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個人事業主の自宅を仕事場として使用している。電気、ガス、水道料金はすべて経費として計上できますか?また、家事按分で経費とする場合の按分割合はどうやって計算すればいいですか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
全額を経費にすることはできませんが、業務で使用した分を家事按分して経費計上できます。
按分割合の計算方法は、税務署に客観的な根拠を説明できる基準を用います。
電気代:仕事場の「床面積の割合(仕事部屋の面積÷自宅総面積)」または「使用時間の割合(仕事時間÷24時間)」で算出します(目安:20〜50%程度)。
ガス・水道代:自宅兼事務所の場合、飲食業など業務で直接大量に使用する業種でなければ経費計上は原則認められにくいです。手洗いやトイレなど業務上の使用実態がある場合に限り、10〜20%程度の控えめな割合で計上するのが一般的です。
続きを読むお世話になります。 事業登録の業種、個人事業税について質問です。 ・業務委託で品質管理を行なっている場合は「その他専門業」という登録に当てはまりますでしょうか? ・個人事業税の対象に該当しますか? ご教示ください。 宜しくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
>業務委託で品質管理を行なっている場合は「その他専門業」という登録に当てはまりますでしょうか?
開業届の職業欄は、決まった区分から選ぶものではありません。
「品質管理業」「品質管理業務受託」など、実際の仕事の内容がわかる書き方で問題ないかと思います。
「その他専門業」と書いても誤りではありません。
ただ、届出に書いた名称で課税されるかどうかが決まるわけではありません。
>個人事業税の対象に該当しますか?
個人事業税がかかるのは、地方税法に定められた業種(法定業種)だけです。
品質管理という業種そのものは、法定業種には入っていません。
ただ、法定業種には「請負業」があります。
委託された品質管理の仕事を完成させて報酬を受け取る形であれば、請負業として課税される可能性があります。
どちらに当たるかは、契約書や実際の業務内容をもとに都道府県が判断します。
判断が気になる場合は、管轄の都道府県税事務所に業務内容を伝えて確認するのが確実です。
課税の対象となる場合でも、事業の所得から事業主控除として年290万円が差し引かれます。
そのため、所得がこの金額以下であれば個人事業税はかかりません。
年の途中で開業した場合は、290万円を事業を行った月数で按分した額が控除額になります。
原稿をコンビニでコピーして同人誌を制作しますが、販売ではなく、無料配布する予定です。 その場合、(自分のためのコピーではないので)チラシ代などと同様に考え、コピー代を「広告宣伝費」に計上できますか? また、配布しきれなかった分は破棄する予定ですが、破棄分のコピー代も「広告宣伝費」に計上してよいですか?(雑損などにしなければいけませんか?)
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
同人誌のコピー代は、無料配布が事業(イラストや漫画の仕事など)の宣伝になる場合、広告宣伝費として計上できます。
所得税法では、事業所得を得るための業務の費用を必要経費(事業の経費)にできると定められています。
作品や活動を不特定多数の人に知ってもらうために配る冊子は、チラシと同じ広告宣伝用の印刷物にあたります。
ただし、事業とは関係のない趣味として配る場合は、経費にはなりません。
配りきれずに破棄した分のコピー代も、広告宣伝費に含めて構いません。
広告宣伝用の印刷物は、本来は配って使った年の経費とする考え方ですが、所得税基本通達では、毎年ほぼ一定の量を作って配るものに限り、作った年の経費とすることを認めています。破棄した分も、配布用に作り、その年のうちに使い切った(処分した)費用と考えられますので、作った年と破棄した年が同じであれば、雑損に振り替える必要はないと考えます。
自家用車の事業使用割合(家事按分)について質問です。 2026年9月の走行距離を確認したところ、総走行距離547.4kmのうち、事業に使用した距離は286kmで、事業使用割合は約52.2%でした。 事業での移動先や頻度はほぼ決まっているため、月ごとの事業使用距離はおおむね一定です。 ただし、9月より前の月については、月ごとの総走行距離や事業使用距離を記録しておらず、正確な距離が分からない状況です。 このような場合、9月の実績を参考に、2026年分の自動車関連経費(ガソリン代、自動車保険料、車検代など)について、年間を通じて家事按分率50%を適用しても問題ないでしょうか。 それとも、過去の走行距離を推計するなどして、年間の事業使用割合を算出する必要がありますでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
9月の実績をもとに、2026年分を通して事業使用割合50%で按分して差し支えないと考えます。
過去の月の距離を推計し直す必要まではないでしょう。
所得税法と同法施行令の規定により、私用と事業用が混じった経費(家事関連費)は、事業に必要な部分を明らかに区分できれば必要経費になります。
法令は、その区分を全月の実測で行うことまでは求めていません。
走行距離は、区分の基準として代表的なものです。
ご質問者様の場合、事業での移動先や頻度がほぼ決まっています。
月ごとの事業使用距離もおおむね一定です。
そのため、9月の実測値を年間に当てはめることには合理性があります。
実測値の52.2%を切り下げて50%とする点も、控えめな割合なので問題ないと思います。
一方で、1か月分の記録だけでは根拠がやや弱い面があります。
10月以降も同じ形で走行記録を付けておけば、50%の裏付けになります。
その記録で年間の割合が50%と大きく違ってきた場合は、実績に合わせて割合を直してください。
50%の割合は、ガソリン代、自動車保険料、車検代のほか、車両の減価償却費にも同じように使います。
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