HR事業をしている企業が高校生向けに各高校へ配布している就職ガイドブックに企業紹介を掲載します。インタビュー撮影などの作業もありました。 毎年作成しているようで2026年度版となっています。 配布時期は恐らく短期間に殆ど刷って配布なのではないかと思われますが、多少は1年弱先にも配布するのかもしれません。 この支払対価が税抜き35万円です。 これが税務上の繰延資産に該当する可能性はあるでしょうか? 或いは無形固定資産に該当する可能性はあるでしょうか? 或いは長期前払費用に該当する可能性はあるでしょうか? 長期前払費用となれば課税仕入の時期も期間按分になるでしょうか?逆に前者2つなら資産計上でも課税仕入の時期は支払時点で全額でしょうか? 恐らく紙媒体のみだと思うのですが、もしこれがWeb上の電子媒体オンリーだったり兼用だったりすると異なる処理になり得るでしょうか?Web上に掲載ではなくPDFファイルの配布とかだと更に異なる処理になり得るでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/14
就職ガイドブックへの掲載料は、一回のみの掲載でしたら、ガイドブックの配布開始日の属する事業年度の損金となります。消費税もそのタイミングに仕入控除を行います。
参考にしてください。
質問内容:7月末に合同会社を設立しました。 7月初めより設立にかかった経費、事業に必要な機材の購入など代表社員のお金で準備を進めました。 登記完了後、資本金から使用した経費を代表社員へ精算したい。 振込、現金引き出し、どちらでも良いのか? 小さな会社のため法人から社長への支払いを振込に頼ると手数料が大きな負担となる。現金を引き出し、記録を残す手法が手間だが支出負担が軽減できる。 また、金額が大きい為、一部を代表社員から法人への貸付としておきたい。今後法人収入が入り次第、改めて精算したい。 どのような手続きと社内処理の必要があるのか詳しく聞きたいです。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/14
国税庁における取り扱い上、法人の経費精算の手段は銀行振込・現金手渡しのどちらを選択しても問題ありません。税務上で最も重要なのは、取引事実を証明する証拠書類の保存と正確な帳簿記帳です。
1. 精算方法(現金引き出し)に関する国税庁の取り扱い
精算手段の任意性: 税法上、法人から代表社員(役員)への支払方法を口座振込に限定する規定はありません。手数料削減のために法人口座から現金を引き出し、現金で精算することも認められます。
必要となる保存書類: 税務調査等で取引の真実性を証明するため、以下の書類を備え付ける必要があります。
購入先の領収書・請求書原本: 代表社員が個人で支払った際の原本(法人税法および電子帳簿保存法の規定に沿って保存)。
立替金精算書: 支出日、支払先、内容、金額、立替者(代表社員)を明記した社内文書。
代表社員の領収書(受領書): 法人から代表社員へ現金を支払った際、代表社員個人から法人宛に発行する受領証明。
現金出納帳: 法人の帳簿として、出金額と「役員借入金の返済」または「立替金精算」の内容を記帳。
2. 一部を「役員借入金」とする場合の処理
役員借入金の計上: 法人の資金繰りに合わせて段階的に精算する場合、未精算分を法人の「役員借入金」という負債科目で計上することが認められています。
無利息の取り扱い: 国税庁の取り扱い上、役員から法人への貸付(法人側の役員借入金)は無利息としても税務上の問題(給与課税や認定利息)は生じません。
契約書の作成: 後日の税務調査で借入金の存在や条件を立証できるよう、「金銭消費貸借契約書」または「総社員の同意書」を作成し、返済条件や無利息である旨を明確にして保管することが推奨されます。
3. 設立前費用の勘定科目(国税庁の分類)
創立費(繰延資産): 定款作成費用、登録免許税、司法書士報酬など、会社設立のために直接要した費用(法人税基本通達)。
開業費(繰延資産): 設立完了後から事業開始までの間に特別に支出した準備費用(広告宣伝費、開業前の事務用品費など)。
※創立費・開業費は税法上「任意償却」が認められており、法人の赤字・黒字の状況に応じて任意の時期・金額を損金算入できます。
固定資産または消耗品費: 購入した機材のうち1点(1セット)あたり10万円以上のものは「工具器具備品」などの固定資産として計上します(※青色申告法人の場合、30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」により即時損金算入が可能です)。
4. 実際の社内手続き・会計処理手順
証拠書類の集計と分類: 設立前の領収書を「創立費」「開業費」「固定資産」に分類し、合計額をまとめた「立替金精算書」を作成する。
振替仕訳の作成: 設立日に支出合計額を法人の借方に計上し、貸方を「役員借入金」として計上する。
現金での一部精算: 法人口座から現金を引き出して代表社員へ支払い、仕訳(借方:役員借入金 / 貸方:現金)を行って受領書を発行・保存する。
段階的精算: 将来法人収入が入った際、都度現金または振込で役員借入金を返済し、帳簿を更新する。
顧客が自治体からフリーランス活用促進の助成金を受けています。 この顧客からは法人口座への入金ができず、個人事業主時の口座に入金してもらっています。これを法人口座に法人口座に移動する一連の処理について教えてください。 (仕訳や勘定科目など) 会計ソフトはfreeです。 請求書はfree法人で作成して、顧客に送付しています。
税理士からの回答
回答日:2026/09/13
1. 個人口座に入金された時(法人の仕訳)
法人名義の売上・助成金が個人口座に入ったため、会社から社長個人への貸付(役員貸付金)として処理します。
借方:役員貸付金 〇〇円 / 貸方:売掛金(または雑収入) 〇〇円
2. 法人口座へ資金を移動した時(法人の仕訳)
個人口座から法人口座へ送金し、役員貸付金を清算します。振込手数料は法人負担が一般的です。
借方:預金(法人口座) 〇〇円 / 貸方:役員貸付金 〇〇円
(手数料発生時)借方:支払手数料 〇〇円 / 貸方:預金 〇〇円
freeeでの操作手順
売掛金の消込:freee法人で作成した請求書の決済口座を「役員貸付金」に指定して決済登録します(助成金で請求書なしの場合は「確定取引」で雑収入登録)。
資金移動の登録:法人口座に資金が移動した明細は、「役員貸付金」からの回収として登録します。
続きを読むいつもありがとうございます。会食費の扱いについてご教示ください。 現在は個人事業主(介護保険外サービス)で、2026年10月8日以降に株式会社を設立予定です。下記2件はいずれも設立登記前の、個人名義・現金での支払いです。 (1)9月5日・6,200円・焼肉店。同業の方(介護歴40年、現在は私と同じ介護事業者から業務委託を受けて現場に入っておられる方)と2名で会食し、設立予定の法人で介護旅行をどう展開していくかを打ち合わせました。設立後はパートナーとして関わっていただく予定です。2名分を私が全額負担しています。 (2)9月10日・2,068円・熱海市の飲食店。同日午前の「熱海観光宿泊施設の未来をつくる ユニバーサルツーリズム研修会」に参加した直後、会場で再会した同業2名と3名で昼食をとりました。協業の話をしておりますが、支払いは各自負担で、これは私自身の飲食分のみです。 一点目。(1)は法人設立準備の経費として認められますか?(2)は設立登記前の個人名義の支払いのため、法人の創立費・開業費ではなく、個人事業の必要経費として今年の確定申告で処理する、という理解でよろしいでしょうか。 二点目。(1)は相手が現在の得意先ではなく「これから一緒に事業をしていく予定の相手」です。この場合も事業関連性は認められますでしょうか。また科目は接待交際費と会議費のどちらが適切でしょうか(1人あたり約3,100円です)。 三点目。(2)のように自分の飲食分のみを負担した食事代は、打ち合わせを伴っていても必要経費にはならず生活費になる、という理解でよろしいでしょうか。 四点目。関連して、法人設立後に出張旅費規程を定めれば、研修や視察で遠方に出た際の食事代を日当としてまかなえるという理解でよろしいでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/13
一点目・二点目について
(1)法人設立準備の経費(創立費・開業費)として認められます
事業関連性: 今後パートナーとして事業を展開する相手との具体的な打ち合わせであれば、現時点での得意先でなくとも十分な事業関連性が認められます。
法人と個人のどちらで落とすか: 法人設立に向けた準備のための支出であれば、法人の「開業費」として処理するのが良いかと思います。設立後に法人からご自身へ同額(6,200円)を精算(立替金の回収)してください。
勘定科目: 1人あたり5,000円以下(本件は約3,100円)の飲食代であれば、実務上は「会議費」として処理することが多いかと思います。今回、法人側で処理するのであれば、「開業費」でよろしいかと思います。
三点目について
(2)各自負担の昼食代も、実態に応じて経費計上可能です
割り勘(自分の飲食分のみ)であっても、研修直後に同業他社と具体的な協業(ユニバーサルツーリズムの展開等)について意見交換や商談を行ったのであれば、単なるプライベートの食事(生活費)ではなく、経費として認められます。
ポイント: レシートの裏などに「誰と(熱海研修で再会した同業〇〇氏と)」「どのような目的で(ユニバーサルツーリズム協業の打ち合わせ)」食事をしたかをメモに残しておいてください。
四点目について
法人設立後の出張旅費規程と日当(食事代)について
ご認識の通り、出張旅費規程を定めて適切に運用すれば、日当を支給することが可能です。
税務上のメリット:
法人側: 支給した日当は全額損金(経費)になります。
個人側(役員・社員): 受け取った日当は所得税・住民税が非課税となります(社会保険料の対象にもなりません)。
食事代の考え方: 日当は出張に伴う昼食代や諸雑費を賄う趣旨で支給されるため、実質的に食事代をカバーできます。
注意点: 社長だけに極端に高額な日当を設定すると税務調査で否認されます。同規模の同業他社の水準(例:日帰り出張で2,000円〜3,000円程度など)に合わせた常識的な金額設定と、出張報告書の作成が必要です。
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