私は6月から掛け持ち禁止のアルバイトを始め、10月からユニクロで掛け持ちを始めました。掛け持ち禁止の方は、毎月給料から税金が引かれていないのですが、先日(10月初めくらい)に年末調整を希望しますかと聞かれて希望しないにしました。ユニクロでは入社手続きの際、様々な手続きの中で扶養控除申告書をデータで出した気がします。2社に扶養控除申告書を出すことは禁じられていると思うのですが掛け持ち先にバレることはあるでしょうか?来年の1月か2月には掛け持ち禁止の方のバイトをやめようと考えています。今年は100万を超えていないです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
おはようございます、税理士の川島です。
ご自身の懸念されている点や今後のスケジュールを整理すると、現状のリスクや対策は以下のようになります。
1. 住民税や発覚のリスクについて
ご認識の通り、今年の合計収入が100万円未満であれば、税制上の壁(所得税の基礎控除等)の範囲内におさまる可能性が高いため、税金面での大きな問題にはなりにくい状況です。
また、仮に住民税の通知が会社に届くタイミングは来年(2027年)の5月以降となります。「来年の1〜2月には掛け持ち禁止のアルバイトを辞める」というご予定であれば、退職後に通知が届くことになりますので、会社側で住民税をきっかけに発覚するリスクは実質的にかなり低くなります。
2. 年末調整と扶養控除等申告書について
掛け持ち禁止のアルバイト先で「年末調整を希望しない」と回答されたとのことですが、会社側としては「年末調整をしない=他の勤務先で年末調整を行う、またはご自身で確定申告をする予定がある」と見込んでいる状態です。
ユニクロで扶養控除等申告書を提出(データ入力)されたとのことですが、2社同時に甲欄適用の申告書を重複して出していない限り、税務上の二重申告としての大きなペナルティは回避されます。ただし、アルバイト先の就業規則(副業禁止規定)との兼ね合いについては、労務上のリスクとしてご留意ください。
3. 今後の対応のまとめ
掛け持ち禁止のアルバイト先の年末調整をされないと言われているので、ユニクロの源泉徴収票といっしょに確定申告が必要があるかと思われます。
親の扶養に入れるか知りたいです。 私は2026年内で業務委託で35万円(経費なし)、アルバイトの給与収入で75万円ほど稼がました。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
親の扶養(所得税法上の「控除対象扶養親族」)の対象になれます。
国税庁の定めに沿った計算および判定の詳細は以下の通りです。
1. 2026年(令和8年分)における所得の計算
扶養親族の判定基準となる「合計所得金額」は、各種所得金額を合算して求めます。
業務委託(雑所得または事業所得)の計算
計算式:収入金額 − 必要経費 = 所得金額
計算:350,000円-0円=350,000円
アルバイト(給与所得)の計算
国税庁の規定(令和8年分)において、給与収入が220万円以下の場合は給与所得控除額が一律「74万円」となります(収入が控除額を下回る場合、給与所得は0円となります)。
計算:750,000円-740,000円=10,000円
合計所得金額
計算:350,000円+10,000円=360,000円
2. 国税庁HPに定められた扶養親族の判定基準
国税庁「No.1180 扶養控除」において、控除対象扶養親族となるための要件(所得要件)は次のとおり規定されています。
所得要件:年間の合計所得金額が「62万円以下」であること(※令和8年分適用基準)
なお、従来の令和6年分までの基準(合計所得金額48万円以下)に照らした場合であっても下回っています。
判定:
あなたの合計所得金額は 36万円 であり、基準である 62万円以下 を満たしています。
3. その他に満たすべき扶養要件
税法上の扶養親族に該当するためには、所得要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
生計を一にしていること(同居、または別居でも仕送り等で生計を共にしていること)
親の配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。実子はこの範囲に含まれます)
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること(16歳未満の場合は親の税金上の「扶養控除」の対象外となります)
これらの条件を満たしていれば、親の勤務先の年末調整(扶養控除等申告書)や確定申告において、親の扶養控除対象として申告することが可能です。
現在18歳フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしています。 親の扶養を抜けないようにするにはいくらまで稼いで大丈夫なのかなるべくわかりやすく教えていただきたいです。 月単位なのか年単位なのかも教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:親の所得税の扶養は「年単位」(1月1日〜12月31日)で判定します。令和8年分(2026年)は、2つのアルバイトの給与収入の合計が136万円以下なら、親の扶養控除の範囲です。月ごとの上限はありません。ただし、健康保険の扶養は別の基準なので、分けて考えてください。
①所得税の扶養(親の税金)
・扶養親族の要件は「合計所得金額62万円以下」です。令和7年分の58万円から引き上げられ、令和8年分から適用されます(所得税法2条1項34号、国税庁タックスアンサーのコード1180)。
・給与の所得は「収入−給与所得控除」で、令和8年分の給与所得控除は最低74万円です。74万円+62万円=136万円が目安になります(コード1800)。令和7年分は123万円でした。
・掛け持ちは全部の合計で見ます。源泉徴収票の「支払金額」の合計です(コード1410)。手取りではなく天引き前の額で、非課税の通勤手当は含みません(コード2582)。
・給与は「支払を受けた日」の属する年に入ります(所得税基本通達36-9)。12月分を翌年1月に受け取るなら、翌年の収入です。
②年齢で結果が変わります
その年の12月31日時点の年齢で見ます。
・16歳以上19歳未満:136万円以下なら、親は扶養控除38万円。136万円を超えると親の控除はなくなります。
・19歳以上23歳未満:136万円以下なら特定扶養控除63万円。136万円を超えても159万円以下なら特定親族特別控除63万円で、親の控除額は変わりません。197万円まで段階的に減ります(コード1177、所得税法84条の2)。
現在18歳でも、誕生日によっては年末に19歳になります。12月31日時点の年齢をご確認ください。
③ご自身の税金
給与だけなら、年収178万円以下(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)で所得税はかからない計算です(コード1800。社会保険料の控除は考慮していません)。源泉徴収されていれば、年末調整や確定申告で戻ります。住民税は市区町村で基準が異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
④健康保険の扶養は別基準
親の健康保険の扶養は、税とは別に「今後1年間の収入見込み」で判定され、原則、年間収入130万円未満です。19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点)は150万円未満に引き上げられています(令和7年10月1日以降の認定、日本年金機構の案内)。18歳以下は130万円未満です。勤務先の社会保険への加入条件や、健保組合ごとの運用は、勤務先と親御さんの加入先にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますよね?
税理士からの回答
回答日:2026/10/10
給与所得者で、年末調整が済んでおり、給与収入が2,000万円以下などの一定の要件を満たす場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。ここでいう20万円は収入金額ではなく、必要経費を差し引いた所得金額です。ただし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告が必要です。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。
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