定親族特別控除は扶養親族に当たらない19歳以上23歳未満の親族について、所得に応じて額が変わる控除です。
・親御さんが会社員なら、年末調整で扶養控除等申告書とは別に「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。出し忘れると控除が受けられません。
・障害者控除などは扶養親族が対象のため、特定親族は対象になりません。
・どちらも両親のうち一方しか受けられません。
②健康保険の扶養
・原則130万円未満、19歳以上23歳未満(扶養認定日の属する年の12月31日時点)は150万円未満の、今後1年間の収入見込みで判定されます(日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」)。運用は加入先によりますので、親御さんの勤務先・健康保険組合にご確認ください。
注意点
・税は1〜12月に支給日が来た給与で、健康保険は見込みで判定するため、期間の区切りが異なります。12月分の給与の支給日が翌年1月なら、税では翌年分です。
・年齢は12月31日時点で判定します。
・ご本人は、令和8年分は給与178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)なら所得税はかかりません。源泉徴収された分は年末調整か確定申告で戻ります。
・住民税は別の基準があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。 ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。 この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? 先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。 「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」 そこで、改めて2点質問させていただきたいです。 ① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか? ② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
現在、大学4年生(22歳)です。
今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。
ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。
この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。
「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」
そこで、改めて2点質問させていただきたいです。
① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか?
② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
国税庁のホームページで示されている取り扱いに基づき、ご質問の2点について回答いたします。
① 合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないか
そのご認識で問題ありません。
国税庁の規定において、控除の対象となるかどうかの判定は、給与所得や雑所得などを合算した「合計所得金額」によって行われます。所得の種類(給与か、雑所得かなど)ごとに個別の所得上限が定められているわけではなく、すべてを合算した合計所得金額が適用要件(123万円以下)に収まっていれば、税法上の控除対象から外れることはありません。
② 雑所得だけで62万円を超えた場合、親の扶養から外れてしまうか
雑所得だけで62万円を超えたとしても、合計所得金額が基準内であれば親の扶養(控除)から外れることはありません。
判定はあくまで所得の合算額(合計所得金額)で行われるため、「雑所得単独で62万円を超えたから対象外になる」という仕組みはありません。
また、メルカリでの出品内容に関して、国税庁の基準において極めて重要なポイントが1点あります。
生活用動産の譲渡による非課税(国税庁タックスアンサー No.3105)
ご自身が不要になった洋服、家具、本、日用品などの「生活に通常必要な動産」を売却して得た収入は、所得税法上非課税と定められています(※1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や骨とう品などを除く)。
転売目的で仕入れた商品の売買は雑所得の計算対象となりますが、不要になった私物を販売した売上・利益はそもそも所得計算に含める必要がありません。したがって、私物の売却分を除いた「転売による雑所得(約60万円)」のみが合計所得金額の対象となります。
メルカリでの売上計上や必要経費の計算、扶養控除の申告書の書き方など、少しでもご不安な点や疑問がございましたら、いつでもお気軽に弊社へご相談ください。状況に応じた最適な手続きについて、スタッフが分かりやすく丁寧にお答えいたします。
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