freee会計・freee申告利用中の法人です。 前期の申告で還付が発生し、今期に実際に還付金が入金されました。 会計上は、還付金の入金時に 【借方】普通預金 / 【貸方】法人税・住民税及び事業税 として処理済みです。 (法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税が還付となりました) 現在、freee申告の今期の「別表五(二)」を確認すると、前期から繰り越された還付額が「期首現在未納税額①」にマイナスで表示されています。 さらに、その①のマイナス額が、そのまま「期末現在未納税額⑥」に反映されている状態です。 この場合、①に表示されている還付額について、 「損金経理による納付⑤」にマイナスで入力して、期末現在未納税額⑥を0にする処理となりますでしょうか。 それとも、別の項目で還付額を処理する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/11
はい、①のマイナス額は「損金経理による納付⑤」にマイナスで入力して、期末現在未納税額⑥を0にする処理で問題ありません。
還付金を入金したときに「法人税・住民税及び事業税」の貸方で処理しており、損益計算書を通した処理になるため、⑤欄で扱います。
入力は次のとおりです。
・法人税・地方法人税・県民税・市民税は、各税目の前期分の行の⑤欄に還付額をマイナスで入力します。
・事業税(特別法人事業税を含みます)も、事業税の前期分の行の⑤欄にマイナスで入力します。
・どの税目も①と⑤のマイナスが打ち消し合って、⑥が0になります。
法人税と住民税は、法人税法の規定により、もともと損金になりません。
そのため、その還付金も益金に算入しません(益金不算入といい、所得に含めない扱いです)。
⑤欄にマイナスを入れると、別表四で加算する「損金経理をした法人税等」が還付額の分だけ減ります。
これで益金不算入が自動で反映されるので、別表四で還付金を別に減算すると二重に差し引くことになります。
一方、事業税は損金になる税金なので、その還付金は益金として課税されます。
事業税の⑤欄にマイナスを入れても別表四の加算額は変わらないため、還付額は利益に含まれたまま正しく課税されます。
前期の決算書の現金及び預金の金額と、実際の口座の残高数値が違っていることに今期の決算を作成しようとして気づきました。 9月末までに決算報告が必要で時間がないため、どのように今期の決算を乗り切ればよいか、適切な対処法や修正手順をご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/30
「預金」か「現金」かで対応が変わります。
預金の差額であれば、通帳やネットバンキングの明細と前期の帳簿を突き合わせれば必ず原因が特定できます。未記帳(手数料・引落)、二重計上(freeeの同期データと手入力の重複)、期ズレ(前期末日の入出金が翌期に記帳)のいずれかであることがほとんどです。
現金の場合、差額は原因が特定できないことも多く、その場合は帳簿が実際より多ければ雑損失、少なければ雑収入等で処理します。ただし差額が小さい場合に限ると思います。
損益に影響する差額で前期の所得が過少だった場合は、本来は修正申告が必要です。ただし金額が小さければ当期で調整して申告することも実務上は行われています。金額と内容によって判断が変わります。
まとめると、預金なら明細と突き合わせて原因特定、損益影響の有無と金額で税務対応を判断、の流れになります。
続きを読むfreeを導入してすぐに口座の紐付けを試みましたがうまくできず、開始残高のみそちらに表示されたまま2025年9月に1期目の決算を迎えました。 その後、口座の紐付けがうまく出来なかった原因が分かり、現在freeに登録している口座と連携が出来るようになったのですが、現金の期首残高が0になっているため会計にズレが生じています。 1期目は2025.5月に法人を立ち上げたばかりで口座の残高に動きはないまま同年の9月に初めての決算を迎えました。 2期目の会計を登録しているのですがズレを修正するために1期目の修正をすべきか、修正しても影響はないか対処法を教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/29
おはようございます、税理士の川島です。
>現金の期首残高が0になっているため会計にズレが生じています。
→実際に現金残(現金出納帳の作成)があるのでしょうか?無いのであれば、日々のレシートや領収書は相談者様が立て替えているのではないでしょうか?その場合には、設定より現金をプライベートへ変更される事をお勧め致します。すると、
例:経費 / 現金
が、
経費 / 役員借入金
となります。
もし現金残が上記の理由でマイナスであれば、貸方の現金を役員借入金へ変更される事をお勧め致します。
Stripe使用時しており、「税金 JTC」と「調整 JCT adjustment for invoice number 〇〇」と自動的に反映される場合がございます。 その場合の計上の仕方をそれぞれ教えてください。インボイス登録事業者です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/07
どちらも、Stripeの決済手数料にかかる消費税の部分です。
手数料本体と同じ「支払手数料」で処理し、課税仕入れ(売上の消費税から差し引ける仕入れ)として扱えば問題ありません。
①「税金 JCT」は、決済手数料に上乗せされた日本の消費税です。手数料本体と合わせて「支払手数料」の課税仕入れ10%で計上します。
②「調整 JCT adjustment for invoice number 〇〇」は、請求書単位で消費税額を計算し直したときの差額です。
③調整額がマイナスなら「支払手数料」を減らし、プラスなら増やします。どちらも課税仕入れ10%で処理します。
④税抜経理の場合は、①と②の金額を「仮払消費税」として計上しても構いません。
消費税法施行令の規定では、インボイスに書く消費税額は、明細ごとではなく請求書ごとに税率別の合計額から計算します。
そのため、取引ごとに付いた「税金 JCT」の合計と、請求書の税額との間に差額が出ることがあります。
この差額を埋めるのが「調整」の行です。
消費税法の規定により、仕入税額控除を受けるには帳簿と請求書等の保存が必要です。
Stripeの管理画面から出せる手数料の請求書を保存しておけば、調整後の税額で控除を受けられます。
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