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設立前に代表取締役が個人で以下を支払いました。 - 会社設立関連費用:登記費用・司法書士報酬等 - バーチャルオフィス:年間利用料、デポジット5,000円) - プリンター用インク:948円(税込、設立後も含む会社業務用) **個人支払総額:357,349円** なお、デポジットから設立後の郵便費用が差し引かれ、残高は3,200円です。 以下についてご教示ください。 1. 設立関連費用331,601円は全額「創立費」に計上できますか? 2. バーチャルオフィスの年間利用料とデポジットはどう処理すべきですか? 3. インク代948円は「消耗品費」で問題ありませんか? 4. 上記を会社負担とし、合計357,349円を「役員借入金」として計上できますか? 5. 初年度は赤字見込みですが、創立費は償却せず翌期以降に繰り延べることができますか? よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
>1. 設立関連費用331,601円は全額「創立費」に計上できますか?
全額を創立費にできます。
法人税法施行令では、創立費を「設立登記の登録免許税その他、法人の設立のために支出した費用で、その法人が負担すべきもの」と定めています。
司法書士報酬や定款認証の費用もこれに含まれます。
>2. バーチャルオフィスの年間利用料とデポジットはどう処理すべきですか?
年間利用料は「地代家賃」または「支払手数料」で処理します。
本来は期末時点でまだサービスを受けていない月の分を「前払費用」に振り替えるべきですが、支払日から1年以内のサービス分を毎期続けて支払時の費用にしているなら、全額をその期の費用にして構いません(法人税基本通達の短期前払費用の取扱いです)。
デポジット5,000円は返ってくるお金なので「差入保証金」などの資産に計上し、そこから差し引かれた郵便費用1,800円は「通信費」に振り替え、残高3,200円を資産として残します。
>3. インク代948円は「消耗品費」で問題ありませんか?
問題ありません。
設立後も会社の業務に使うものなので、消耗品費で処理してよいでしょう。
>4. 上記を会社負担とし、合計357,349円を「役員借入金」として計上できますか?
できます。
会社が負担すべき費用を代表者が立て替えた形になるので、相手勘定は役員借入金(または未払金)とします。
会社から代表者に返済した時点で、役員借入金を取り崩します。
>5. 創立費は償却せず翌期以降に繰り延べることができますか?
できます。
法人税法施行令では、創立費の償却限度額(その期に経費にできる上限)は「創立費の残高全額」とされています。
いつ、いくら償却するかは会社が自由に決められます(任意償却)。
このため、赤字の期は償却せずに資産として残し、利益が出た期に償却する処理が認められます。
確定申告初心者の個人事業主です。 事業用口座から現金1万円をおろしてそれを交通系ICカードにチャージしたときの仕訳について教えてください。 雨天時のみの利用なので、電車を利用しても月数回程度です。 ①銀行からおろしたとき 【借方】現金10,000 【貸方】普通預金10,000 ②チャージしたとき 【借方】前払金10,000 【貸方】現金10,000 ③電車利用したとき 【借方】旅費交通費10,000 【貸方】前払金10,000 でよろしいでしょうか。①のおろしたときの仕訳も必ず毎回必要になりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
>①②③の仕訳でよろしいでしょうか。
①と②は問題ありません。
③は、電車に乗るたびに実際に使った運賃の分だけを計上します。
たとえば運賃が300円なら、「【借方】旅費交通費300 【貸方】前払金300」となります。
所得税法では、必要経費になるのはその年に業務で実際に生じた費用とされています。
チャージしただけでは、まだ費用は生じていません。
そのため、1万円を一度に旅費交通費にするのではなく、使った分ずつ前払金を減らしていきます。
前払金の代わりに「仮払金」を使っても差し支えありません。
利用した日付と金額は、ICカードの利用履歴で確認できます。
月数回程度の利用なら、1か月分の利用額を月末にまとめて計上しても構わないと思います。
>①のおろしたときの仕訳も必ず毎回必要?
おろした現金をすぐ全額チャージする場合は、①と②をまとめて1本の仕訳にしても構いません。
仕訳は「【借方】前払金10,000 【貸方】普通預金10,000」です。
事業用口座のお金がICカードに移ったことが帳簿で分かれば足ります。
おろした現金の一部を別の支払いにも使う場合は、①の仕訳を入れて現金の残高を合わせておく必要があります。
期初に長期借入金を貸借対照表に記載していない。借入金は既に店舗工事、備品に使用済みだが、どのように記載するか知りたい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
長期借入金は、期首時点の借入残高を貸借対照表の負債の部に「長期借入金」として計上します。
借入金を店舗工事や備品の購入にすでに使っていても、返済が終わるまでは負債として残ります。
個人事業主で青色申告をしている場合、所得税法施行規則により、資産・負債・資本に影響する取引をすべて記録し、貸借対照表を作る必要があります。
そのため、借入金の計上漏れは期首残高を直して対応します。
直し方は、店舗工事・備品が資産に載っているかどうかで変わります。
店舗工事・備品がすでに資産に載っている場合は、借入金だけが漏れている状態ですので、借方を「元入金」、貸方を「長期借入金」として、期首残高を入れます。元入金とは、事業の元手を表す科目です。
一方、店舗工事・備品も資産に載っていない場合は、借方を「建物附属設備」「工具器具備品」などの資産科目、貸方を「長期借入金」として期首残高を入れます。
資産の金額は、取得価額から前年までの減価償却費を差し引いた未償却残高にします。
借入金と資産の金額が合わない分は、元入金で調整します。
期中に返済した元本は長期借入金を減らす処理で、経費にはなりません。
経費になるのは利息部分だけで、「支払利息」または「利子割引料」で計上します。
個人事業として、YouTubeの広告収入(AdSense for YouTube)を発生主義で記帳する場合の考え方について、一般論として教えてください。 【前提】 ・前月分の収益は、毎月7〜12日頃に確定します。 ・残高が支払基準額に達していれば、21〜26日頃に入金されます。 ・収益が確定した時点で「売掛金/売上高」、入金時に「普通預金/売掛金」と仕訳する想定です。 【質問1】12月分の収益の計上年 12月分の収益は翌年1月に確定します。この場合、12月に稼いだ分として当年の売上にすべきでしょうか。それとも確定した翌年1月の売上にすべきでしょうか。 【質問2】支払基準額に届かず繰り越された収益 支払基準額に届かず入金が翌月以降に繰り越された収益も、確定した時点で売上・売掛金として計上すべきでしょうか。 【質問3】米国源泉税の差し引き分の処理 米国の視聴者から得た収益について、米国の税金が差し引かれる場合があります。この差し引き分は、どの勘定科目で処理するのが適切でしょうか。また、外国税額控除の対象になるでしょうか。 【質問4】消費税の区分 日本居住者の場合、AdSenseの契約先はシンガポールの法人とされています。この広告収入は、国外取引として「不課税(対象外)」に区分するのが正しいでしょうか。それとも「輸出免税」とする考え方が正しいのでしょうか。 【質問5】期中を入金基準にする簡便法 期中は入金時に売上を計上し、期首と期末だけ発生主義に修正する簡便な方法は、青色申告でも認められるでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。収益の確定と入金の時期がずれるうえ、海外の源泉税や消費税の区分まで絡むので、どこを基準にすればよいか迷われますよね。順にご説明します。
① 12月分の収益の計上年
所得税では、その年に「収入すべき金額」を収入とします(所得税法36条)。事業所得の収入の時期は取引の種類ごとに通達で示されており、たとえば役務の提供の期間や程度に応じて報酬を受ける取り決めがある場合は、その期間の経過などに応じて収入すべき事由が生じた日とされています(所得税基本通達36-8(5)ただし書)。月ごとに収益が積み上がる仕組みであれば、12月分は当年の売上として、年明けに確定した金額で12月末に売掛金を計上する考え方が自然です。
② 支払基準額に届かず繰り越された収益
入金が翌月以降に繰り越されても、収益が生じた時期は変わりません。確定した時点で売上・売掛金に計上し、入金されたときに売掛金を消し込むのがよいと思います。
③ 米国の源泉税
売上は差し引かれる前の総額で計上します。差し引かれた税は、外国税額控除(所得税法95条)を受けるなら必要経費にできませんので(同法46条)、事業主貸などで処理し、控除を受けない場合は租税公課として必要経費にする方法があります。なお、租税条約で軽減・免除される部分を超えて差し引かれた額は控除の対象になりません(所得税法施行令222条の2第4項4号)。まずはGoogleに提出する税務情報で条約の手続が済んでいるかを確かめていただくと安心です。控除を受ける場合は、申告書に明細書等の添付が必要です(所得税法95条10項)。
④ 消費税の区分
電気通信回線を介した著作物の提供や広告の掲載などの「電気通信利用役務の提供」に当たれば、受ける側の所在地で国内か国外かを判定しますので、シンガポール法人向けなら国外取引(不課税)です(消費税法2条1項8号の3、4条3項3号)。当たらない役務の提供であれば国内取引となり、非居住者向けの輸出免税(消費税法7条、施行令17条2項)を検討します。YouTubeの広告収入をどちらとするか国税庁が直接示した資料は確認できませんでした。課税売上高や課税売上割合の計算に影響しますので、管轄の税務署にご確認いただくと安心です。
⑤ 期中を入金基準にする方法
年分の所得は①の考え方で計算する必要がありますので、期中は入金時に記録し、年末に未入金の収益を売掛金として計上して年初にその分を振り戻す処理を毎年続ければ、年分の売上は発生主義と同じになります。なお、届出をして入金・支払の時期で計算する「現金主義の特例」(所得税法67条)を選ぶと、複式簿記を前提とする上乗せの青色申告特別控除は受けられない点にご注意ください(国税庁タックスアンサーNo.2072)。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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