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個人事業として、YouTubeの広告収入(AdSense for YouTube)を発生主義で記帳する場合の考え方について、一般論として教えてください。 【前提】 ・前月分の収益は、毎月7〜12日頃に確定します。 ・残高が支払基準額に達していれば、21〜26日頃に入金されます。 ・収益が確定した時点で「売掛金/売上高」、入金時に「普通預金/売掛金」と仕訳する想定です。 【質問1】12月分の収益の計上年 12月分の収益は翌年1月に確定します。この場合、12月に稼いだ分として当年の売上にすべきでしょうか。それとも確定した翌年1月の売上にすべきでしょうか。 【質問2】支払基準額に届かず繰り越された収益 支払基準額に届かず入金が翌月以降に繰り越された収益も、確定した時点で売上・売掛金として計上すべきでしょうか。 【質問3】米国源泉税の差し引き分の処理 米国の視聴者から得た収益について、米国の税金が差し引かれる場合があります。この差し引き分は、どの勘定科目で処理するのが適切でしょうか。また、外国税額控除の対象になるでしょうか。 【質問4】消費税の区分 日本居住者の場合、AdSenseの契約先はシンガポールの法人とされています。この広告収入は、国外取引として「不課税(対象外)」に区分するのが正しいでしょうか。それとも「輸出免税」とする考え方が正しいのでしょうか。 【質問5】期中を入金基準にする簡便法 期中は入金時に売上を計上し、期首と期末だけ発生主義に修正する簡便な方法は、青色申告でも認められるでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。収益の確定と入金の時期がずれるうえ、海外の源泉税や消費税の区分まで絡むので、どこを基準にすればよいか迷われますよね。順にご説明します。
① 12月分の収益の計上年
所得税では、その年に「収入すべき金額」を収入とします(所得税法36条)。事業所得の収入の時期は取引の種類ごとに通達で示されており、たとえば役務の提供の期間や程度に応じて報酬を受ける取り決めがある場合は、その期間の経過などに応じて収入すべき事由が生じた日とされています(所得税基本通達36-8(5)ただし書)。月ごとに収益が積み上がる仕組みであれば、12月分は当年の売上として、年明けに確定した金額で12月末に売掛金を計上する考え方が自然です。
② 支払基準額に届かず繰り越された収益
入金が翌月以降に繰り越されても、収益が生じた時期は変わりません。確定した時点で売上・売掛金に計上し、入金されたときに売掛金を消し込むのがよいと思います。
③ 米国の源泉税
売上は差し引かれる前の総額で計上します。差し引かれた税は、外国税額控除(所得税法95条)を受けるなら必要経費にできませんので(同法46条)、事業主貸などで処理し、控除を受けない場合は租税公課として必要経費にする方法があります。なお、租税条約で軽減・免除される部分を超えて差し引かれた額は控除の対象になりません(所得税法施行令222条の2第4項4号)。まずはGoogleに提出する税務情報で条約の手続が済んでいるかを確かめていただくと安心です。控除を受ける場合は、申告書に明細書等の添付が必要です(所得税法95条10項)。
④ 消費税の区分
電気通信回線を介した著作物の提供や広告の掲載などの「電気通信利用役務の提供」に当たれば、受ける側の所在地で国内か国外かを判定しますので、シンガポール法人向けなら国外取引(不課税)です(消費税法2条1項8号の3、4条3項3号)。当たらない役務の提供であれば国内取引となり、非居住者向けの輸出免税(消費税法7条、施行令17条2項)を検討します。YouTubeの広告収入をどちらとするか国税庁が直接示した資料は確認できませんでした。課税売上高や課税売上割合の計算に影響しますので、管轄の税務署にご確認いただくと安心です。
⑤ 期中を入金基準にする方法
年分の所得は①の考え方で計算する必要がありますので、期中は入金時に記録し、年末に未入金の収益を売掛金として計上して年初にその分を振り戻す処理を毎年続ければ、年分の売上は発生主義と同じになります。なお、届出をして入金・支払の時期で計算する「現金主義の特例」(所得税法67条)を選ぶと、複式簿記を前提とする上乗せの青色申告特別控除は受けられない点にご注意ください(国税庁タックスアンサーNo.2072)。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む10/15に予定してあった取引がキャンセルとなりました。 このキャンセルについてキャンセル料を請求します。 特に準備作業などが大きくあった訳ではなく(準備作業の対価として請求する訳ではなく)逸失利益補填の損害賠償金として消費税不課税に該当する認識です。 ※事前にキャンセルの場合の扱いについて取り決め等はありませんでした。キャンセルになった後にキャンセル料の話をしました。 このキャンセル料収入について益金算入時期はいずれになるのでしょうか? ・キャンセル対象の当初の取引予定日10/15 ・キャンセル料請求書の発行日 ・キャンセル料が実際に支払われた日
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。事前の取り決めがないまま、キャンセルになった後で話し合ったキャンセル料ですので、どの日付で計上すればよいか迷われますよね。
結論から申し上げると、原則は「キャンセル料を受け取るべきことが確定した日」の属する事業年度に益金として計上します。あわせて、「実際に支払を受けた日」の属する事業年度に計上することも認められています。当初の取引予定日(10/15)は、計上時期の基準にはなりません。
① 計上時期の考え方
他の者から受ける損害賠償金は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金とし、法人が実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金としている場合にはこれを認める、とされています(法人税基本通達2-1-43)。
今回は事前の取り決めがなく、キャンセル後に金額を話し合っていますので、「確定した日」は、相手方とキャンセル料の金額や支払について合意ができた日と考えるのが自然です。合意ができた後に請求書を出していれば、実務上は請求書の発行日を目安にしても大きなずれはないと思います。反対に、請求書を出しただけで相手方がまだ支払に応じていない段階では、確定したとは言いにくい点に注意が必要です。
② 実際の入金日で計上する方法
通達のただし書きにより、入金日の事業年度に計上する方法も認められています。合意から入金までの間に決算日をまたぐ場合は、どちらの方法を取るかで計上する事業年度が変わります。どちらかに決めたら、同じような取引では同じ方法で処理しておくと、後から説明しやすくなります。
③ 消費税の区分
予約の取消しなどに伴って受け取るキャンセル料や解約損害金は、逸失利益などに対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に当たらないとされています(消費税法基本通達5-5-2)。ご認識のとおり不課税で差し支えないと考えます。
ただし、同じ通達では、解約の時期にかかわらず一定額を手数料として受け取る定めがある場合などは、解約に応じる役務の対価として課税になると示されています。今後、キャンセル料を契約書や約款に定める場合は、その書き方によって課税関係が変わる点にご留意ください。
④ 残しておきたい記録
合意の日と金額がわかるメールや書面、請求書、入金の記録を一緒に保存しておくと、計上時期と不課税の判断の根拠になります。請求書には「キャンセルに伴う損害賠償金」など、性質がわかる名目を書いておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読むコーヒーチケットを販売したいと思っています。 1杯¥500のコーヒー10杯分の値段¥5000で11杯分のチケットの販売です。実質1杯分は無料でプレゼントです。 この場合、チケット販売時は前受金として登録し、チケット使用時に売上として計上していく必要があることは分かったのですが、¥5000を11杯分に均等に割り振り売上登録することは割り切れないのでできません。なので10杯目まで¥455で登録、11杯目は¥450で最終的にぴったり¥5000登録しても税務上問題はないのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご提示の方法で基本的に問題ありません。5,000円を11杯に配分し、10杯目まで各455円、11杯目を450円として、合計5,000円を売上計上する処理は合理的です。端数調整による税務上の問題は通常ありません。ただし、処理方法を統一し、使用済みチケットと前受金残高を適切に管理してください。なお、消費税の計算は税込・税抜の区分に注意が必要です。
続きを読む個人事業主で、freee会計を利用しています。 売上や経費を入力してきましたが、事業用と個人用のお金が混在し、入出金の金額が合わず、取引履歴も整理できていない状態です。 freeeの帳簿を一度整理し直したいのですが、何から確認・修正すればよいか分からず困っています。 無料で相談できる範囲で、確認すべき項目や修正の進め方をご教示いただけないでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。事業とプライベートのお金が混ざって残高が合わなくなると、どこから手を付けてよいか分からなくなりますよね。一度に全部を直そうとせず、順番を決めて進めれば整理できますので、ご安心ください。
結論から申し上げると、「どの年を直すのか」を先に決め、その年の期首の残高を固めてから、口座ごとに月末残高を通帳と合わせていくのが近道です。
① まず、直す年を分けて考える
すでに確定申告を済ませた年と、これから申告する今年とでは、直し方が違います。申告済みの年の誤りで税額が増えるなら修正申告(国税通則法19条)、税額が減るなら法定申告期限から5年以内の更正の請求(同法23条)という手続になります。帳簿だけを後から書き換えても、申告の内容は変わりません。まずは今年の帳簿を正しくすることを目標にされるとよいと思います。
② 期首の残高を固める
青色申告で貸借対照表を作っている場合は、前年の決算書の期末残高と、今年の期首の残高(預金・現金・事業主貸借など)が一致しているかを最初に確認します。ここがずれていると、その後の月をいくら合わせても最後に差額が残ります。
③ 口座ごとに月末残高を合わせる
事業で使っている口座やカードごとに、月末の帳簿残高と通帳・明細の残高を比べ、ずれ始めた月を探して、二重登録・登録漏れ・金額違いを直していきます。
④ 私用の出入金は「外す」のではなく記録する
事業用の口座から生活費を払った分は事業主貸、個人のお金で事業の経費を払った分は事業主借として記録すると、利益を変えずに帳簿の残高と通帳の残高が一致します。家事上の経費は必要経費になりませんので(所得税法45条1項1号)、売上や経費から外すことが大切です。一方、事業用口座の私用の明細を帳簿に記録しないまま除外すると、その口座の帳簿残高が通帳と合わなくなりますので、ご注意ください。
⑤ 差額を一括で埋める前に
原因が分からないまま、差額をまとめて事業主貸・事業主借で調整したくなるかもしれません。ただ、その差額に売上の入金漏れが含まれていると、所得が少なく計算されたままになってしまいます。売上の入金と、請求書・領収書のある経費の登録漏れを確かめてから、どうしても原因が分からない少額の差額だけを調整する、という順番をお勧めします。
今後は、事業用の口座とカードを決めてプライベートでは使わないようにすると、同じ状態になりにくくなります。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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