2025/12/9に176,000円の発注を受けました。発注内容は「2025/12/22,23の作業受託」です。 2026/1/15にこの作業に対して、源泉徴収後の158,031円の入金がありました。 2025年に作業を実施した176,000円に関しては、税務署に電話で問い合わせた結果「確定申告の必要はなし」との回答を得た為、2025年は確定申告はしていません。 (2025/12/20までは、発注元の会社に勤務。2025/12/21から個人事業主として活動を始めました。2025年の個人事業主としての収入は176,000円のみ) まとめると ・2025/12/22~23 受託作業(176,000円)を実施 ・2026/1/15に発注金額の源泉徴収後の金額(158,031円)が口座に入金 この年をまたいだ、売上の処理を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
税務署が確定申告の必要はないと回答した理由は、昨年は給与所得があったので、事業所得が20万円以下だからということだと思います。
そうすると、176,000円は前期の売上となりますので、今年は売上を計上しません。入金された158,031円は事業主借で良いと思います。源泉徴収税 17,969円は、確定申告時に1表に計上してください。
固定資産台帳に賃貸用の分譲マンションを登録しました。 登録後に内容を確認したところ、管理情報欄の固定資産税(償却資産)の欄が「対象外」となっていました。この欄は固定資産税を払う資産であれば「対象」とするのが正しいのだと思いますが、認識合っているでしょうか? また、対象とするのであれば訂正手順も教えて下さい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
この、固定資産税(償却資産)のかっこの中に重要な意味があります。
固定資産税には固定資産税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)の2つがあります。建物ですから固定資産税(土地・家屋)の納税はありますが、固定資産税(償却資産)の納税は対象外です。
持ち家を事業所にしています。実費の家賃は発生しませんが、事業所の家賃相当として経費にする事は可能でしょうか?そもそも実費発生していないと経費計上は出来ない?または減価償却のような考え方になるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/12
持ち家を事業所として使用している場合、自分自身に家賃を支払うことはできないため、家賃相当額を経費計上することはできません。ただし、事業で使用している部分については、固定資産税、火災保険料、住宅ローンの利息、建物の減価償却費などを、事業使用割合に応じて家事按分し、必要経費に計上できます。土地は減価償却できません。なお、住宅ローン控除を受けている場合は、事業使用割合によって控除額に影響することがあるため注意が必要です。
続きを読む特定口座での債券投資を考えています。 特定口座での利子・配当・譲渡所得は源泉徴収され、確定申告が不要なこと、承知しています。 しかし、債券投資の期間中に、個人年金の一時金受取による一時所得や、不動産売却による譲渡所得が発生する年があり、その年の確定申告は必ず必要になります。 その確定申告にて、上記の利子・配当・譲渡所得は、記入する必要はありますか? また、公的年金の受給時、確定申告不要制度の条件として、「公的年金等以外の所得金額が20万円以下」の条件がありますが、この「公的年金等以外の所得金額」に、上記の利子・配当・譲渡所得は含まれますか? これら質問の意図は、社会保険料増加の対策です。 以上、ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/12
おっしゃる通り、確定申告に債券投資の情報を載せてしまうと収入となり、社会保険料が増えてしまう場合があります。通常は源泉徴収ありの特定口座は申告する必要はありません。損失が出た場合は申告して、損失を繰越しても社会保険料に影響はありません。問題は、利益と相殺する場合です。この場合だけは、社会保険料に注意が必要になります。
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