現在21歳の大学生で、親と同居し、親の扶養に入っています。 2026年1月から10月支給分までのアルバイト給与(口座に振り込まれた金額)を改めて合計したところ、税込の支給額が合計200万円を超えていました。自分では扶養の範囲内に収まっていると思っていたため、現時点で何から対応すべきか分からず、ご相談させていただきました。 収入は主に長期インターンシップと飲食店でのアルバイトの給与です。11月以降も給与の支給予定があります。 以下について教えていただきたいです。 1.税法上の給与収入を確認するためには、各勤務先の給与明細のどの項目を合計すればよいでしょうか。最終的には源泉徴収票の「支払金額」で確認する認識でよいでしょうか。 2.非課税の通勤交通費や、立替経費の精算額は、税法上の扶養判定に含まれますか。 3.親の税法上の扶養控除または特定親族特別控除について、2026年分は対象外となる可能性がありますか。 4.親の勤務先には、現時点ですぐに報告した方がよいでしょうか。年末調整では、どのような修正が必要になりますか。 5.親の健康保険の扶養について、収入をどのように計算し、いつの時点から扶養を外れることになりますか。 6.扶養から外れる場合、勤務先の社会保険に加入するのか、国民健康保険に加入するのかは、どのように判断すればよいでしょうか。 7.国民年金または厚生年金について、必要な加入・変更手続きはありますか。 8.自分で2026年分の確定申告をする必要がありますか。 追加で確認すべき情報や必要書類がありましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/05
税金と健康保険・年金の双方で、すでに親の扶養から外れている可能性が高い状態です。
給与収入の確認方法について
最終的にはご認識の通り、各勤務先の源泉徴収票の「支払金額」の欄を合計したものが確定値となります。
• 給与明細での確認項目: 源泉徴収票が出るまでは、毎月の給与明細の「総支給額(または額面金額)」を合計してください。
• ※注意点:口座に振り込まれた金額(手取り金額)ではなく、所得税や住民税、社会保険料などが引かれる前の「天引き前の総額」で判定します。
非課税の通勤交通費や立替経費の扱い
• 税法上(所得税): 所得税法上の非課税限度額内の通勤交通費や、業務のための立替経費は給与収入に含まれません。
• 社会保険上(健康保険・年金): 原則として、通勤交通費も「収入」に含めて計算する健保組合がほとんどです(立替経費は含まれません)。
親の税法上の扶養控除(特定扶養控除)への影響
2026年分の特定扶養控除の対象外となります。
• 解説: 21歳の大学生の場合、親は「特定扶養控除(控除額63万円)」を受けられますが、200万円を超えているため、2026年分はこの控除が利用できず、親の税金(所得税・住民税)が増額になります。
親の勤務先への報告と年末調整での修正
• 報告のタイミング: すぐに親に伝え、親の勤務先の担当部署(人事や総務)に相談してもらうことを推奨します。 11月〜12月はちょうど親の職場で年末調整の書類(扶養控除等申告書など)を提出する時期です。
• 年末調整での修正: 親が提出する書類の「扶養親族」の欄から、あなたの名前を外す(または所得の見込み額を正しく書く)修正が必要になります。これにより、親の給与から正しい税金が計算されます。
親の健康保険の扶養から外れる時期と計算
• 収入の計算ルール: 税金は「1月〜12月の合計」ですが、健康保険は「向こう1年間の見込み収入が年130万円(月額約108,333円)未満」が基準です。
• 外れる時期: 連続して月10.8万円を超え始めた時点、あるいは「明らかに年間130万円を超える働き方(長期インターンなど)」を始めた時点まで遡って扶養を外れる手続きが必要になる可能性が高いです。親の健康保険組合のルールによって異なるため、組合への確認が必要です。
社会保険(勤務先)か国民健康保険かの判断
あなたが自分で健康保険に加入する際、どちらになるかはアルバイト先の加入条件で決まります。
• 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するケース:
インターン先やバイト先で、週の労働時間や日数が通常の社員の4分の3以上である場合。または、従業員数51人以上の企業で「週20時間以上勤務、、学生ではない(※ただし夜間や通信制、または休学中などの例外を除く)」といった基準を満たす場合。
• 国民健康保険に加入するケース:
上記に当てはまらない場合(一般的な学生の週20時間未満のバイトなど)は、勤務先の保険には入れないため、お住まいの市区町村の「国民健康保険」に自分で加入します。
国民年金・厚生年金の手続き
• 20歳以上の大学生は、原則として国民年金への加入義務があります。
• もし現在「学生納付特例(在学中の年金支払いを猶予する制度)」を利用している場合、あなたの2025年分の所得によっては、2026年度(4月以降)の猶予が承認されない、あるいは取り消しになる場合があります。
• もし勤務先で厚生年金に加入できる条件を満たしていれば、勤務先が厚生年金の加入手続きを行ってくれます。
自身の確定申告の必要性
• 結論: 2箇所(インターン先と飲食店)から給与をもらっているため、原則として自分で確定申告をする必要があります。
• 解説: 年末調整は基本的に1つの勤務先でしか行えません。2027年2月〜3月の確定申告期間に、両方の源泉徴収票を持って税務署(またはスマホから)確定申告を行ってください。なお、給与収入が200万円を超えているため、あなた自身にも所得税と住民税がかかります(勤労学生控除を使っても130万円を超えているため課税されます)。
まずは以下の行動をとってください。
1. 情報の整理: インターン先と飲食店の「1月〜10月支給分の給与明細」を集め、「基本給+各種手当(交通費除く)」の金額をそれぞれ書き出します。
2. 親への報告: 「塾やバイト、インターンの収入が扶養範囲を超えてしまった」と親に伝え、親の会社の年末調整で扶養から外す手続きを依頼してください。
3. インターン先・バイト先への確認: それぞれの勤務先に「2026年分の源泉徴収票はいつ頃もらえるか」を確認し、また「現在の働き方で社会保険の加入対象になるか」を念のため確認してください。
大学生です。 夜職をやっており、扶養外れそうです。外れそうというか、外れたいです。扶養のことを気にせず働いて沢山稼いで自己投資に充てたいです。 親は学校教員で、年末調整の時期に私のアルバイトの給与明細の提出が必要らしく毎年年末調整の時期になると給与明細を求められます。 給与明細を見られると 「普通のアルバイトを頑張って扶養外れた」 という言い訳が通らなくなります。 自分でインフルエンサー業として法人化して、法人口座に給金を振り込んでもらい、私個人は法人の役員として役員報酬で扶養外れないギリギリの額を個人口座に入れる。 という案は無謀でしょうか? 他に何か良い案はありますでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/05
所得税は、会社が扶養である事を確認するために源泉徴収票の提出を求められるので、扶養でなくなるのであれば、提出は不要です。
年末調整は、親御さんに収入が多くなるので、扶養を外れるとだけお伝えすれば良いとは思います。
しかし、社会保険の扶養を外れる場合は、一般的に源泉徴収票の提出が必要な場合もあるようです。
まずは、親御さんに扶養を外れる時に必要となる書類を確認してもらった方が良いと思います。
大変お世話になります。 少し早いのですが,自分の分の令和8年分の年末調整を練習をかねてしています。 国税庁にある年末調整計算シートを使用しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm このシートにおいて本年納めた税金の全額還付が発生するのですが, 国税庁のエクセルシートによると, 「翌年において還付する金額」に自動入力されました。 これは,本年12月,つまり本年最後の給与に上乗せする形ではなく, 12月は従来通り税金を徴収し, その分を含めて来年1月の給与の際全額を還付するということでよろしいでしょうか。 今まで勤めていた会社では当年中に還付されていたので 疑問に思った次第です。 また,もし本年12月に還付する場合は, 12月分の税金は徴収した上で,年内合計金額を還付する形でよろしいでしょうか。 それとも,国税庁のエクセルシートの通り,来年1月に還付した方がよろしいのでしょうか。 ご多用のところ大変恐れ入ります。 ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
還付がいつになるかは、締め日や会社のスケジュールによって変わって構いません。会社は、1月31日までに給与支払報告書や法定調書を提出する必要がありますので、修正が出ることも考慮して年末調整は早めに終わらせる必要はあります。
続きを読む記載内容が間違っていたため、再投稿しています。よろしくお願い致します🙇♀️ 現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約100万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が100万円になるので、親の扶養から外れるという認識であっているのでしょうか? 外れるのであれば、何らかの手続きが必要なのか教えて頂きたいです。 また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/30
ご認識の通り、合計所得金額が100万円となる場合、親の税法上の扶養(扶養控除)から外れます。
以下、国税庁ホームページの案内に基づき、各ご質問に回答いたします。
1. 親の扶養から外れるかについて
親の扶養(控除対象扶養親族)から外れます。
国税庁の規定では、控除対象扶養親族となる要件の一つとして「年間の合計所得金額が48万円以下であること」と定められています。
メルカリでの転売による収入は「雑所得」に分類され、収入(総売上)から必要経費(仕入代金、送料、メルカリ手数料など)を差し引いた金額がそのまま「雑所得(=合計所得金額)」となります。今回、雑所得が約100万円となる見込みのため、48万円を超過し、親の扶養控除の対象から外れることになります。
2. 扶養から外れる場合に必要な手続き
あなた自身が税務署に対して「扶養を外れる手続き」をする必要はありませんが、親御さん側で手続きが必要となります。
親御さんの会社での手続き:親御さんが勤め先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、あなたを扶養親族から外す修正申告を行ってもらう必要があります。
事前の連絡:扶養から外れると親御さんの所得税・住民税の負担が増えるため、事前にお伝えしておく必要があります。
3. 税金(所得税・住民税)について
所得税・住民税ともに発生します。
所得税
所得税の計算では、全員に適用される「基礎控除(48万円)」が差し引かれます。
課税対象となる所得:100万円(雑所得) - 48万円(基礎控除) = 52万円
所得税額:52万円 × 5% = 26,000円
復興特別所得税:26,000円 × 2.1% = 546円
納付する所得税の目安:26,500円
※なお、学生向けの「勤労学生控除(27万円)」は、合計所得金額が75万円以下であることが要件となるため、所得100万円の場合は適用されません。
住民税
地方税である住民税も、基礎控除(通常43万円)を超えるため課税対象となります(所得割10%+均等割等で約6万円前後が目安です)。
4. 確定申告の必要性と手続き方法
確定申告が必要です。
国税庁では、給与所得がない場合でも、各種控除(基礎控除等)を差し引いた結果として納付すべき所得税額が生じる場合は、確定申告を行う義務があると定めています。
確定申告の手続き手順
収入と必要経費の集計
メルカリの売上総額と、売上を得るためにかかった必要経費(仕入れにかかった費用、梱包資材費、送料、メルカリの販売手数料等)を計算し、領収書や取引履歴などの証明資料を整理・保存します。
確定申告書の作成
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最もスムーズです。画面の案内に沿って、収入金額と必要経費(雑所得)を入力すると、自動で税額が計算されます。
申告書の提出
提出期間:翌年2月16日から3月15日まで
提出方法:マイナンバーカードを使用した「e-Tax(電子申告)」、または作成した申告書を印刷して所轄の税務署へ「郵送・持参」のいずれかで行います。
税金の納付
3月15日までに、指定の納付方法(クレジットカード納付、e-Taxによるダイレクト納付、コンビニ納付、口座振替など)で所得税を納付します。
※所得税の確定申告を正しく提出すれば、そのデータが自治体に共有されるため、住民税のための別途手続きは不要です。
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: