業務委託契約とアルバイトの掛け持ちで親の扶養から外れない範囲を知りたい
現在23歳の大学生です。
私は今年①バイトと②業務委託契約の採点バイトを行っています。①は夜勤バイトで、毎月基本給+各種手当+交通費で8万程度となっています。②は毎月ある訳ではなく、収入としても年間5万円といったところです。
11月の給与が①8.3万+②3.8万=12万となり、130万円の壁の月上限を超えてしまいました。また、私の落ち度なのですが、バイトから賞与が出ることを知らずにいつも通りシフトを組んでしまったため、12月は①の月収だけで11万円を超えそうです。その結果2ヶ月連続で10万8333円を超えるため、扶養から外れてしまうのではないかと危惧しています。
一方、業務委託契約は個人事業主という扱いになるので、130万の壁は適応にならず、そもそも個人事業主という時点で親の扶養から外れるのではないかという話も聞きました。
そこで質問なのですが、
・業務委託契約の方は雑所得という扱いになり、雑所得が年48万未満かつバイト給与が月10万8333円以下かつ給与全体が年間130万円未満であれば扶養内なのでしょうか。
・バイトのみの場合は給与月収の上限が10万8333円以下になるようにしなければならないと思うのですが、業務委託契約との掛け持ちの場合はバイト給与のみがこの上限を超えなければいいのでしょうか。そして、業務委託契約は月の上限ではなく年間収入が48万円未満であれば扶養から外れないということでしょうか。ここがいまいちよく分からず、混乱しております。
今の懸念点としては、11月のバイト代の合計(業務委託契約含む)が12万円以上だったのですが、12月も11万円を超える可能性が高く、2ヶ月連続で上限を越したことで扶養から外れてしまうのではないかという点です。2026年1月の給与は5万程度になりそうで、3ヶ月連続で超えることはありません。また、2025年の年収は35〜40万+賞与になると思われます。
ちなみに、親が加入している健保の扶養申請における収入は継続的な収入を指すとあるのですが、賞与も継続的な収入に含まれますか。
長々とすみません。これらの条件だけでは厳しいかもしれないのですが、扶養から外れるか教えていただきたいです。また、間違った認識をしている点や注意点があれば併せて教えていただきたいです。
