会社の決算で消費税還付額が過大だったことが判明して、消費税の修正申告をします。決算では次の処理をしていました。 未収入金/雑収入 税込経理です。 雑収入の金額が減るわけですが、法人税では更正の請求ができますか? ご教示頂けますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
おはようございます、税理士の川島です。
ご認識の通り、消費税の修正申告に伴って雑収入(益金)を取り崩すことになるため、法人税についても所得が減少し、更正の請求ができる可能性が高いです。
実務上のポイントは以下の通りです。
1. 法人税の更正の請求
過大計上していた雑収入を減額修正することで、納めすぎた法人税の還付(または欠損金の増加)を国税通則法第23条に基づき請求できます。
2. 地方税(住民税・事業税)への連動
法人税の更正の請求とあわせて、各都道府県や市町村に対しても同様の手続き(減額更正の請求等)が必要になります。
3. 期限の確認
法定申告期限から5年以内であるかをご確認のうえ、進めてみてください。
決算時の仕訳について不明点があるため、ご教示ください。(弊社9月決算) 社用携帯の支払い:当月利用料金⇒翌月口座振替(利用者負担手数料含む) 手数料込みの合算金額で引き落しされていますが、 通信費と手数料を分けて、毎月、仕訳しています。 通信費 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 決算時、9月分の利用料金を計上する際、及び、 次年度に引落しされた際の仕訳は以下のどちらが正しいでしょうか。 ①-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,000 未払金 1,000 ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,000 ○○銀行 1,200 支払手数料 200 ②-------------------------------------------------------- (9/30仕訳) 通信費 1,200 未払金 1,200 ※9月利用分のみ手数料を含める ↓次年度になって行う仕訳 (10/xx仕訳)←実際の引落日 未払金 1,200 ○○銀行 1,200 支払手数料の扱いの理解が足りておらず、ご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。毎月きちんと通信費と手数料を分けて記帳されているからこそ、決算の未払計上でどこまで含めればよいか迷われたのですね。
結論から申し上げると、200円の手数料が「9月利用分の請求」に含まれているものか、「10月の引落しのときに別にかかるもの」かで、9月末に計上する金額が変わります。まずは携帯会社の9月利用分の請求書(利用明細)をご確認いただくのが近道です。
① 判断の基準
法人の費用は、期末までに債務が確定したものをその事業年度の損金とします(法人税法22条3項2号)。債務の確定の要件として、期末までに債務が成立していること、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できることの3つが示されています(法人税基本通達2-2-12)。
② 9月利用分の請求書に手数料が載っている場合
携帯会社の9月分の請求額に、口座振替の手数料などとして200円が含まれているなら、9月末までに3つの要件を満たしていると考えられます。この場合は、お書きの②と同じく1,200円を未払計上します。科目は毎月と同じように分けておくと、月ごとの比較がしやすくなります。
(9/30)通信費 1,000・支払手数料 200/未払金 1,200
(10/xx)未払金 1,200/○○銀行 1,200
お書きの②のように通信費1,200円とまとめても合計は同じですが、毎月の処理とそろえて分けておく方が、後で見返しやすいと思います。
③ 引落しの際に別にかかる手数料の場合
請求書には載っておらず、引落しの時に金融機関などから別にかかるものであれば、その原因となる引落しは10月です。9月末時点では債務が成立していませんので、お書きの①のとおり、9月末は通信費1,000円だけを未払計上し、手数料200円は10月の費用になります。
④ 注意点
どちらの場合も、10月の引落しの仕訳で取り崩す未払金の金額が、9月末に計上した金額と一致しているかを確認しておくと、未払金の残高がきれいにゼロになります。前期末に同じような未払計上をしていた場合は、その取崩しが漏れていないか(同じ費用が二重に入っていないか)も、あわせて見ておくと安心です。来期以降も同じ方法で計上し、毎期の処理をそろえることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む当社は建設業を営んでおり、5年前に比較的大きな受注工事があったため遠方の下請け業者を紹介してもらい無事完工したのですが、その際にその下請け業者から前払金1,000万円を請求され下請け代金と相殺していく方法をとっていました。工事完成後前払金残800万円を返してもらうように請求しているのですが現在返済はありません。遠方のためなかなか会うことはできませんが電話等で連絡をとることは可能です。仮に800万円を貸倒損失処理する場合について質問です。①法基通9-6-1法律上の貸倒については、法律上の破産等はしていないため適用できそうにありません。②同9-6-2事実上の貸倒については、相手の財務内容等の把握は困難で、また連絡すると返す意思はあるとのことですが5年間1円も返済はありません。③同9-6-3形式上の貸倒については、そもそも前払金であり売掛債権ではないこと、及びひとつの現場のみの取引なので継続的ではないことで難しいのかなと思っています。 以上のことから貸倒損失は相手が法律上の破産等しないと損金経理はできないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/21
ご相談者様がお考えのように、現状、貸倒損失(損金経理)の処理は難しいのではと感じました。どうしても、損金処理を優先したいのであれば、内容証明郵便等で債権放棄(免除)を通知し、①の「法律上の貸倒」を適用するのも一つ案かと思いました。とはいえ、先方が支払う意思はあると言っている以上、債権放棄するのも、会社としても惜しいと思いますので、いったんは、当該前払金は、BSに残し続けるというのが、無難な処理かと思いました。また、別論点ですが、5年前の債権ということで、消滅時効(権利を行使できると知った時から5年)の論点もあるかと思います。先方から、「債務の承認」について、正式に書面等、証拠の残る形で入手しておくべきかと思います。
続きを読む役員報酬支払を控除を差し引かず振込してしまっています(期の途中でフリー導入、フリー人事上は控除されている計算で会計連携)。期が8月末のため、数字修正がフリー上でできない?と思われます。役員が支払わなければいけない(会社から借りている状態)控除分をどのように登録すればよいですか?また、今期決算申告するうえでどのようにしたらよいでしょうか? 現時点で預り金がマイナスになっておりますが、おそらく源泉徴収税や社保等の関連だと思われます。これまで個人事業主、法人は2025年9月設立です。お手数ですが、宜しくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/20
こんばんは、税理士の川島です。
>役員報酬支払を控除を差し引かず振込してしまっています
→ということは、
役員報酬 / 未払金又は現金預金
となっていると思います。
実際は、
役員報酬 / 預り金(源泉所得税)
/ 預り金(社会保険)又は法定福利費
/ 未払金又は現金預金
となりますので、
各月にて、
役員貸付金 / 預り金(源泉所得税)
役員貸付金 / 預り金(社会保険)又は法定福利費
の仕訳が必要です。
※1貸方の法定福利費は、厚生労働省の社会保険料を、会社負担分と個人負担分に分けていない場合に上記の下の仕訳になります。
※2役員借入金がある場合には、借方は変更して下さい。
※3決算で役員貸付金が多い場合には認定利息の計上が必要です。詳しくは顧問税理士の先生にご相談下さい。
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: