以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
続きを読む社内保育所を利用している従業員の子どもに対し、ハロウィンイベントとして少額のお菓子を配布した場合、当該従業員に対して給与課税(経済的利益の供与)を行う必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
原則として給与課税を行う必要はありません。
社内保育所を利用する子どもへのハロウィン菓子の配布は、社会通念上一般的な季節行事に伴う慶弔・福利厚生の一環と考えられます。金額が少額(数百円程度)であり、換金性のある金銭等ではなく現物であること、また利用対象児へ一律に提供されるものであれば「著しく多額な経済的利益」とはみなされず、福利厚生費として非課税での処理が可能と考えます。
新築建物の持分には建物本体価格のみでしょうか?付帯工事費も含めるのでしょうか? 新築購入にあたり、連帯債務でローン支払予定です。夫:妻=2:1で支払予定で、土地は2:1で登記済です。建物本体は1600万、付帯工事費1150万。夫親からの援助1000万、残り夫:妻=2:1で支払予定。 土地同様2:1で問題ないのか?建物だけ持分割合を変えるべきなのか分からず悩んでいます。変える場合は、割合を教えて頂きたいです。 夫親からの援助の話しが出た為、持分割合の計算が分からなくなりました。 助言をお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:建物の持分は、建物の取得に要した費用を誰がいくら負担したかに合わせるのが基本です。付帯工事費も、建物の取得に必要な部分は含めて考えます。登記の持分と実際の負担割合が大きくずれると、差額は贈与とみなされるおそれがあります。土地が2:1で登記済みなら、土地と建物を合計した負担額に合わせて、建物側で調整する考え方です。
①根拠
・他人の名義で不動産を取得した場合などは、原則として贈与として扱われます(相続税法9条、相続税法基本通達9-9)。
・夫婦の連帯債務で、夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻への贈与になります。住宅ローン控除の対象となる借入金も、自分の持分の取得に充てた部分に限られます(国税庁質疑応答事例「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」)。
②お示しの数字での試算
前提:総額5,100万円、ローン2,600万円の内部負担は夫2:妻1、親からの1,000万円は夫への贈与として夫の出資、土地1,700万円は2:1で登記済み、解体費・外構・諸費用も含めて土地以外の3,400万円を建物側と扱う。
夫は「援助1,000+頭金1,000+ローン約1,733」で約3,733万円、妻は「頭金500+ローン約867」で約1,367万円です。土地分(夫約1,133、妻約567)を除くと、建物側は夫約2,600万円(約76%)、妻約800万円(約24%)で、ご想定の3/4:1/4〜4/5:1/5の範囲です。外構や解体費などを建物の費用に含めない整理にすると、割合は変わります。実際の支払額で確認してください。
③1,000万円の援助
夫の親からの贈与は、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税(令和6年1月1日〜令和8年12月31日の贈与。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで)の対象になる場合があります。贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額を新築等に充て、居住することなどが要件で、受贈者が家屋の共有持分を持つ必要もあります(措置法70条の2、タックスアンサー4508)。住宅の性能区分によっては非課税枠を超え、適用を受けるには贈与税の申告も必要です。
④付帯工事
太陽光設備や外構など、建物の一部か別の資産かで、住宅ローン控除の対象などの税務上の扱いが変わります。契約書の内訳で区分してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読むお世話になります。 今年25歳になります、石川と申します。 合同会社で飲食店で、バーを友人3人で経営しようかと考えております。 私が60%で、友人が20%ずつ出資して100万スタートで、 可能であれば、追加で200万300万を国金で融資を考えております。 12月1日に設立、1月~2月頃に店舗オープンを予定しています、自分でも調べているつもりですが、正直わからないことだらけです。 1からになりますが、色々と教えていただくことは可能でしょうか。 私自身、現在軽貨物のドライバーとバーのアルバイトをしています。 年金の支払いを納付免除、納付猶予、半額などを受けてきました。 これでも融資を受けることは可能でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/25
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談内容を確認させて頂きました。
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