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今年22歳大学4年生です。 今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約70~80万円になる見込みです。 ネットで以下の文章を見かけました。 「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」 この文章を読んで、 合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか? また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか? 教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。大学4年生で、メルカリでの収入が親御さんの扶養にどう響くのか、不安になりますよね。順番にご説明します。
まず安心していただきたいのは、ご質問のとおり、合計所得金額が85万円以下の区分であれば、親御さんの控除額は63万円のままという点です。令和8年分では、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が扶養親族の要件を超えても、一定の金額以下であれば、扶養控除の代わりに「特定親族特別控除」を受けられます(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。他に所得がなく雑所得が85万円であれば、この区分に当たります。
① 「合計所得金額」の考え方
ここでいう 85万円は、売上(収入)ではなく、仕入れ代や送料などの必要経費を引いたあとの所得金額です(No.1500)。経費の記録は残しておくと安心です。なお、ご自宅で使っていた物の売却は非課税で、所得に入りません(No.1906)。転売を目的に仕入れた物の利益は、雑所得として数えます。
② 親御さん側の手続き
控除を受けるのは親御さんですので、ご本人が役所や税務署へ申請する必要はありません。親御さんが勤務先の年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します(所得税法195条の3)。この申告書には、あなたの合計所得金額かその見積額を書きますので、年末が近づいたら、その年の所得の見込みを親御さんにお伝えください。見込みが変わって区分が動くと、控除額は段階的に変わります(No.1177の表)。
③ ご本人の確定申告
給与がなく雑所得だけの場合、所得から基礎控除(令和8年分から引き上げ。No.1199)などを引いて税額が残らなければ、所得税の確定申告は求められないのが通常です(所得税法120条)。「副収入が20万円以下なら申告不要」という特例は、給与所得のある方のものですので(同法121条)、給与のない方には当てはまりません。住民税は所得税とは別の制度で、申告の要否も市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
④ 健康保険の扶養
税金上の扶養と、親御さんの健康保険の扶養は別の基準です。こちらは加入先の健康保険組合や協会けんぽにご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問をお願いいたします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む今年春から開業しました。 Adobeは昨年の夏から契約しており、今年の夏に一年分また払いました。 この時、今年の年末調整の経費に含めるのは全額ですか?それとも半分くらいは2027年度分に回すのですか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。開業された年に、昨年から契約しているサブスクを年払いされたとのことで、どこまで今年の経費になるのか迷われますよね。
まず用語の整理です。事業の経費は年末調整ではなく、確定申告で事業所得の必要経費として計上します(年末調整は、給与の精算のための手続きです)。以下は、個人事業の確定申告を前提にご説明します。
結論から申し上げると、原則は「今年の分だけ」ですが、条件を満たせば、今年支払った1年分を全額今年の経費にできる取扱いがあります。
① 原則
12月31日の時点でまだサービスの提供を受けていない期間に対応する費用は前払費用で、その年の必要経費にはなりません(所得税基本通達37-30の2)。今年の夏に1年分を払った場合は、支払ったときから12月31日までの月数分が今年、残りが来年の経費です。なお、昨年の夏に払った分は昨年の支払いですので、今年の経費には入れられません。
② 短期の前払費用の取扱い
支払った日から1年以内にサービスを受ける分の代金を、継続して、支払った年の必要経費にしているときは、それを認めるという取扱いです(同通達)。Adobeの年額プランのように、契約に基づいて継続的にサービスを受けるものは、これに当たる可能性があります。ポイントは次の三つです。
・実際に支払いが済んでいること(未払いでは使えません)
・支払日から1年以内に提供を受けるサービスであること
・来年以降も同じ方法を続けること(今年は全額、来年は月割り、と途中で変えるのは避けます)
③ 仕事以外にも使っている場合
プライベートでも使っているなら、仕事に必要な部分を明らかに区分できる範囲だけを経費にします(所得税法45条1項1号、同法施行令96条1号)。使用割合の考え方をメモに残しておくと安心です。
④ 月々払いの場合
月ごとに支払う契約でしたら、この取扱いの対象ではなく、実際に支払った月の分がそのまま経費になります。
どちらの方法でも、請求書や領収書を保存し、帳簿に処理の方法を書いておくと、あとで見返すときに安心です。開業の年は慣れないことが多いと思いますが、少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む23歳のフリーターです。親の健康保険の扶養に入っています。 現在のアルバイトは10月1日〜11月30日の2か月契約で、給与は15日締め・翌月5日払いです。 【収入見込み】 ①実際に働いた月 ・10月:約155,123円 ・11月:約130,566円 ②給与の振込月 ・11月:約75,151円 ・12月:約133,684円 ・2027年1月:約78,526円 2026年1〜4月の収入は約35万円、5〜9月はほぼ0円で、年間収入は約64万円の見込みです。 12月から、月末締め・翌月20日払いの別のアルバイトを始めるか迷っています。 親の健康保険の扶養を継続し、自分で社会保険や国民健康保険に加入することや、親の税金上の扶養控除などに影響が出ることをできるだけ避けたいです。 月収108,333円を3か月連続で超えると健康保険の扶養から外れると聞きましたが、私の場合、収入は①と②のどちらを基準に判定されますか? また、2026年4月からの被扶養者認定ルールの変更も踏まえ、12月から別のアルバイトを始める場合、どのような点に注意すればよいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。短期のアルバイトと次のお仕事が重なる時期は、働いた月と振り込まれる月がずれて、どちらで数えればよいのか分かりにくいですよね。税理士の立場から、税金の扶養を中心にご説明します。
① 健康保険の扶養について
健康保険の被扶養者に当たるかどうかは、親御さんが加入している健康保険の保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)が判断します。収入を①の働いた月で見るか②の振込月で見るか、また2026年4月からの認定ルールの変更をどう当てはめるかも、保険者の取扱いによりますので、親御さんの勤務先の担当窓口を通じて、加入している保険者に確認していただくのがいちばん安心です。その際、今のアルバイトの雇用契約書や労働条件通知書、新しいアルバイトの条件がわかる書類を手元にそろえておくと、話がスムーズに進みます。
② 税金の扶養(親御さんの扶養控除)について
こちらは基準がはっきりしています。給与の収入は、実際に働いた月ではなく、支給日(振込日)の属する年の収入になります(所得税基本通達36-9)。そのため、2027年1月に振り込まれる約78,526円は、2027年分の収入として扱われます。2026年分は、1月から12月までに支給された給与の合計で判断することになります。
また、扶養控除の対象になるかどうかは、その年の12月31日時点の年齢と、その年1年間の合計所得金額で判断します(所得税法84条)。2026年12月31日時点で23歳であれば、19歳以上23歳未満の方が対象となる「特定扶養親族」や「特定親族特別控除」(所得税法84条の2)には当たらず、一般の扶養親族として判定されます。
所得の線は年分ごとに改正がありますので、国税庁のタックスアンサー(No.1180「扶養控除」)で、2026年分(令和8年分)の要件をご確認ください。ご自身で書かれた年間の見込み額をもとに、12月から新しいアルバイトを始めた場合でも、2026年中に支給される分がいくらになるかを足し合わせてみると、目安がつかみやすいと思います。
③ 12月から別のアルバイトを始めるときの注意点
新しいアルバイトが「月末締め・翌月20日払い」であれば、12月に働いた分は2027年1月の支給となり、税金の上では2027年分の収入になります。一方で、健康保険のほうは今後の収入の見込みで判断されることがあるため、税金とは別に確認が必要です。2027年は年の初めから収入が重なりますので、2027年分の見込みも早めに計算しておくと安心です。
親御さんにも、年末調整の前に2026年中の支給額の合計を伝えておくと、手続きがスムーズです。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む150万円の壁について質問です。 10月11月12月に支給される給料の予定がが15万円14万円15万円です。3ヶ月連続で12.5万円を超えてしまってるのですが、この場合扶養を抜けることになるでしょうか。年間だと145万円の予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。年末にかけてお給料が増えると、「3か月続けて超えたら扶養から外れるのでは」と心配になりますよね。実は「扶養」には税金の扶養と健康保険の扶養の2つがあり、判断の仕方がまったく違います。税理士の立場から、整理してご説明します。
① 税金の扶養は「1年間の合計」で判断します
所得税では、扶養に関する控除を受けられるかどうかを、その年の1月から12月までの1年間の合計所得金額で判断します。月ごとの金額や、何か月続けて超えたかは判定に使いません。ですので、10月から12月に支給額が増えたこと自体で、税金の扶養から外れることはありません。
なお、給与は実際に支給された日の属する年の収入として数えます(所得税基本通達36-9)。12月分の給料が翌年1月に支給される場合は、翌年の収入になりますので、年間145万円の見込みが「その年に支給される分」の合計になっているか、一度確かめていただくと安心です。
② どの控除の話かで、確認するページが変わります
「150万円の壁」と呼ばれるものは、ご本人の立場によって関係する制度が違います。配偶者の方であれば配偶者控除・配偶者特別控除(所得税法83条・83条の2)、19歳以上23歳未満のお子さんであれば扶養控除・特定親族特別控除(同法84条・84条の2)が関係します。年齢はその年の12月31日時点で判定します。
所得の線や控除額は年分ごとに改正があり、令和7年分・令和8年分と続けて見直されています。国税庁のタックスアンサー(No.1191「配偶者控除」、1195「配偶者特別控除」、1180「扶養控除」、1177「特定親族特別控除」)で、ご自身の年分の要件をご確認ください。お勤め先の源泉徴収票が届いたら、「支払金額」の欄でその年の合計を確かめられます。
③ 健康保険の扶養は保険者が判断します
「3か月連続で月額が超えたら」という見方は、健康保険(社会保険)の扶養で使われることがある考え方です。こちらは税金とは別の制度で、扶養している方が加入している健康保険組合や協会けんぽなどの保険者が、今後の収入の見込みなどから判断します。判断のしかたは保険者によって異なることがありますので、扶養している方の勤務先の担当窓口を通じて、保険者に確認していただくのがいちばん安心です。
税金と健康保険を分けて考えると、何を確かめればよいかが見えてくると思います。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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